山本幸助
会議録に記録された「山本幸助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 464 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省機械情報産業局長
- 直近の発言日
- 1991/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会90 件・90%
- 商工委員会,地方行政委員会,社会労働委員会,環境特別委員会連合審査会5 件・5%
- 証券及び金融問題に関する特別委員会3 件・3%
- 予算委員会1 件・1%
- 商工委員会環境委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 464 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 商工委員会,地方行政委員会,社会労働委員会,環境特別委員会連合審査会 第1号
○政府委員(山本幸助君) 再生利用が三・五トン、一三%でございます。
第120回 参議院 商工委員会 第3号
○政府委員(山本幸助君) まず、最近のアメリカ合衆国に対する日本車の輸出でございますけれども、最近減少傾向をたどっております。一九八六年度から順次申し上げますと、二百三十万台のものが次の年には二百二十一万台、それから二百十七万台、百九十五万台ということでございます。一九九〇年度につきましてはまだ途中でございますので、四月から二月まで、十一カ月でございますけれども、これで百七十万台、こうなっております。 それから、アメリカ合衆国における日…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 お答え申し上げます。 この十条、政令が非常に多うございましてややこしくなっておりますけれども、先生御指摘の政令、第一号には二つございます。 第一の政令は、この国際共同研究に参加する外国企業の場合についてはいわゆるレシプロシティーということで、その本国でもって同じような措置が講じられている場合に同じようなことをやろうということで、レシプロシティーについての原則を書いてございます。それからもう一つ。外国 法人がこの研究…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 可能でございます。 ただ、発展途上国におきまして、今度認めますような政府の持ち分というのを民間に渡すことを認めていない場合には、これはレシプロシティーの原則から認められないということになります。
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 具体的には発展途上国の制度はまだ調べておりません。
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 この制度を今回内部で検討し、また法律にするに当たりましては、現実に国際共同研究が相手国企業から申し込まれている事例についていろいろ研究をしてつくったわけでございます。現在の段階におきましては、こうした先端技術の国際共同研究について発展途上国からの申し込みはございません。したがいまして、発展途上国の制度はまだ調べておりません。ただ、この法律制度上はレシプロシティーということが、そういう要件が満たされれば、発展途上国も…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 少し補足させていただきますが、今回の法律の対象は相手の国際共同研究の当事者が主として民間である場合が多いわけでございます。それで、先ほどおっしゃいました例えば地球環境問題となりますと、現在の段階では恐らく国対国、あるいは国の機関対国の機関、こうなりますので、今回の法律は民間が入った場合の、主として民間ベースの共同研究についての特許権の帰趨ということを書いていまして、国対国の場合には、いわゆる研究交流法という法の範囲…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 この二号は、この特許につきまして国と共有権を持っている、そういう人たちに対する無償実施を定めたものでございます。 それで、二つ政令ございますけれども、初めの政令は、先ほどと同じように、一つが外国法人の参加が不可欠、それから我が国と同じレシプロで、同じようなことをとっているという要件を定めたものでございます。 それから、第二番目の政令でございますけれども、これは発明をした者が所属する法人、あるいは政府の委託を受けて、…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 この第二号と申しますのは、新しい特許につきまして国と共有を持っている人ということでございます。それが、国が持っている分につきましてさらに無償実施、あるいは低価による実施をしたいという場合でございます。それは、そうした特許その他につきましては、先ほど言いましたように、レシプロかつ外国法人不可欠ということでございますけれども、後ろの方につきましては、実際にその発明をした者のいる法人、それが原則でございます。そのほかに、…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 主要各国のこうした制度については調べておりますけれども、例えば今お尋ねのアメリカなんかは、今言ったように国が委託研究をした場合に、そこで委託研究をした企業がある場合に、その企業が発明をした、発見をしたという場合に、これは原則としてその発明、発見をした企業がその権利をもらうという格好になっています。ただし、アメリカの場合には、外国の場合にはだめだ、国に残る、こういう格好になっています。これに対してドイツとかフランスと…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 世界の各国の制度を詳細に調べたわけでございませんので全体はわかりませんけれども、私どもの知るアメリカないし主要ヨーロッパ国につきましてはそうした限定はございません。と申しますのは、恐らくヨーロッパ国間での共同研究あるいはアメリカとヨーロッパの共同研究の場合には、ほとんどみんな制度は似ているわけでございますけれども、日本の場合については今まではこれを認めていなかったという状況でございまして、そうしたレシプロという考え…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 実際にアメリカあるいはヨ ーロッパがお金を出して、日本がそれに共同研究するというケースはそれほど多うございませんが、おっしゃるとおりそうしたことについて向こう側としては制限はしていない。実は、日本がお金を出して、それでアメリカ、ヨーロッパの企業と共同研究をする、これは今まではそう多くなかったわけでございます。国が金を出す、あるいは国に準じた機関が金を出すという場合については、従来はそう多くございませんでした。しかし…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 アメリカあるいは主要のヨーロッパ国との関係につきましてはおっしゃるとおりだと思います。したがいまして、こういうふうにしましても実際には向こうがやっているわけでございますので、レシプロといっても実際にはそれは別に障害にはならないと思います。 ただ、これはもちろん発展途上国についても開くわけでございますけれども、そういう国でもし一切認めない、国だけだという国がありました場合には、それとの関係ではやはりレシプロというのは…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 先進国につきましては特段問題ないと思いますけれども、後進国について、制度自体全然わかりませんので、それを調べながら検討したいと思います。
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 訂正をさせていただきます。後進国ではございません、発展途上国でございます。
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 今先生の挙げられた事例でいいますと、五社、五社で十社あるとしますと、実際には共同研究しても、いわゆる特許になるような発明、発見というのはだれか個人がするわけでございますが、その場合には発明、発見をした個人の属する企業、これが実際に特許権についての共有権を持つ、こういうことになります。もし、たまたま二人で研究し、その企業が違った場合には、A社、B社両方が一緒に持つ、こうなると思います。
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 国の場合につきましては二分の一以上となっておりますので、今おっしゃいましたのはマキシマム、民間企業は五〇%あるいはその貢献の度合いによりましては三〇、四〇%ということもあると思います。
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 具体的な運用につきましてはこれからの検討でございますけれども、基本的にはその発明、発見した個人、どのくらいその発明、発見に寄与しているかということになると思います。例えば、既にわかっているようないろいろな知見を利用してそれに少し加えたという場合については、必ずしも五〇というふうにはならないと思います。
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 十社といいますと、国際共同研究する場合に、海外企業が入っていない場合については、この法律は適用にならないわけでございます。したがいまして、国際共同研究という場合には必ず海外の企業その他が入っているわけでございます。その場合に、発明、発見をしたのが海外の企業である場合にはもちろん海外の企業が今言いました二分の一を限度とする共有権を持つ、また日本の企業に属する人が発明したという場合には日本の企業の方が二分の一持つ、こう…
第120回 衆議院 商工委員会 第9号
○山本(幸)政府委員 確かに、今委員が御指摘になった点及び何で通産省の所管の技術だけやるのかという点につきましてオーバーオールじゃないじゃないかという批判があると思います。この点につきましては、実はこれは第一歩である。というのは、現在幾つかの国際共同研究が進みかかっておりますけれども、それにつきましてこの問題がネックになって進まないという状況でございまして、とりあえずこの問題を解決しようということでございまして、通産省の技術以外に広げた…