山本庸幸
会議録に記録された「山本庸幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 192 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1988/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会43 件・43%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
- 財務金融委員会7 件・7%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会6 件・6%
- 総務委員会6 件・6%
※ 全 192 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第3号
○説明員(山本庸幸君) それではこの五六年協定第三条の中身に即して御説明したいと思うんですけれども、第三条には、一方の政府すなわちアメリカ政府が合意される手続に従って防衛目的のため他方の政府すなわち日本政府に提供した技術上の知識が、その提供国すなわちアメリカで秘密に保持されている……
第112回 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第3号
○説明員(山本庸幸君) ということでございますので、これは日本政府に対して提供される発明でございます。その発明について日本において例えばそれを翻訳されて日本の特許の出願様式に転換されてそれで出願される。その出願されたものは特許庁に来るわけでございます。
第112回 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第3号
○説明員(山本庸幸君) したがいまして、これは同じ発明につきまして二つの側面があるわけでございます。 一つの側面は、全く同じものが、一つは日本国政府に対するいわば米国秘密特許資料として防衛目的のために使用される。それと同じ中身について、今度は出願様式に転換されて特許庁に出願されるということでございますので、実質的な中身は特許庁にもそれからそれを受け取る日本国政府のほかの関係省庁、例えば防衛庁にも提供されるということになるわけでございます…
第112回 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第3号
○説明員(山本庸幸君) もとの協定出願の内容は、米国政府の米国特許庁に対する出願でございますから、その出願と全く同じものが、いわば翻訳されて日本の特許庁に対する出願になるわけでございます。したがいまして、そういう意味では全く同じものが日本国政府の特許庁に出願されるというふうに理解してよろしいかと思います。
第112回 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第3号
○説明員(山本庸幸君) いわゆる協定出願も我が国に対する特許出願でございますから、秘密解除された後は……
第112回 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第3号
○説明員(山本庸幸君) 解除前でも、要するにこれは特許庁に対する特許出願ということでございますので、審査した後で初めて特許性の判断を行うということになるわけでございます。
第112回 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第3号
○説明員(山本庸幸君) 特許出願でございますので、いわばそのもととなる協定出願が米国で秘密に保持されている間は、当然私どもとしては審査しない方針でございます。
第112回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山本説明員 まず第一に、今回の五六年協定に基づきます米国からのいわゆる協定出願、この法律的な位置づけでございますが、米国におきます秘密解除のときまで公開しないという例外は除きまして、あとはすべて通常の出願と同じでございます。したがいまして、米国の協定出願の方が先願でありますならば米国が先に特許になり、逆に、同じ発明で日本の出願の方が先願であるならば、その日本の出願の方が先に特許になるという関係になるわけでございます。 それで、万が一米…
第112回 衆議院 内閣委員会 第11号
○山本説明員 この五六年協定の第三条によりますと、確かに御指摘のとおり「類似の取扱を受ける」というふうになっております。しかしながら、その同じ協定の議定書第三項によりますと、「日本国政府は、協定第三条の規定に従い、かつ、同条の目的を最大限度まで達成するため、次のことを約束する。」ということになりまして、その内容は二つでございます。 第一は、米国から来る協定出願というものを米国における秘密解除のときまで公開しない。第二が、いわゆる私どもの…
第112回 参議院 外務委員会 第8号
○説明員(山本庸幸君) 今回の五六年協定第三条の措置につきまして、これは先ほど先生が御指摘になったとおり、決して戦前のような一般的秘密特許制度を設けるものではございません。具体的には米国からそういう発明として我が国に出願されたものに限ってそういうふうな措置を講ずるということでございますので、この米国側の出願とたとえ同じ発明でございましても、それと無関係であるならば、言葉を変えて言えば、私どもの日本で独自に開発されたものでございますならば…
第112回 参議院 外務委員会 第8号
○説明員(山本庸幸君) 先願、後顧ということでございますので、たまたま日本人の出願の方が先願でございましたらそちらが特許になる。逆に米国人からの協定出願が先願でありましたならばそちらが特許になる。これはそういう原則で、いたし方ないものと考えております。
第112回 参議院 外務委員会 第8号
○説明員(山本庸幸君) 確かに我が国の特許制度を考えますのに、すべての出願は出願から一年半経過後に公開されるということになっておりますので、この場合の出願から一年半経過するこの間につきましては確かに非公開でございますし、その間、いわゆる第三者による重複投資というものが行われる可能性もございます。 今回のこの五六年協定の対象になります協定出願につきましては、仮に米国における秘密解除が出願から一年半よりおくれて行われるということになりますと…
第112回 参議院 外務委員会 第8号
○説明員(山本庸幸君) 先願、後願ということにつきましてはこれは一般原則でございますから、そういうことでこの原則が貫徹されるということでございます。同時に今申し上げたのは、やはり部分的ではございますが、我が国の特許制度における公開原則というものに一部の例外がここで入ってきたということになるわけでございますが、それに伴う一定の制約が出てきたということは事実でございます。
第112回 参議院 外務委員会 第8号
○説明員(山本庸幸君) まず前段の御指摘でございますけれども、万が一米国における秘密解除がおくれまして、既に成立している私ども日本の特許権者の特許が無効となったということになりますと、これは私どもとして特許法第八十条の規定によりまして、先願者たる米国の協定出願人に対しまして相当の対価を支払うことを条件に、その事業の実施あるいは準備中の範囲内におきまして通常実施権を有するということが法律にはっきり明記されておりますので、この規定を活用して…
第112回 参議院 外務委員会 第8号
○説明員(山本庸幸君) その特許権の範囲といいましても、一般に特許権を実施するということになりますと当然、例えばある特許権の対象たる製品を生産する、そのために設備を購入し、例えば工場の必要な生産設備を用意して生産にかかる、これがまさにその八十条で言います事業の実施あるいは一つ手前の準備中の範囲ということでございますので、私どもとしてはその限りにおいて実際上のいわゆる実害は生じないというふうに承知しているところでございます。
第112回 参議院 外務委員会 第8号
○説明員(山本庸幸君) 確かに特許権を持っておりますと、現在考えている特許権の実施内容以上に、例えばそれを第三者に通常実施権を与えたりあるいは専用実施権を与えたりというふうな拡大する余地は十分あるわけでございます。 ただ、この場合はそもそも日本人の出願人はいわゆる先後願原則で言います後願者でございますから、本来何の権利ももらえなかったところでございます。これは逆に言えば、先後願原則で何の権利もないにもかかわらずこの八十条によってそういう…
第112回 衆議院 外務委員会 第8号
○山本説明員 第一点、第二点についてお答えいたします。 まず今回の措置はあくまでも五六年協定という既存の条約に基づく限定的な措置の実施でございまして、これが将来的に一般的秘密特許制度の導入につながるとは考えておりません。 それから第二点といたしまして、例えば議定書の第三項(a)をごらんになっていただきますと、この中で「アメリカ合衆国で秘密に保持されている特許出願の対象であり、かつ、同国政府により日本国政府に提供された発明についての出願人…
第112回 衆議院 外務委員会 第8号
○山本説明員 ただいまの点につきましては、その議定書第三項の(b)の私どもでいわゆる準協定出願と呼んでいるものではないかと考えます。これはやや長いのでございますが、その第一として「協定出願以外の特許出願又は実用新案登録出願で協定出願の出願日の翌日以後に日本国でされたもの」、それから第二に協定出願の対象に係る発明の提供を受けた政府の関係職員または政府からその発明の内容を知らされた方が行う出願に限り、さらに協定出願の対象たる発明または考案を…
第112回 参議院 科学技術特別委員会 第4号
○説明員(山本庸幸君) 我が国の特許法では、出願は出願日から一年半経過後にこれを公開するということになっております。今回五六年協定を実施したわけでございますけれども、この措置というのは確かにこういう公開制度に対する一部の例外となるものでございます。 ただ、これはその内容を見ますと、米国で秘密に保持されている特許出願に係る発明が米国政府から日本政府に対して防衛目的のために提供された場合に、これに相当する発明についての日本での特許出願等につ…
第112回 参議院 科学技術特別委員会 第4号
○説明員(山本庸幸君) 今回の措置と申しますのは、議定書の第三項(a)のいわゆる協定出願、それから(b)のいわゆる準協定出願につきまして、その出願に相当するアメリカにおきます特許出願の秘密保持が終止するときまで出願公開及び出願公告を行わないということにしております。