山本正淑
会議録に記録された「山本正淑」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 552 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(年金局長)
- 直近の発言日
- 1965/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金13 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会79 件・79%
- 内閣委員会11 件・11%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 552 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 いまの設例の問題でございますが、拠出年金はもちろんそういうことは制限はございませんから、それは別問題でございます。拠出年金の場合は、そういった所得制限はございません。本人が拠出したものに対してもらうわけでございますから、これは関係ございません。福祉年金につきましては、お嬢さんと御主人との関係はありませんから、扶養義務者にならぬわけでございますから、その意味におきまして、もらえるはずでございます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 年金制度でなしに、生活保護等もございますけれども、そういったただいまあげられましたケースという場合も考えられますが、要するに世帯分離といったようなことも現在可能なわけでございまして、世帯分離をすれば、独立の生計者となって、そういう形において所得制限のあります際には、それで判定をするということが可能なわけでございます。そういうケースは確かにバランスからいいまして、所得制限というものがあるために、常識的に言うとおかしい…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 所得制限の緩和は、昨年度、標準世帯で六十五万円でございまして、それから約一割緩和したわけでございます。賃金の伸びの平均が約一割でございまして、それにあわせまして緩和したわけでございます。それじゃ、この所得制限でどれくらいひっかかっておるかという御質問でございますが、大体約三割弱の者がこの所得制限によって支給されない現状でございます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 扶養人員がゼロ人、すなわち七十歳以上の老人と収入のあるむすこさん、こういった場合が一番少ないわけでざごいます。それが四十三万円が限度になっております。それからあと、その御本人とその義務者以外の扶養人員が一人ふえるごとに、一人の場合には五十三万八千円、それから二人の場合には五十八万三千円、それから三人の場合は六十二万七千円、四人の場合は六十七万二千円、それから五人が七十一万六千円になっています。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 政治的な感覚じゃなしに純事務的な見地からしか申し上げかねますが、現在の国民年金の給付と保険料の関連におきまして保険料というものを考えますと、これはいまの年金給付と保険料は見合っておるわけでございます。そこで、それじゃ安いと考えておるかということになりますと、負担能力の問題になるわけでございます。この点につきましては国民年金だけで判断できない要素もあるわけでございます。やはり農家の所得その他小企業の従業員の所得から見…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 数学的には先ほど来大臣の申し上げますとおり固まっておりませんので、幾らにするということを確定的に申し上げるわけにはまいりませんが、先ほど大臣のおっしゃられましたとおりやはり一つには厚生年金の改正というものを片方に見合いながら、それからまた一つには中期経済計画もございますが、制度審議会の四十五年の目標ということについての基本的な考え方もございますし、そういったものを総合いたしまして、負担とも見合って考えていかなければ…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 先ほど来の御議論もありますように、年金の目標額を幾らにするかという負担の問題にはね返るわけでございまして、そこでかりに倍にするというふうに言明申し上げるわけにいかないのは、はたしてどこまで負担能力があるかということのかね合いで考えなければなりませんし、そういたしますと、負担というものは保険料と国庫負担とこの二つでまかなわれるわけでございます。そういったかね合いを考えなければならないと思っておりまして、単純に保険料を…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 この問題につきましては昨日も滝井先生から出た問題でございますが、私申し上げましたように所得比例という要素が非常に大事な問題だと思っております。ただ、この問題につきましては見解が二つございまして、一つは所得比例の年金額をそのまま本人に返るような所得比例付加保険給付といったようなものとの関連において考えてはという意見もございます。それからまた所得比例の保険料を徴収して、その全部でないにしても一部にいたしましても、それを…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 精薄者を国民年金の対象にするようにというのは、当委員会におきましても昨年もやかましい問題でございまして、私ども検討しました結果、精薄者を国民年金の対象にすることにいたしまして、問題はまず福祉年金でございますが、精神薄弱者につきましては一般的に言いまして、若いときに精神薄弱になるわけでございます。ただいま御指摘がありましたように、国民年金につきましては、二十から強制加入になるというしかけになっておりまして、そういたし…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 大臣によく説明申し上げまして、大臣がこうせられるということになりますれば、事務当局といたしましては、十分それにもちろん従います。大臣に十分御説明申し上げます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 またしかられるかもしれませんけれども、私ども下僚といたしましては、大臣には十分御説明申し上げる義務があると思いますので、十分御説明申し上げまして、御裁断が下りますれば、それに従うということであります。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 ただいま大臣が、私どもあるいはいままで十分御説明申し上げてなくて、もし誤解があるといけませんので、そういう意味におきまして、いままで精薄者については全然福祉年金も支給されていなかった、そして重度精神障害児については二十までについては法律ができた、そして二十以降についてそのまま野放しにされるというのは不合理であるということで、その二十以降につきましても福祉年金を支給する、こうして継続的になるという点が一つあるわけでご…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 通算年金につきましては、御指摘のように、制度はできましたけれども、いろいろの問題点が最初から指摘されておるわけでございまして、この問題につきましては、厚生年金の改正それから国民年金の改正ということを考えますと、当然にそういったいままで出されております諸問題を検討して解決していく方向に持っていかなければならぬ、かように考えております。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 母子福祉年金は、子供の数がふえるに従いまして四百円ずつ加算になります。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 精神にいたしましても結核にいたしましても、当委員会におきまして強力な御推進があり、その線に従って実現してまいりまして、今回精薄をさらに加えていくということになりましたが、その他の疾患につきまして、内部障害の中には、まだ相当種類のもの、数は少ないようでございますけれども、まだいろいろの種類のものがあるようでございまして、この問題につきましてはやはり専門家の意見を聞かなければいけないというので、社会保険審議会の中に専門…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 心臓疾患の問題はいま検討中でございます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 会合として小委員会を開くということじゃなくて、小委員会には各科の先生方が入っておりまして、やはり心臓になりますと、数人の先生方がございますから、これにつきましては、そういう先生方がある先生を中心といたしまして、そして数人のグループで常時検討を続けてもらっております。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 御趣旨の線に沿いまして促進いたしたいと思います。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 妻の扱いという問題につきましては、年金制度の上において非常に重要な問題でございまして、厚生年金法を改正するに際しまして、審議会におきましてもきわめて大きな問題として取り上げて議論していただいたのでございます。ただ、これにつきましては、結局、結論を得なかったわけでございまして、御指摘のように、被用者の妻は、国民年金の制度ができました際に国民年金に任意加入ができることになっておりまして、現在百二、三十万被用者の妻が加入…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第30号
○山本(正)政府委員 任意適用でございますから、免除のあれはございません。