山本正
会議録に記録された「山本正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,414 件
- 直近の所属会派
- 無所属の会
- 直近の役職
- 宮古市長
- 直近の発言日
- 1957/09/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 防衛7 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体2 件
- デジタル行政2 件
- 医療1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会66 件・66%
- 行政監視委員会9 件・9%
- 文教科学委員会9 件・9%
- 国際・地球温暖化問題に関する調査会8 件・8%
- 国土交通委員会8 件・8%
※ 全 4,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 決算委員会 閉会後第9号
○説明員(山本正淑君) 二十九年度につきましては、批難件数が五十三件で金額が三千六百五十万円でございます。そうしてそのうちで返納免除、これが三件ございまして、返納指令を出しましたものが三十五件で千六百万円、それに対して返納済が三十二件、千二百万円、かようになっておる次第でございます。
第26回 参議院 決算委員会 閉会後第9号
○説明員(山本正淑君) 三十二年八月三十一日現在でございます。
第26回 参議院 決算委員会 閉会後第9号
○説明員(山本正淑君) そうでございます。詳細はなお後刻御報告いたします。
第26回 衆議院 本会議 第42号
○山本正一君 ただいま議題となりました床次徳二君外四名の提出にかかる南方同胞援護会法案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本案は、沖繩や小笠原諸島の現状にかんがみ、それら地域の諸問題の解決の促進をはかるため必要な調査研究及び啓蒙宣伝を行い、かつ、それら地域の同胞に対して各種の援護を行なっておる財団法人南方同胞援護会を特殊法人といたし、法律に規定しようとするものであります。 すなわち、同会に対する政府の…
第26回 衆議院 内閣委員会 第35号
○山本委員長代理 受田委員。
第26回 衆議院 内閣委員会 第33号
○山本(正)委員長代理 辻君。
第26回 衆議院 本会議 第31号
○山本正一君 ただいま議題となりました雇用審議会設置法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。本案の要旨は、雇用問題の解決をはかるため従来総理府に設置されておりました失業対策審議会を改組強化し、新たに雇用及び失業に関する事項を調査審議する雇用審議会を設置せんとするものであります。雇用審議会は、内閣総理大臣または関係各大臣の諮問に答申するほか、必要に応じ意見を述べ、または報告することができることとし、内…
第26回 衆議院 内閣委員会 第10号
○山本(正)委員長代理 次会は明二十八日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会
第26回 衆議院 内閣委員会 第9号
○山本(正)委員長代理 飛鳥田君。
第26回 衆議院 内閣委員会 第9号
○山本(正)委員長代理 次会は二月二十七日午前十時より開会することとして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十一分散会
第24回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○山本(正)委員 私は主計局長にきわめて簡単にお尋ね申し上げたい。今まで同僚委員諸君が、いろいろこの問題の内容及び処置について、条理を尽してむしろあなたにお尋ねするというよりも懇願要請するという方向で申し上げておる。あなたのそれに対するお答えも非常に理解を持って臨んでおられるということを私はよく理解いたします。あなたが主計局長として非常に熱心な御方針であるということは私はむしろ敬意を表する。しかしあくまでも国会の意思というものは尊重して…
第24回 衆議院 決算委員会国有財産に関する小委員会 第5号
○山本(正)小委員 資料の提出を一つお願いしたい。最初出された公有水面占用願、それから順次何回か、さき説明のあったように、これが埋め立てに変ってきておるが、初めから現在に至るまでの東京都経由、建設、運輸、大蔵、本件に関して各省庁に提出をされた基本的な申請並びにその設計変更等に関係する一切の資料を一つとっておいていただきたい。特に重要なのは、当初の申請にかかる計画と、現在施工された出来型との比較を当局でよく整理して、資料として次会までに提…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○山本説明員 適用上、行政的になるべく日雇い労働者をカバーできるような配慮をされたいという御意見は、八木先生から特に従来承わっておりますし、私どもといたしましても日雇い形態の労働者に対しまして——これは一番問題は把握の仕方でありますので、的確に把握でき、しかも保険料納付その他について公正が期せられるというような業態から、なるべく安易に入れていこうという考え方を当初から持っておりまして、またその線で進んであります。現在、二、三の業種につき…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号
○山本(正)委員 今、中村先生から、この問題になっておりまする一事不再議の原則の問題につきまして、訴訟法学の立場から見た原則の意義、主としてそれを伺いまして、なお会議体にこれをどの程度に応用すべきものであるかということを詳細に伺ったのでございますが、私は、今国会においてこれが問題になっておりますので、主として会議体の場合における一事不再議の原則というものをどういうふうに解釈すべきものであるか、それから、具体的懸案になっております。三月一…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号
○山本(正)委員 今、先生の御意見は、この一事不再議の原則というものは、院議の尊重ということが主目的であるという仰せでございました。私もそのように理解をいたします。しかしながら、この会議体の運営というものを合理的に進める、それからその進行過程の秩序を維持するということも、院議尊重と同時に、相当重要視すべき内容のものではないかと思うのでありますが、先生の御意見はいかがでございますか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号
○山本(正)委員 御趣旨はよく理解できます。私伺う順序がちょっと違うのでありますが、その点先に伺いたいと思いますが、会議体の運営を合理的に進めるということと、秩序を維持するということは、場合によっては、院議尊重と同じ程度に重要視されなければならない場合が、現実にはあると思うのであります。たとえば、同一内容の事柄をしばしば提案し、同一の論議が繰り返されることによって、会議体の運営というものが著しく秩序を乱る、そして後に行わなければならない…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号
○山本(正)委員 なお伺いたいのでありますが、御案内の通り、旧憲法におきましては、一事不再議の原則というものを正面からは規定してございませんけれども、側面からこの原則というものを明文において認めております。なお、当時の貴族院の議事規則、衆議院におけるところの議事規則も、同様の趣旨のことを明らかにされておったのであります。ところが、現行憲法におきましては、これを削除いたし、両院の議事規則におきましても、国会法においても、これは規定しており…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号
○山本(正)委員 実は私はその当時それに直接関係した者でないので、正確にはわからぬのでありますが、私どもが今理解しておる範囲におきましては、旧憲法時代一事不再議の原則を明らかに規定したものが現憲法において削除されておる趣旨は、先生の今のお言葉の中にも、側面からの影響があったというお言葉でございましたが、まさしくその通りに私どもも伺つておるのであります。それで、これはちょうど社会党の淺沼先生が議運の委員長の時代でございましたが、衆議院の事…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号
○山本(正)委員 その点は私も先生の仰せの通り理解をしておるのでございます。憲法及び国会法に規定のあるなしにかかわらず、現実の問題として一事不再議の原則は今日なお生きておる、これは尊重すべきものであるということは、仰せの通りでございます。しかしながら、今申し上げた点は、国会が長期にわたるという場合、社会情勢が非常に変りやすい状態のもとに置かれておる、こういう場合には、この一事不再議の原則を解釈し適用するに当って、これらのことは十分参酌さ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号
○山本(正)委員 先ほど先生のお言葉にもございましたように、事柄は、一事、再議のその一事というものはどういうことを言うものであるか、つまり内容の同一性ということが最後の問題点にしぼられてくると思うのでございます。そこで、形式上の一事でないということは私はきわめて明瞭だと思います。たとえば、前議会に提案されておる法案の名称、形態が同一であるから、一事不再議の原則に反するという議論は成立をいたさない。つまり、ここに言うところの一事というもの…