P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
宮内庁次長衆議院参議院
総発言数
1,577 件
直近の所属会派
—
直近の役職
宮内庁次長
直近の発言日
1984/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会38 件・38%
  • 予算委員会第一分科会18 件・18%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 法務委員会9 件・9%
  • 内閣委員会8 件・8%

※ 全 1,577 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,577 件中 20 件を表示
宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 御指摘のとおりに、陛下は大変御健康でございますが、御高齢であることもまた事実でございます。そういうような面を十分念頭に置きまして、御負担が過剰にならないようにということは宮内庁といたしましても常に考えさせていただいているわけであります。 ただいま総務長官も御答弁になりましたように、皇室典範なり法律なりによりまして、摂政あるいは国事行為の代行というようなそれぞれ法律制度としての要件がきちんと決まっているわけでございま…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 御指摘のとおりに、天皇及び皇太子の成年は満十八歳ということで皇室典範の二十二条で決められております。民法の原則二十歳とは違うわけでございますが、この立法の理由というのを調べてまいりますと、天皇が未成年である場合には摂政を置く、これは皇室典範によって決められているわけでございます。考え方といたしましては、なるべく摂政というものよりも天皇御自身によるところの国事行為、法的行為が行われますような体制に持っていくことがベタ…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 いろいろなお考えがあろうかとも存じますが、旧典範の時代、それから新典範になります際の立法の御審議、いろいろ調べてみますと、先ほど申し上げましたような諸理由によりまして、現在十八歳ということになっているわけでございます。どのくらいの年齢になれば法律行為としての行為を行う判断力があるかというようなところが、やはり成年というものの決め方であろうと存じますが、先ほども申し上げましたように、やはり一般の二十歳の成年、その法律…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 御指摘のとおりに、皇室用財産となって宮内庁で管理させていただいておりますもののうち、皇居を初め京都御所、仙洞御所、桂離宮、修学院離宮、それから正倉院の外構、こういった六カ所のところは正式に一部の方に参観を認めているという状況になっております。 その概要をごく簡単に申し上げさせていただきますと、皇居のうち東御苑の部分につきましては、これは特定のあれといいますよりも、一週のうち月曜と金曜を除きました日につきましては午前…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 朝日新聞の世論調査結果、私どもも拝見をいたしたわけでございまして、確かに時代によって皇室というものが国民の方々の意識に上る機会なり場なりいろいろな事情なりというものが変遷をしてくることは事実であろうと思います。しかしながら、やはり日本国憲法によりまして日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるというお立場は極めて明確なわけでございますし、かつまた非常に長い日本国としての歴史を持っている制度でございますから、そういう…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 御指摘の埼玉鴨場についてでございますが、昭和四十四年に越谷市から参観の申し入れがございまして、当庁といたしましても、カモ場の管理運営につきましては地元の方々の御理解と御協力をいただくことがぜひ必要であるというような考え方を持っていたことでもございましたので、カモ場の管理運営に支障のない時期を選んでこれを受け入れることにいたしまして、四十四年以降現在まで行っているわけでございますが、やり方といたしましては、カモ猟の行…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 お考えのところは十分にわかるわけでございます。京都におきまして、先ほどございましたように、京都御所の場合には通常ベースでは一日何回というやり方でございますが、一年に一回か、春、秋でございましたか、一定期間四日か五日に限りまして、そのときには無制限という日を置いております。 それから、市を通しましてというのには、修学院離宮、これも通常は限っているわけでございますが、これは市の行事として京都市の市制施行の関係の記念日み…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 お気持ちなり御質問の御趣旨というのは極めてよく理解をいたしているつもりでございますが、実際上の実施というものを頭に置いたものでございますから、なかなか技術的にも難しいような点があることを御説明をさせていただいたわけでありまして、お気持ちといたしましては十分御理解を申し上げたいと存じますので、ひとつ私どもの方としてもよく研究させていただきたいと存じます。

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 御指摘の点は大変ごもっともでございまして、そのお考え方というものを十分理解してまいりたいと思います。

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 浩宮殿下のお妃問題につきましていかなるお考えをお持ちか、これは私どもも直接お伺いするというあれではございませんので、これはやはり御両親、両殿下なり何なりといろいろお話しになっていると思います。また、時々報道関係とお会いになるような機会にも御質問がいろいろ出たりしておりますけれども、特段にこういう場で申し上げることは私どもとしてはないと思います。

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 第一に、両陛下の今の御健康の状態でございますが、おととい、きのう、きょうあたりは皇后様がちょっとお風邪ぎみだということを報道関係にも発表いたしました。前にも陛下が、二月ごろでございましたか、ちょっとお風邪になったというようなことはございますけれども、基本的には特段の持病といったようなものを御高齢の割にはお持ちではないわけでございまして、そういう意味ではまさに御健康であるというように存じます。 皇后様につきましては、…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 確かに、何も考えておりませんとどんどんいろいろな意味での書類もふえ、あるいはいろいろな御要望に応じて一々おこたえしていますと行事もふえるという傾向にあることは御指摘のとおりだと思います。しかし、それでは御高齢というようなものからいきまして無理が重なってくるということでございますので、その意味での合理化は当然御配慮を申し上げなければならないことと存じているわけでございます。 ただ、当然のことながら、憲法に基づきます国…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 陛下はお小さいときからの御慣習と言う以外には言いようがないわけでございますが、日常全部洋服での御生活でございます。これはいつか記者会見の際に、記者団の方から陛下に御質問もしたようなこともあると存じますけれども、やはり子供のときからの御慣習ということでございまして、着物はお着になったことはまずないと存じます。

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 陛下はどうも全くお着になった御習慣をお持ちにならなかったようでございますが、皇太子殿下の方はお着になるときもあると伺っております。

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 皇位の継承の具体的事項につきましては憲法は皇室典範に譲っているわけでございまして、御指摘になりました皇位の継承の順位、それから摂政の場合のその順位、これは極めて重要なる典範に譲られた事項と存じます。

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 お考えは一つの考え方を代表しているものだろうと存じます。世の中にいろいろな御意見があることは私どもよく承知をいたしているわけでございますが、現在の皇室典範は御指摘のとおり退位の制度を置いておりません。 こういう退位の制度を置かなかったことにつきましては、やはり典範が制定されました当時はいろいろな議論があっていたようでございます。そのとき、現在の皇室典範のように生前の退位という制度を置かなかったその理由といたしまして…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 ただいま仮説として御質問でございますが、現在の憲法の考え方といたしまして、さようなことは全く予想もしてないということを申し上げるよりほかにないと思います。内閣の助言と承認によって天皇は国事行為を行うということでございまして、それ以外に行う手段はないわけです。したがって、その行うという中には拒否することも当然入ると思います。したがって、その助言と承認以外のことを国事行為として天皇がするということは、日本国憲法では全く…

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 一つのお考えということはよくわかるわけでございますが、こういう場で制度というものを考えましてお答えをする立場といたしましては、やはり今の憲法はそういうことは予想していないというようにお答えせざるを得ないかと存じます。

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 内廷費は定額をもって支出をされまして、支出されたものは御手元金となって、公金とはしないということでございますから、全くの御内帯の問題ということになろうと存じます。

宮内庁次長1984/04/03

第101回 衆議院 内閣委員会 第5号

○山本(悟)政府委員 皇族費は品位保持のためということで定額によって支出されるものでございまして、内容的には同じでございます。