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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
3,377
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1967/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会32 件・32%
  • 環境委員会24 件・24%
  • 内閣委員会23 件・23%
  • 法務委員会17 件・17%
  • 予算委員会第四分科会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,377 20 を表示
日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 いや、けっこうです。四十年二月までは当然適用を受けたということでございますね。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 それでは第四条で、日華事変以後の戦地、事変地で死亡した軍人、軍属の遺族で、死亡者の死因によって現行援護法の適用を受けられない遺族がありますね。こういう項がここにあると思います。「重大な過失」とか「故意」によるということでお伺いいたしたいのは、「故意」によるというのは別ですけれども——私は拡大をすることについては、率直に申し上げまして積極的ではございません。ただ、法律がこういうふうに制定された場合に、実際上に気の毒な方が…

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 そうすると、そういう例以外の過失であれば、大体四条の二項については認めておるわけですね。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 戦傷病者特別援護法には戦傷病者相談員という制度を設けておりますね。この相談員の実情をちょっとお聞かせを願いたいと思うです。 〔佐々木(義)委員長代理退席、委員長着席〕

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 その業務の取り扱いの件数、一人当たりどれくらいになっておるか。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 戦傷病者相談員というわけですから、戦傷病者特別援護法によってこれは設けられているわけですね。そうすると、戦傷病者戦没者遺族等援護法については、相談員はないわけです。現実にはやっておられるかもしれませんが、ないわけです。戦傷病者については設けておるが、この本法に設けておらないという理由をお聞かせを願いたいと思います。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 戦傷病者の相談員という制度が戦傷病者特別援護法に設けられております。これは戦傷病者特別援護法の第八条の二の三項に規定があるわけです。その規定は、「戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。」と書いてあるわけですよ。いま援護局長のお答えによりますと、戦傷病者、特に重症の方々は、手取り足取りをしてめんどうを見なければならないから相談員が必要な…

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 私が、冒頭、本論に入る前に大臣にお伺いしたら、さじかげんでない、こうおっしゃっていました。私は、法の運用というものは人にあるということを申し上げました。だから、大臣のおっしゃるように、さじかげんでやれというのではなくて、ここまでくるのだったら、あなた方も、全く完全ではない、こうおっしゃいましたけれども、賠償の理論、国家補償の精神というものに従って、それだけの親切な法の適用をしてやらないのかということが疑問なんです。これ…

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 民生委員というのは性格的に違うと私は思うのです。大臣のおっしゃるように、戦傷病者あるいは戦没者の遺族、この方々はお世話をするという性格ではないと思うのです。民生委員はもっと別な性格があるはずです。ですからこのことはぜひ御配慮をお願いしたいと思います。 同時にお伺いいたしたいのは、かりにそれだけの御配慮があるならば、相談員というのは月に八・七件ですが、いろいろな個人に一々相談に乗ってやれば手間ひまもかかると思うのですが、…

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 大臣、どうでしょうか。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 再婚解消の妻、これは死別した場合も含みますが、これについての遺族年金支給期間の延長、このことについてどうお考えですか。たとえば、昭和二十一年二月一日以降再婚したけれども、昭和二十七年四月二十九日以前に再婚を解消した戦没者の妻には遺族年金が支給されていますね。しかし、昭和二十七年四月二十九日以前に再婚して、昭和三十年六月三十日までの問にそれを解消した妻に対しては、これは適用されていませんね。この理由は一体何でしょうか。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 二十一年の二月一日から二十七年四月二十九日まで、これは恩給が停止されたということで気の毒だ。しかし、二十七年四月二十九日前に婚姻を解消した人には、これは精神的にも物質的にもどうにもならないから結婚した人だってあると思うのですよ。しかも、心ならずも結婚した人が今度は耐えられなくて離婚した、こういう場合だって考えられますね。せっかくあなた方はここまで——私、先ほど申し上げたように、社会保障というものをもう一ぺん根本的に考え…

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 じゃ同じようなケースがあるわけです。三十一条一項の七号、これはたしか氏を改めた場合には父母、祖父母に遺族年金を支給することができないという規定ですね。これは妻の場合にも同じような規定があると思うのですよ。ここにこういう例がございます。これはそのとおり読みます。「戦没者の父親は戦没者が幼少のころ死亡し、その後、私は女手一つで十年余養育してまいりましたが、一人前になった喜びもつかの間、昭和十三年に陸軍に入隊、昭和十九年中支…

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 大臣は、こういう意味では戦後はまだ終わっておらないのだということを、たしか申されたように記憶しておるのですが、先ほど款症程度の場合に一時金の裁定を受けた者が再び適用を受けるということがありましたね。これは二重だと私お伺いしましたら、そうですというお答えがありました。この人は弔慰金を受けております。昭和二十二年に再婚して、「氏を改めた婚姻ゆえ年金等は受給できず、弔慰金のみ受給いたしました。」ということですから 弔慰金は受…

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 三十九条の二、これは準軍属の適用は、この項についてはないですね。なぜここに準軍属は適用されておらないのか、お伺いしたいのです。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 適用はございませんが、どういう理由で適用がないのでしょうか。ほかのは、ずっと軍人軍属、それから準軍属という規定であるでしょう。この場合にだけなぜ準軍属というものは除かれているのか、その理由をひとにお聞かせ願いたいわけです。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 後段は別として、前段では主として内地勤務であったというお話でしたね、準軍属の方は。しかし、冒頭に申し上げましたように、満州開拓義勇軍は、これは準軍属です。これは外地です。この方々は適用がないのですか。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 戦傷病者会館というのが一昨年予算で承認されまして、できることになりましたね。その後一体これはどういうふうになっているのか。それから現状をひとつお聞かせを願いたいと思うのです。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 いま収容されておる方々がおられるのか。補装具の製作とか修理とかということがございますね。これはもう仕事が始まっているのかどうか。そういうことをひとつお聞かせ願いたいのです。

日本社会党1967/05/31

55衆議院 社会労働委員会 第14号

○山本(政)委員 これはどなたにお伺いしたらいいのでしょうか。東京に、被爆者、つまり原爆にあった方々が、いまどれくらいおられるか、おわかりでしょうか。東京だけでけっこうでございます。