山本政弘
会議録に記録された「山本政弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,377 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金16 件
- 社会保障・年金16 件
- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第一分科会32 件・32%
- 環境委員会24 件・24%
- 内閣委員会23 件・23%
- 法務委員会17 件・17%
- 予算委員会第四分科会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○山本(政)委員 感冒になったら初診料は甲表が四十三点、乙表が二十八点。急性胃腸炎というのも同じように甲表が四十三点、乙表が二十八点。そこでお伺いいたしますけれども、精神療法は診療報酬点数表によれば二十四点ですね。どうですかその点は。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○山本(政)委員 ちょっとお伺いいたしますが、統計的に見て最近ノイローゼというものはふえておりますか。その点どうですか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○山本(政)委員 それでは、時間がありませんのでけっこうですが、かぜの診察に私はそんなに時間がかからぬと思うのです。ところが、精神療法の診察というのは時間がたいへんかかると思うのです。その証拠にここに書いておる。診療報酬点数表の四十三ページ、これは備考だと思うのですが、「外来患者に対し説得指導を行なった場合も一回として策定できる。」こうありますね。これは二十四点でしょう。その点どうなんです。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○山本(政)委員 甲表の診療報酬点数表に二十四点と書いてあるのです。これはもう少しすぐに調べるようにしてください。これは保険のあれなんですから。 そこでお伺いいたしたいのは、感冒なんかを診察する時間というものは、そんなに私は時間がかからないと思うのです。だが精神療法については、いま言ったように説得指導ですよ。つまり、ノイローゼとか精神的に悩んでいる人たちが来て、いろいろくどくどとあるいは言うかもしらぬ。それを黙って聞いておる。話を中断し…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○山本(政)委員 抜本改正までの一年か一年半の間については、それじゃ精神病の患者というものは二十四点だから、結局はお医者さんというのは、そういうことについては軽視せざるを得ぬ状態に追い込まれておるということも私はあると思うのです。追いまくられているお医者さんは現実にあるのですから。そういうことについて、それじゃ点数配分については審議会があるのだからということで見過ごしていいのか、つまり、二十四点というものについてこういう決定をするときに…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○山本(政)委員 中表は二十四点です。しかし乙表は十七点ですよ。乙表は感冒の二十四点よりかまだ低いのです。しかも時間がかかる。そういうことで精神療法なんというものは期待できない。私は今後ますますノイローゼ患者はふえてくると思うのです。そういう点についてもう少し厚生省当局としても考えていいのではないか。しかもこれは備考にちゃんと記入があるわけだ。乙表においては、説得指導とか精神療法については何々に準ずるという明細なことまであるわけですよ。…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○山本(政)委員 時間が参りましたので、私の質問はこれで終わりますけれども、先ほど申し上げたように、いまの問題にしろ、それから薬のセット販売にしろ、あるいは病気に対して薬効相反する二つの、しかも論争があるにもかかわらずそれが収載をされたということ。これは、あなた方が抜本改正をただ赤字対策としておやりになることは、私どもは反対でございますが、けっこうかもしれぬ。しかしその前に、たくさんのなすべきことがあるということも、ぜひひとつお考え願い…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○山本(政)委員 私はしろうとですから、医療を受ける立場としてちょっとお伺いをいたしたいと思いますけれども、豊川先生にお伺いいたしたいのですけれども、先生はスモールグループ・ティーチングあるいはベッドサイド・ティーチング、こういうことがやれなくなるというお話だったと思うのですけれども、これはせんだっての新聞に出ておりましたけれども、三時間待って三分間しか治療を受けられないという話が出ておりました。十六条の二でしたか、「厚生大臣の指定する…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○山本(政)委員 秋元先生にお伺いいたしたいと思いますけれども、この制度を採用することによって、たしか封建的な制度というものが打破できるというようなお話があったと思うんですけれども、私は無給でもいいから医局に入りたい、入ったほうがいいんだという考え方が従来あったように思うんです。いままでのいろいろなトラブルとかいうようなものも、それを突き詰めていけば、今日の医局制度にあるんではないかというような考え方を実は持つわけですけれども、その点に…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○山本(政)委員 熊谷先生にお伺いいたしたいと思いますけれども、私が承っておる範囲では——実はこれは先生にお伺いしたほうが私はむしろいいと思うのでお伺いするわけですけれども、豊川先生もそれから秋元先生も、この制度については比較的積極的なお考えを持っておられると思うのです。同時に、熊谷先生もそうではないかと思いますけれども、その反面に、徳島大学、あるいは山口大学、その他九州大学ですか、多くの大学でも反対の意見をお持ちのように聞いております…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○山本(政)委員 では、最後に、豊川先生と秋元先生にお伺いいたしたいのですが、インターンの制度については否定的なお考えをお持ちになっていると思う。そして熊谷先生も、今日までうやむやにされてきたとおっしゃった。十九年にその措置があって、それからそれ以後インターン制度ができて今日まで二十数年、この問題が出てきたのはここ二、三年だと思いますけれども、初めからそれだけの問題があるならば、一体なぜもっと早く、そういうことについてむしろ大学側のほう…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○山本(政)委員 質問を終わります。
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○山本(政)委員 前回、私のほうで仙台工作のことで質問をいたしましたときに、村上さんのほうから、賃金不払い、それから解雇の問題について御説明がございました。その際に村上さんのほうから、川岸工業と仙台工作株式会社との関係は非常に密接な関係があるようである、しかし商法上の解散手続を仙台工作がやっておる、そういう手続を完了した、したがって、法人として解散をした以上、実態の判断については問題がありはしないか、こういうふうな実はお答えをいただいた…
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○山本(政)委員 私は前回の質問でも、仙台工作と川岸工業と一体性があるという見方から実は質問をしたつもりでございますが、それじゃお伺いいたしますが、まず人間の構成の面から見て、仙台工作の社長が川岸工業の実弟である。その他役員がほとんど川岸工業のほうから出ておる。しかも工場長はかつて川岸の四工場の川岸共闘の会議の議長をやっておられる。それから課長の中には千葉工場の組合の副委員長をやった方が出ておられるというような面で、人的の面から申します…
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○山本(政)委員 法律上の人格が別個であるかどうかは後ほどお伺いしたいと思うのですけれども、六月九日、十四日、十九日、二十日、それから二十七日、二十九日に組合が仙台工作と交渉した際に二点が実は問題になって、このことについては双方の了承を得た。もちろん実施の段階になって、このことについて多少そごがあったように聞いておりますけれども、この期間の中に本社社長つまり川岸の社長を加えて団交することに労使が合意した、それから企業内容の分析をして再建…
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○山本(政)委員 そこに村上さんにも有価証券報告書をお渡ししてありますけれども、仙台工作株式会社の株式の一〇〇%は川岸工業株式会社によって所有されておる。これはあとで見ていただいてもわかると思うのですけれども、こういう事実がある。その場合に、仙台工作株式会社というのは——村上さんのおっしゃることばで法律的に私は申し上げるのですけれども、仙台工作株式会社というのは、発行済み株式総数が一人の個人もしくは社団に帰属するいわゆる一人会社であると…
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○山本(政)委員 村上さんが先ほど、それからこの前私が質問したときに、商法上の解散を決定して解散登記を完了した云々と申されておるのです。しかも、いまも、人的には別としても法律的には別個の法人である、こうおっしゃっておるから私はあえてお伺いしておるわけで、株式が一〇〇%同一の社員もしくは社団に帰属する場合には、これは「一にん」会社というのですか、「ひとり」会社というのですか、そういう性格になるという商法上の規定があります。
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○山本(政)委員 つまり親企業が子会社に対して株式の全額を保有するという形のものを、実は法律用語でそういうふうに——私が申し上げたことばで言うのですけれども、その場合に、本来ならばそういうあり方というのは、私は株式会社の本質的な性格ではないと思うのです。株式会社というのは複数人の結合した団体をいうのだと思うのです。これが常識でしょう。本来の常識とすればそうじゃございませんか。
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○山本(政)委員 親企業が子会社の株式を全額取得していることはあり得るというお答えですから私は申し上げるので、株式会社の本来の形というのは、先ほど申し上げたように、複数人の結合した団体、こういうことを意味すると思うのです。 それではなぜかというと、一人の人が株の全額を持っておるということは、私は会社の本質を失うことだと思うのです。株式会社というものはそういうものだと思うのです。ただ一人の人が、あなたの言う親企業が子会社に対して全額を持っ…
第57回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○山本(政)委員 あまり議論にならないようですけれども、私が申し上げたいことは、つまり村上さんのおっしゃる、大企業が子会社の株式を一〇〇%所有しているということについての考え方というものはどこにあるかということを実は指摘したいわけです。それはいま申し上げたように、不当に第三者に迷惑をかけるようなことがあってはいけないということからそういうことを特例として認めているのだと思います。だから、そういう会社というものは、私はこういうことを考えな…