山本正淑
会議録に記録された「山本正淑」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 552 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(年金局長)
- 直近の発言日
- 1965/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金13 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会79 件・79%
- 内閣委員会11 件・11%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 552 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 政府管掌の報酬比例の代行部分については、労使折半ということにいたしております。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 保険料の納入義務は事業主にございまして、事業主から算定された保険料が納付されるわけでございまして、そうして政府管掌につきましては、それが労使折半ということになっております。実際問題としてどうしているかという問題は別といたしまして、法律上は、政府管掌において、また今回代行を認めます代行部分、報酬比例相当部分については労使折半ということにいたしております。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 一四五ページの第百三十九条でございまして、法律の条文を読みますと、「加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金の半額を負担する。」かようになっております。それから第三項で、「基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。」かように相なっておりまして、プラスアルファ分については、これは労…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 法律上は、第二項によりまして、政令で定める範囲内において負担の割合を増加することができるとなっておりますが、ただ問題といたしましては、政府管掌の場合におきましては折半の原則でやっておりますので、企業年金、調整される企業年金につきましても代行する場合は、政府の報酬比例相当分は、政府管掌による場合と同様な負担割合でいくように指導してまいりたい、こういう趣旨でございます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 御趣旨のように、「政令で定める範囲内において」ということで、どういった指導をしていくかということを別にいたしますれば、負担割合はくずれるわけでございます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 企業年金、調整される企業年金は概して言うと大企業でございまして、中小企業の主体はもちろん政府管掌になるわけでございまして、中小企業のほうが労使折半であって、大企業のほうはそうでなくなるというバランス問題を考えますと、やはり指導で政府相当分は同じような扱いにするのが適当であるのじゃないか、かような考えでございます。 〔井村委員長代理退席、委員長着席〕
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 健康保険法におきましては、健康保険における事業主の負担割合が二分の一以上でなければならない、こういう規定のいたし方をしておりまして、政府管掌は折半でございますが、組合の場合には、その規定によって、要するに事業主が二分の一以上負担しなければならないという規定によりまして、負担割合が異なっておるのが多いわけでございます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 再計算は、いろいろの基礎データを整理しなければならぬわけでございまして、通常の状態におきましてはやはり五年という期間で、過去の五年間におけるたとえば年齢構成の変化とか、あるいは寿命の延長、あるいは賃金の変化といったようなものをとりまして、そうしてそういった基礎データの変動ということによって算定いたしますから、通常の状態におきましてはやはり五年くらいが適当な期間ではないかと思われます。ただ、先生がいま御指摘になりまし…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 たしか法律には、少なくとも五年ごとに再計算しなければならぬとなっていると思っておりますが、政策的に、たとえば三年で次の再計算をやるということも可能ではあるわけでございます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 五年以内にやったことはございません。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 この法律の読み方でございますが、私どもは、五年ごとに少なくとも、とこういうふうに読んでおります。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 年金の受給資格年限は、男子も女子も二十年でございましまして、女子が異なっておるのは、受給の開始の年齢が五歳低くなっておるということでございます。それから、男女を通じまして四十歳以上の加入者につきましては、十五年で年金がもらえるという特例があるわけでございます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 当時の算定されました保険料率におきましては、やはり暫定保険料率がございまして、ただ暫定料率とそれから平準保険料率との差が比較的少なかったということは言えますが、五年前に保険料率を女子を千分の三十といたしました際におきましては、暫定保険料率でございました。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 昭和三十五年でございますが、そのときには三十四年に法律を出しましたので、その当時におきましては女子については千分の三十一何がしというのでありまして、暫定料率として千分の三十、かようにいたしたはずでございます。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 前回の改正の当時におきましては、男子の平準保険料率は千分の四十一でございまして、それが千分の三十五の暫定料率になっておったわけであります。その意味におきまして、両者の比較におきましては、女子の場合暫定料率が高いということになっておったわけであります。今回の改正におきましては、男子の千分の七十五を千分の五十八という暫定料率に、女子の千分の五十七を千分の四十四という暫定料率にいたしておりまして、その男女の間の暫定と一般…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○山本(正)政府委員 納め過ぎにはなっていないわけでございまして、世代と言っては大げさでありますが、後代の者と当時の者との配分において、男子と女子との負担割合が違っておるという結果でございます。これは後代の分で負担すべき保険料率が低くなると、暫定料率が高ければそういう結果になるわけでございまして、納め過ぎと言うことは適当でないのじゃないかと考えております。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○山本(正)政府委員 年金制度における報酬のとり方につきましては二つあるわけでございまして、一つは、保険料算定の基礎としてどういうふうな報酬を把握するかという点と、それから第二点は、給付を算定する際における基礎になる報酬をどうするかという二つの要素があるわけでございまして、この問題は必ずしも両者の関係が一致しなければならないということではないと思いますが、現在の厚生年金におきましては、両者を一致させております。御指摘のように、共済組合に…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○山本(正)政府委員 御承知のように、厚生年金におきましては標準報酬、これは健康保険でもさような標準報酬という形をとっておりますが、これは一応恒常的な賃金を主体といたしまして給与を標準報酬として把握いたしまして、そうして級別の段階を設けまして大きく段階別にくくってある、こういう形をとっております。企業年金との調整の措置を講じます際に、実は標準給与ということばを使っておりますが、それは調整される企業年金についての報酬のとり方は標準給与と呼…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○山本(正)政府委員 今回の改正によりまして、労働者と事業主の負担増はどうかという点でございますが、御承知のように標準報酬の改正につきましては二点ございますし、かつ保険料率の変更という点と三点あるわけでございますけれども、まず第一点は、標準報酬の最低三千円という級がございましたのを、七千円以下はすべて七千円、かように改定いたしておりますので、それに伴います負担増というものがあります。それからもう一つは、最高限度を現在三万六千円で抑えてお…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第21号
○山本(正)政府委員 今回の法律改正によりまして、保険料の負担増というものは、全部を通じまして年間平年度で約千四百億ほどになるわけでございます。そうして先ほど申しましたような形で、労使折半によってそれぞれ負担するわけでございますが、事業主のほうといたしましては、保険料負担は損金として算入するという関係——法人税の関係が出てくるわけでございますし、被保険者のほうは所得税関係におきまして保険料の控除という形になってまいりますので、もし保険料…