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一橋大学大学院法学研究科教授衆議院参議院
総発言数
94 件
直近の所属会派
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直近の役職
一橋大学大学院法学研究科教授
直近の発言日
2014/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 94 件の標本
  • 法務委員会58 件・62%
  • 文部科学委員会25 件・27%
  • 厚生労働委員会11 件・12%

※ 全 94 件のうち直近 94 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

94 件中 20 件を表示
一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) 御質問ありがとうございます。 委員御指摘の点が恐らくこの制度の実効性を左右する極めて重要な点であるというふうに認識をしております。 基本的な制度の仕組みとしては、先ほど私が申し上げましたように、医療機関の自発性、自律性というものを重視した制度の仕組みになっており、まず、医療機関が、当該事故がその発生を予期しなかったようなものかどうかということを、管理者がそれを認定して届出を行って院内調査に移っていくという仕組みに…

一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) ありがとうございます。 この第三者機関につきましては、その組織として、そもそも行政の関与したものにするのか純粋に民間のものにするのかということについてのかなりの議論があり、最終的には、先ほどの繰り返しですけれども、医療界の自発的な原因究明、再発防止への取組という点を重視して、行政が関与するものではなく、民間組織によって行うということにしたものであるというふうに理解をしております。基本的には、全国に一つの機関という…

一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、この調査部会におけるまとめにおいても、院内事故調査の手順等、第三者機関への届出も含めてガイドラインを策定すると。そして、そのガイドラインを策定するためのフォーラムでその点を更に詰めて議論をするという形で取りまとめを行ったところであります。この法案が成立した暁には、そのようなガイドラインを策定するためのフォーラムというのが恐らく厚生労働省の下に設けられて、様々な関係の方々…

一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) ありがとうございます。 お尋ねは、院内調査についての費用負担という点でした。 この点については、検討部会の取りまとめにおきましては、院内調査の実施費用については基本的には医療機関の負担とするという形で取りまとめがなされました。これは、やはり院内で行われる調査の基本的な責任は、その医療機関が自らの責任で自分のところで言わば起こった事故の原因の究明を行っていくという考え方によるものだというふうに理解をしております。 …

一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) ありがとうございます。 今回の医療事故の調査制度を設ける元々のきっかけといいますか、それは、この無過失補償制度の在り方、その課題について議論をするという委員会というか検討会が設けられて、ただ、その無過失補償制度の創設に当たっては医療事故調査の制度抜きには議論できないということで、取りあえずまず医療事故の調査についての制度の在り方について検討をするということで、その下に検討部会というものが設けられて、私がその座長を…

一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) イメージが湧くようにと言われるとちょっと難しいところなんですけれども、一つは院内の、その調査に際して置かれるであろう事故調査委員会というものの意義ということであろうかと思います。検討会の取りまとめでも、やはり院内調査においても、中立性、透明性、公正性、専門性というものが必要であって、原則としては外部の医療の専門家の支援を受けるということとし、必要に応じてその他の分野についても外部の支援を求めるということにしており…

一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) ありがとうございます。 調査部会、検討部会の議論の中でも、委員のおっしゃるような制度が必要ではないかという意見、かなり強い意見はあったというふうに理解をしております。 ただ、先ほど申し上げましたが、基本的な考え方として、今回の制度をつくるに際しては、以前の制度とはかなり考え方を変えて、やはり医療機関の自主性、自律性、そのプロフェッションとしての責任に期待していくという考え方が基礎として置かれたということがあります…

一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) 委員御指摘のとおり、その点がやはり非常に重要なポイントだというふうに思っています。 私の認識するところでは、当該事案の発生を予期しなかったものに限るというのは、もちろん医療機関側が恣意的にそれを予期したとか予期しなかったとかということを決められるという性質のものではない、ないはずであるというふうに考えています。 〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 それは、もちろんおっしゃるように、最終的に主観で予期しなかったとい…

一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) 私も豊田参考人と全く同じでございまして、ここでいう原因究明、再発防止というのはやはり事故の真の原因を究明することであり、そうでなければ再発の防止というのはできないわけで、表面的な個人の、医療従事者個人の責任にまさに矮小化するということでは真の再発防止というのはできないだろうというふうに思っていますので、そういう意味では、医療体制の在り方も含めた原因の究明というのがここでは求められているのだろうというふうに認識して…

一橋大学大学院法学研究科教授2014/06/10

第186回 参議院 厚生労働委員会 第19号

○参考人(山本和彦君) ありがとうございます。 今回のこの医療事故調査の仕組みは、御承知のように、訴訟事件というか、刑事とは切り離した形でつくられたということですので、例えば消費者事故の事故調査のような行政が関与する仕組みではございませんので、刑事の捜査との仕分というか調整というのはなかなか難しいという部分があるのだろうというふうには思います。 ただ、私の認識するところでは、やはり医療の事故の過失があったかどうかというのは、警察にしろ検…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) 一橋大学の山本でございます。 私からは、まず、この法律の前提となっておりますADRの拡充・活性化の必要性という点について確認をさせていただき、次いで、そのような目的を達成するためのこの法律の意義についてお話をさせていただきます。そして最後に、将来に向けた希望あるいは課題といったことについてお話をさせていただければと存じます。 現在、日本におきましては、ADRというものは必ずしも十分に発展しているとは言い難い状況に…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) 大変的確な御質問をいただいたかというふうに思います。 私自身はこのADRというものは、司法制度改革審議会の報告書にありますように、裁判と並ぶ紛争解決のための魅力的な選択肢というふうに考えておりまして、民間でできるものは民間で行って、そしてそれが不可能な場合には公的な裁判所で解決を図っていくと。その両方がしっかりしないと、これはADRばかり頑張ってその裁判所が駄目だということでもそのADRというものがゆがんでいくの…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) そのような御意見はADR検討会でも委員の間から、あるいはヒアリングの際にもるる述べられたところでありまして、そういう面があることは間違いないと思いますし、司法制度改革審議会の意見書でもその点の御指摘があるところです。 私自身は、この本法案が先ほどのように、認証ADR機関について一定の範囲でその弁護士法七十二条の一種の例外を認めているということは大変評価できるんではないかというふうに思っていまして、ADR、この特に…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) これは検討会でも随分議論になったところでありまして、相当にやはり、時効の中断とかに比べればやはりかなり限定せざるを得ない。執行力というのは、正に債務者が自発的に債務を履行しない場合に強制的に国家権力を行使、直接行使できるということですので、これはやはりその対象を限定せざるを得ないだろうというふうに思っております。まだ私自身は必ずしもそう具体的な案を持っているわけではありませんけれども、例えばその対象となる紛争の範…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) 委員の御懸念は私も大変よく理解できるところがあります。 私、短期間でというふうに申し上げましたけれども、確かに従来の学界における理論的な検討、それから実務における試みというものが法律作成に当たるほど十分なものであったかどうかということは確かに疑問のある部分もあります。 ただ、これ本当に全く新しい試みですので、すべての項目、望ましい項目というのを全部盛り込んで法律にして、完成したものを作るというのはなかなか実際上困…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) まさしく私自身としては大変、先ほども申し上げました、これほど早く、これほどのものが法案という形になるというのは思っておりませんでした。 従来の学界の議論の積み重ねというのもそれほど多くはなかったということ、それから実務的にも、私も多少関与しているものありますけれども、従来の試みというのはそれほど活発なものではなかったので、ここでこういうものができたというのはやはり今後に対する大きな弾みということになると思いますし…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) この制度は、やはり認証を受けたADRにつきましては一定の法的効果を付与してそれを優遇していこうということ、そういう積極的な面を規定しているわけでありまして、認証を受けていないからといってそれで何らかの不利益な効果というものがもちろん及んではならないものであると。従来どおりの運営ができて、それでこそADRの自由濶達な、それぞれが自らのサービスを競い合っていくということができていくんだろうと思っております。 ただ、法…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) 必ずしも世界でそういう類例が今のところあるということではないと思いますが、アメリカの一部の州などでは、そういう一定の州からその資格を付与して、その付与を受けた者が行ったADRに一定の効力を結び付けるという制度があるように伺っております。その実情を伺っても、やはりその多くは弁護士の方々が併せてそういうような資格を取っておられるということが一般的なように伺っておりまして、この紛争、和解の仲介を行うのにふさわしいという…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) 四条に国の責務として規定がされておりますように、まずやはり一つは情報ですね。やはり、利用されていないということの一番大きな理由は、国民がその情報を十分受け取っていないということがあるんではないかというふうに思いますので、そのいろんな手段でADRについての情報、これは教育も含まれると思いますが、今、法教育というようなことも議論されておりますが、そういうような面でも努力をしていただきたいと思いますし、もう一点は、先ほ…

一橋大学法学研究科教授2004/11/16

第161回 参議院 法務委員会 第7号

○参考人(山本和彦君) 司法型、行政型、民間型の役割分担というお話で、行政型ADRについて、特に消費生活センターあるいは国民生活センターのようなものがその相談を中核としながら、ADRあるいは訴訟を含めたまず第一次的な受付機関となってそのADRを割り振っていくというような構想というのは十分あり得ることだと思いますし、今般作られる日本司法支援センターもまたそういうような役割を果たしていくということだと思います。 特に、日本においてはこの司法…