山本悟
会議録に記録された「山本悟」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,577 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 宮内庁次長
- 直近の発言日
- 1972/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会38 件・38%
- 予算委員会第一分科会18 件・18%
- 予算委員会17 件・17%
- 決算委員会9 件・9%
- 法務委員会9 件・9%
- 内閣委員会8 件・8%
※ 全 1,577 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○政府委員(山本悟君) 本日御報告申し上げましたのは、この部分だけにつきまして取り出して——他の部分はまだまとまっておりませんので、この部分だけを特に早く取り出して申し上げたわけでございますが、政治意識の調査は、いろいろと御指摘いただきましたように、まだ新しい調査でもございますし、大いに考えなきゃならない部面を多分に持っていると思います。この問題につきましても、たとえば十八歳選挙年齢の問題につきましても、全体としての議論そのものが、ただ…
第68回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○政府委員(山本悟君) ただいまの段階で、これがなぜかというところの追跡というものは、いろいろな見方があろうと存じます。私どもといたしまして、これだからということを的確に申し上げることは非常に困難な状況でございます。先ほど申し上げましたように、初めてこの調査というものを昨年からいたしてきたわけでございまして、どういう動きになってきたかというものとの関連といったようなことは、まだ、われわれといたしましても、つかんでいない。たまたま昨年のこ…
第68回 衆議院 法務委員会 第6号
○山本(悟)政府委員 ただいまの御質問でございますが、最高裁の裁判官から長官に任命されました際に国民審査を行ないませんでしたことは、四十一年の横田長官のときから同様でございます。したがいまして、中央選管といたしましては、四十一年に横田長官の事案が起きました際に、いろいろと政府部内におきましても協議をいたしたわけでございます。 その結果の考え方といたしましては、憲法第七十九条第二項に規定いたしますところの国民審査の措置というのは、最高裁判…
第68回 衆議院 法務委員会 第6号
○山本(悟)政府委員 ただいま御指摘の点、現行法では、おっしゃいましたような白紙はそのまま、バツのある者だけが罷免可というかっこうになっております。この投票の方法は当初からさようになっておるわけでございますが、先般の最高裁の判決の場合にもこれが争点になっていたようでございます。 その大法廷の判決によりますと、裁判官の任命をするのは内閣が全責任を持って行なう。もちろん任命は天皇の場合も内閣の場合もあるわけでございますが、その区別は別にいた…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○説明員(山本悟君) 御質問の第一点の掲示責任者の問題でございますが、今回の「合わせて」という改正によりまして、この三十センチのいわゆる五号ポスターと、十センチの幅の演説会告知用ポスターを一枚でおつくりになっても、あるいは従来どおり二枚にお切りになりまして、そしてわざわざ一枚になりましても変わらないわけでございます。両方の意味を「合わせて」ということばで読み込んでおるつもりでございます。したがいまして、この掲示責任者も、もし全体を一枚の…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○説明員(山本悟君) もしも二枚にお切りになりまして、掲示責任者が別であれば、別な方が実際にありますれば、別でけっこうだと思います。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○説明員(山本悟君) 一枚の場合は一人でいいわけなんですから、一人じゃなくて、二つの掲示責任者が一枚の紙で別々だというわけにちょっといかない。やはり一枚の紙であれば、分けてはいないわけでございますから、その場合には、同じ紙の一枚のものとしての掲示責任をとっていただかざるを得ない。そうすると、一枚の紙で別々の掲示責任者となりますと、書いてある部分については、この分についてはこの方、この分についてはこの方ということになりますので、判定がむず…
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○説明員(山本悟君) そのとおりでございます。
第58回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○説明員(山本悟君) まあ、ただいまの御質問にお答えいたしますのはなかなかむずかしい問題でございますが、結局、ポスター掲示場というのを公営でいたしまして、四十二センチ、四十二センチのスペースを各候補者の方に提供いたしております。その提供された中ではどうお使いになろうと実質はあまり変わらないのじゃないかというのが思想のもとでございます。それから、現実にこういう書き方が出てまいりましたのも、初めは、五号ポスターで、タブロイド型だけであったわ…
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○山本説明員 その大きさを一枚の紙でおつくりになる場合には一カ所でけっこうだと思います。ただし、今度の改正は一枚の紙にしなければならないわけではないので、二枚に切ってもよいわけですから、二枚にした場合は、図柄は一体になるけれども別に書いてもいいわけです。別に切ってあります場合はそれぞれに書いていただきたい、こういうことでございます。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 御指摘のとおり参議院全国区のポスターの枚数は、公職選挙法百四十四条の一項一号によりまして十万枚でございます。そして二項によりまして、ポスターは、参議院の全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会が検印をするということになっているわけでございます。検印の場合と証紙の場合がございますが、いずれも中央選管がやるということになっております。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 ただいま中央選管では証紙制度をとっているわけでございます。検印のかわりに証紙制度をとるようにいたしております。そうして御指摘のとおりに一都道府県内においては一万二千枚、それから衆議院の選挙区が増すごとに五千枚ということでございます。この一府県内でどれだけ張っているのかというのがわからないとおっしゃいますが、そのとおりでございます。これはやはり各候補者のほうにおかれまして良識的にやっていただくというたてまえで、それまでチェッ…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 御指摘のようなことでございますが、事実問題として一つの県内に一万二千枚以上張られているかどうか、これの確認が非常に困難であるという意味におきまして、いま御指摘のとおりのことになろうと思います。ただ、これが明らかに一万二千枚、衆議院の場合一県一区といたしまして、一万二千枚をこえているということが確認される限りにおきましては、撤去命令その他の対象になるということでございまして、確認が非常に事実的に困難だという点におきましては御…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 もちろん、これに違反して明かに多く張っているということになれば、撤去命令あるいは罰則の対象にもなろうと思います。ただ、事実問題として一万二千枚全部勘定する、あるいは警察なり取り締まり当局なり、あるいは他の手段を通じて確認されればもちろんこれは違反であろうと存じます。ただ、そこまで事実上確認が非常に困難だということがあろうかと思いますけれども、やはり一地区にあまり多数になるのは適当ではないという配慮から、法がこういう制限を置…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 公選法の二百四十四条によりまして、「一年以下の禁錮又は千円以上三万円以下の罰金」でございます。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 全国区でございますと、四十六都道府県いかなるところでも張れる、あるいはそういう制度にいたしますと検印を受けられるわけでございます。総数が十万枚という押え方でございますので、一ヵ所で系統的にやっておきませんと、技術的に申しまして、十万枚であるのか、そのこと自体すら、はっきり申しまして確認できなくなってくるというようなこともございまして、現在のところでは、中央で選管の証紙一本ということにいたしておるわけでございます。その証紙に…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 街頭演説をする際には標旗が要るということになっておりまして、これは全国区の場合には、全国で十五街頭演説ができる標旗を出すけれども、一県内においては同時に二以上の標旗を掲げることができないわけですから、県内では一つしかできない、こういうかっこうになっております。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 公選法の百六十四条の五でございますが、三項に「前項の標旗は、公職の候補者一人について、一(参議院全国選出議員の場合にあっては十五)を交付する。」というのがございまして、それから百六十四条の七におきまして「参議院(全国選出)議員の選挙に係る選挙運動については、一の都道府県においては同時に二以上の標旗を掲げることができない。」こういう規定になっておるわけです。したがって、総数は十五お渡しするけれども、一つの府県では同時には一つ…
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 罰則といたしましては、百六十四条の七違反は、二百四十三条の中の八号の四でございまして、「二年以下の禁錮又は三千円以上五千円以下の罰金」となっております。 この場合に、実際の取り締まりといいますか、指導といたしましては、県内で同時に二ヵ所以上で同じ人がやっているという事実がわかるのは、ポスターの際よりは比較的わかりやすいように思っております。
第55回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○山本説明員 ポスターの貼付をするのは、単なる労務者でけっこうでございます。腕章は必要ないと思います。