山本和彦
会議録に記録された「山本和彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 94 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 一橋大学大学院法学研究科教授
- 直近の発言日
- 2004/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 94 件の標本- 法務委員会58 件・62%
- 文部科学委員会25 件・27%
- 厚生労働委員会11 件・12%
※ 全 94 件のうち直近 94 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(山本和彦君) 非常に重要な御指摘だと思います。この点は、検討会でも裁判手続との連携の在り方というのは非常に時間を掛けて議論したところだと思います。 この裁判手続からの回付というのは、これは諸外国において、アメリカのみならず、ドイツあるいはフランス等においてもADR振興の中核的な施策として取られているところなわけですけれども、ただ、日本においては、一つは既に司法型ADRとの連携でいわゆる付調停という制度が存在すると。それに加えて…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(山本和彦君) この点、これは非常に難しい問題で、柴垣参考人がおっしゃるように、ADRの実効性の成否を左右する問題だと思います。 業界型ADRの関係においては金融関係のADRでそのモデルルールというのを作りまして、これについては、その業界に所属している企業はそのADRについての応諾義務を負うと、そして正当な理由がないにもかかわらずそのADRに応じなかった場合にはその業者名を公表すると、公表する場合があるというような規律を設けまし…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(山本和彦君) 本法律においても、三条二項でADR機関間の連携という、連携協力というものが特に重要になって指摘されているところでありますが、私はやはり従来の日本のADR機関はこの点が余り十分ではなかったのではないかというふうに思っております。 情報、情報公開というか、広報の面においても、あるいは人材育成の面においても、いろんなところでその各機関がそれぞれやっているのでは非常に無駄も多いし、実効的なことにはならないという部分が非常…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) 私は民事訴訟法を専門とする研究者でございますが、民事法律扶助制度につきましては、主としてフランスの法律扶助制度との比較等の研究を行ってまいりました。本日は、そのような研究者の立場から、民事法律扶助法案の一般的な意義と若干の具体的な論点についての意見を述べさせていただきたいと存じます。 まず、民事法律扶助制度の意義について申し上げたいと思います。 民事法律扶助法案の提案理由説明の冒頭にも指摘されておりますとおり、民…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) 私は必ずしも十分に勉強しているわけではありませんけれども、委員御指摘のとおり、先進国においてはやはり敗訴者負担制をとっている国が多いんだろうと思います。フランスについてもかなりの点そうでありますし、ドイツあるいはイギリスについてもそうだというふうに伺っております。 日本のような当事者負担制をとっているのは、恐らくアメリカがそうなのではないかというふうに伺っています。ただ、アメリカにおいては、個別法におきまして一部…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) 委員御指摘のとおり、そこが一番難しいところではないかというふうに思っているわけでありますが、おっしゃるとおり、事件について、事件をあるものに限るといいますか、あるいは仮に敗訴者制度を一般的に導入するとしても例外的なものをつくるということが必要ではないかという点はあると思います。 とりわけ、敗訴者負担制度を導入すれば、必ずしも勝てる見込みが十分にないような事件の訴え提起を抑制する効果がどうしても発生してきますもので…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) そういうことであります。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) この点につきましては、私が勉強しましたフランスなども随分議論がございまして、フランスは一九九一年の改正で現在の形になったわけですが、それ以前は必ずしも適法性を要件としておりませんで、不適法な場合でも認めていたようであります。九一年の改正でかなり議論した末に、やはりそこまでは、フランスでも不法在留者の問題というのは社会問題になっておりまして、非常な議論の結果、やはり適法性を要求するということにしました。 ただ、例外…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) フランスでは、先ほども申し上げましたとおり、伝統的には国が基本的な運営主体といいますか国が直営しているわけでございまして、裁判所が基本的には運営組織を担っているということでありますので、基本的には全額国庫から負担するという原則で今までやってきたわけであります、運営費についてはですね。 ただ、一九九一年の改正でつくりました法律相談に対する扶助につきましては、なかなかそれだけではフランスもやはり財政難という状況にあり…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) 私が先ほど外部経済効果というような言葉を用いましたのは、裁判所が裁判をすると、それが判例になり、そしてそれがその社会のルールになっていく。もちろん基本的には法律というものがあるわけですが、その解釈、適用については常にやはりあいまいな部分が残るわけですが、それを裁判所の判決によって明確化していく。それによって社会にルールができて、取引を行うについてもそのコストが軽減されていく、そして新たな紛争が発生する率が少なくな…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) フランスにつきましては、やはり基本的には給付制をとっております。ただ、小寺参考人も述べられましたように、フランスは五割層まで対象にしておりますけれども、上の方の層につきましては一部給付といいますか、必要な弁護士費用の一部について国から給付を受けて、あとはその人と弁護士さんとの契約で、残りの部分はその人が弁護士さんに直接支払う、そういうようなシステムになっております。 ただ、先ほども申し上げましたように、やはりフラ…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) フランスでは、先ほどお話ししましたように、九一年の改正で五割層に拡大したわけであります。ただ、実際に現地に行って調べたところでは、実際に制度を利用しているのはやはり下の方の層で、上の方の層、つまり先ほどの一部の扶助という形が適用されているのは数としては、比率としては少ないということがあろうかと思います。 それから、日本とフランスで事情がかなり違うと思いますのは、所得の格差がやはりフランスは日本に比べるとかなり大き…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) フランスにつきましては、先ほども若干触れましたけれども、一九九一年の改正で法律相談につきましても法律扶助の対象にするということにしまして、したがいまして、依頼者の側から見れば無料で法律相談を受けられる、それで弁護士の方には国から相談についての報酬が支払われるというシステムを構築しようとしているわけであります。 フランスでも、やはり委員がおっしゃるとおり、法律相談を無料にする、それが国民の法へのアクセスというか、や…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○参考人(山本和彦君) 実際にどのように運用がなされていくかということは私は一書斎の人間ですのでなかなかわからないところでありますけれども、ある程度やはりやってみないとわからないところがあるのではないかというふうに思います。もちろんこの法律を施行してみて、必ずしも十分ではないということが明らかになったときには、さらにもう一段の何らかの措置をとっていくということは必要であろうというふうには思っております。