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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
3,377
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1974/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会32 件・32%
  • 環境委員会24 件・24%
  • 内閣委員会23 件・23%
  • 法務委員会17 件・17%
  • 予算委員会第四分科会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,377 20 を表示
日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 わが国では初めてだというのですが、西ドイツでも初めてであると私は思うのですけれども、西ドイツでは、それじゃ割り増し金法、要するに建設割り増し金法あるいは貯蓄性割り増し金法というようなものについて、そのほかの先例があるわけですか。西ドイツではどうなんですか、西ドイツは、初めてこれをやったようにぼくは理解するのですけれどもね。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 大坪さん、一九五二年に住宅建設割り増し金法ができた、特殊な事情、よろしい。それは私は一応横におきましょう。 それじゃ、一九五九年の貯蓄割り増し金法というのはどうなんですか。そしてその翌年にたしか第一次財形法ができたのですけれどもね。そうしたら、それはそのことについての回答にならぬわけですよ。住宅は特殊だ。日本だって、いま住宅問題は特殊問題に数えていいぐらいだとぼくは思うのですけれども、そういうことに対する政策はあまりお…

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 七年たって、そしてさらに七年たってやったというのであれば、日本の財形は二年前にやって、もうすでに、二年たったら今度あらためて改正するのですか。西ドイツは、一九六〇年にたしか第一次をやって、五年たった六五年にやって、そしてその次、第三次は一九七〇年にやった。五年おきにやっているわけで、そうすると日本のほうがたいへん早いですね。ある場合には早く、長いときには長いだけの理屈をつけるということになるのですか。それじゃ、何でもっ…

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 いま、さっきの住宅建設割り増し金法というのは別にしますよ。一九五九年の貯蓄割り増し金法というのができたのは戦後十四年たったあとなんですね。そしてそれが、繰り返し申し上げますけれども、第一次、第二次、第三次の西ドイツにおける財形法の前提になっておるということでしょう。そしてそのほかに、西ドイツの所得税法の第十条による保険、貯蓄、住宅建設貯蓄の課税上の優遇措置というものもあるし、自己資金による増資及び自己株式の勤労者への譲…

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 それでは、第三次の西ドイツの財形法に比べてどうなんです。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 政変と社会情勢、経済情勢とは違うのですよ。問題は法案の中身、内容なんです。そんなことを言って逃げたらしようがないよ。中身がどうだということなんですよ。政変があったからどうだということじゃないのです。日本だって政変はたくさんありましたよ。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 私はあなた方のほうから発行されたやつも拝見したのですよ。この中では西ドイツのほうがすぐれているということを書いているじゃありませんか。われわれは西ドイツのやつに学ばなければならぬということを書いているじゃありませんか。それなら学ぶ必要ないじゃありませんか。その点どうなんです。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 だから、四十億マルクですから、日本の場合には大体四千億円になるのですか、それだけ国が出しているわけでしょう。それだけから見てはるかにすぐれているということになりませんか。いま国は幾ら出しているのです。ぼくは部分的とかなんとかいうことじゃなくて、総体としてみて一体どうなのかということをお伺いしているのですよ。もう一ぺんそれを聞かしてください。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 ですから、その西ドイツが一体何と言っているかというのですよ。一九七〇年四月の十五日、西独の労働及び社会秩序相のアルントという人は、第二次財産形成の修正法案の提案理由にこう言っておるのです。「国民各層特に労働者の財産形成を積極的に促進しなければならない理由として、」第一は、「公正な財産分配の達成と労働者の経済的基盤の強化」の動機から出発をしている、こう言って、ことばを続けて、「西ドイツにおける資産の集中は、野党の政治家ブ…

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 基準局長、割り増し金制度というのは、やりたいわけでしょう。やりたくないの。ちょっとそれだけ聞かしてください。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 それでは大蔵省にちょっとお伺いいたしますが、大蔵省は、やりたいといっているのをなぜやらさないのか、理由を聞かしてもらいたいのです。割り増し金制度が、なぜやっちゃいかぬのかという、理由を聞かしてください。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 議論が割り増し金までいって大蔵省の方にはたいへん申しわけないのですが、経済白書にこういっているのですね。わが国の勤労者は——これは差しさわりがあるかもわかりませんが、農民や自営業者等の他の階層に比して格差が存在する、しかも最近の地価や株価の急上昇に象徴される物価の上昇の中で、すでに資産を持っている者とこれから資産を持とうとする者との間の格差はますます拡大する傾向にあるだろう、こういっているのです。あるいはこれは土地政策…

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 だからバランスというのは、どこにバランスを置いているのかというのですよ。バランスのものさしですよ。バランスのものさしはどこに置かれているのです。たいへん抽象的な質問になるかもわかりませんがね。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 いや、だからそれはたいへんけっこうだというのですよ。自営業者や零細業者に大幅な控除をするということはたいへんけっこうなことなんですけれども、先ほど言ったように自営業者という人たちはそれなりの資産を持っているんじゃないかというのですよ。そして持っている人たちと、要するに持たざる勤労者との間ではいまのようなインフレなりあるいは物価上昇の中では格差がますます広がる傾向にあるのではないか。とするならば、要するに勤労者に対しても…

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 建設省お見えになっていますか。住宅政策というのは一つの社会福祉政策じゃないのですか。それどうお考えになっていますか。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 年金制度と同じように、いま声を強めて「ことに」とおっしゃった。住宅政策はいまや福祉政策の大きな一環を占めているはずですよ、年金と同じように。そしてぼくの知っている実例でつい最近同じようなことがあるのですよ。狭い部屋で、寝たきり老人がおって、そして家族は親子三人とも働いているのですよ。そういう人たちに対して、寝たきりですからもう空気は悪いし、異様なにおいがするのですよ。これは重大な福祉政策になるはずなんですよ。しかも経済…

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 そうすると、その福祉政策はやはり年金と同じように重要ではないかというのですよ。財政上考えるべきことではないか、こう言っているのです。いかがでしょう。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 そうすると、先ほどの話じゃないけれども、この財形法というのは要するに勤労者の生活を考えているように見えるけれども、現実はそうではないという結論にならざるを得ないということですね。少しばかり貯蓄を奨励をする。それに少しばかりの、まあ優遇措置をといいますか、そういうものをやるけれども、結局はこういう経済情勢の中で少しでも、しかも春闘もあることだし、賃上げもあることだから、そういう金を吸い上げようということでしかないわけにな…

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 それでは労働省、ひとつ聞かしてください。

日本社会党1974/04/12

72衆議院 社会労働委員会 第18号

○山本(政)委員 いまの局長の御答弁はあとでお伺いするとして、もう一ぺん大蔵省の方にお伺いしたいのですけれども、それではもうこれから割り増し金をおつけになりませんか。おやりになる意思があるのかどうかということです。