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緑風会参議院
総発言数
734
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1952/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会96 件・96%
  • 内閣・文部連合委員会4 件・4%

※ 全 734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

734 20 を表示
緑風会1952/06/17

13参議院 文部委員会 第44号

○山本勇造君 その通りで、教育課程審議会に十分諮つて漢文だけ特別に考えるようなことなしに、ほかの様々の必修しなければならんものもあるのだと思われるのです。十分にそれらの点を考えてやつて頂きたいのです。さつき矢嶋委員から言われた中等学校特に高等学校における漢文に関する学習の問題、これの解説はこの間の通牒についている解説なんですが、これはどういうのでついている解説でしようか。単なる資料ですか。

緑風会1952/06/17

13参議院 文部委員会 第44号

○山本勇造君 矢嶋委員が言われたように、この二のところの問題の、「昭和二十八年度あたりから全面的に新らしい指導計画に基いた出題がなされることが望ましい」。というのは、委員長の解釈したようにも解釈できるし、矢嶋さんが解釈したようにも解釈できる非常にあいまいな言葉なんですから、これはもう大変な疑問を投げているだけに、こういう点が間違いの起らないように、さつきの委員長の助け舟出された解決は、なかなかよい解決を出されているのですから、よほどその…

緑風会1952/06/17

13参議院 文部委員会 第44号

○山本勇造君 最後にちよつとお尋ねいたしますが、さつき文科系統において七十何%とかの希望があつたと言つたがそれは全部生徒の希望ですか。それとも教師の希望ですか。それをちよつと伺つておきたい。

緑風会1952/06/17

13参議院 文部委員会 第44号

○山本勇造君 そうすると私はさつき実は聞き違えていたのたが、生徒の希望かと思つて見たが、生徒がそんなに希望するわけはないと思つたのですが、併し文部省の表ですから間違いないと思つて聞いたけれども、今のだと生徒でなくて教官なんですから、これはよほど事情が違つて来るのです。でき得るならば生徒がどのくらい希望しておるか、それも一つ今度調査されておかれることが私はいいことだろうと思いますが、本当に生徒を苦しめることは、孔子の言う人道に本当に背くの…

緑風会1952/06/17

13参議院 文部委員会 第44号

○山本勇造君 最後に一つ。今のは大へん大事な点だと思うのです。さつきあなたのお答えがあつたけれども、あなたのお答えは今のとちよつと考え合わせて考えついたから申すのですが、入学試験に漢文を出すか出さないかというようなことは、入学試験に大事なことでなくて、入学試験に最も大事なことは、私は作文だと思うのです。これは作文を見れば、その人がどういうことを考えておるか、或いは又考えたことをどういう順序を持つて書いておるか。統一がされておるか否か、或…

緑風会1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○山本勇造君 今の近代美術館のあれですが、今度の設置法の一部を改正する法律案によりますと、十八條の二に、「国立近代美術館は、近代美術に関する作品その他の資料を収集、保管して公衆の観覧に供し、」と書いてある。「保管」ということがある。又大臣の説明の中にも同じような言葉があります。ところが文部省の芸術課、即ち社会教育局の芸術課の中にはそういう「保管」ということはないのですね。第二十六條の中に、左に掲げる事務を行うという、この課のことが書いて…

緑風会1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○山本勇造君 今の、そうしますと、今度の中の十八條の二ですね。「保管して」というその言葉が、これは芸術課のほうにはありませんがね、どういうふうにしてこれはやつて行くのですか。これは文化財保護委員会なら「保存」があるからこれは保存ができますが、あなたがたのほうで、今度十八條の中に「保管」という字が入つている。「保存」という字と大して意味は違わないと思いますが、これはどういうふうにお考えになりますか。

緑風会1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○山本勇造君 観覧に供するということは、文化財保護委員会の中にも当然あるし、現にやつておる。それはどつちでも同じことかと思います。あなたのほうの芸術課のあれの中には保管ということは、イ、ロ、ハ、ニと四項に分れておりますが、これにない。仮に科学博物館がそうであつたとすれば、その点が実際はどうかと私は疑問に思う。殊にこれなどははつきり芸術品であつて、そして文化財なることは明らかなのですから、そういう点では、僕はあなたのほうでもう少し考えて然…

緑風会1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○山本勇造君 それじやこの問題は議論になりますから、これ以上私は質問いたしません。 ただもう一つ著作権の問題ですが、先ほど矢嶋委員からも質問がありましたから、大体それで盡きておると思いますけれども、今度のこれの中に、「その他著作権に関する事項について調査審議する」という、「その他著作権に関する」ということが民間で非常に問題になつている点で、又大臣の説明の中に著作権の一般的事項についてもというのですが、非常に広くなつて来ておる。そのために…

緑風会1952/04/24

13参議院 文部委員会 第27号

○山本勇造君 著作権の特例に関する法律案は文部省提出ではありますけれども、著作権というものの性質から考えますと、これは国内的の問題だけではなくて国際的問題であるということ、それに平和條約に非常に関係を持つておりますので、前回実は岡崎さんに御出席を願いたいと思いましたところ御出席がなくて課長のかたがお見えになりました。なかなか有能ないい課長さんであつたのですけれども、併し如何にしても課長では答えられないことであつたものですから改めてお出で…

緑風会1952/04/24

13参議院 文部委員会 第27号

○山本勇造君 今のお話で私二つの点が考えられるのですが、大体イタリアの前例があるからイタリアの前例による、そうしてそれはこの間のときの條約の場合とそれから今後の場合とこの二つになると思います。最初にこの間條約を結びました場合のほうについて先にお伺いしますが、例えばイタリアのほうの場合だと第十五の附属書の(ハ)というものでは、問題が起つたような場合には一年の期間内で処理する、それ以後のものは問題に取上げないということになるのですが、日本の…

緑風会1952/04/24

13参議院 文部委員会 第27号

○山本勇造君 それは非常に残念に思います。今後もそのためにいろいろ面倒な問題が今後は具体的に実際的に起つて来る可能性が多いのですが、仮に一年というのにしても面倒だと思うのですが、それが今度はこれだと期限も恐らくないのじやないかと思いますし、その点は少しばかりの不利じやなしに大変な不利じやないか。それで例えば賠償の問題では、あの局に当られたかたは非常にやられてイタリア以上に有利にやられた。それは我々感謝もするし、イタリアのように途中から向…

緑風会1952/04/24

13参議院 文部委員会 第27号

○山本勇造君 それと関連するのですが、これは僕は本当か嘘か私個人が調べてないのでわかりませんけれども、ベルヌ條約には、御承知のように日本は特殊な扱いを受けておつてそうして初版発行後十年たてば随意に飜訳ができるというような有利な立場になつてずつと昔から来ておりますが、或るところから配付されたものによりますと、フランスでは日仏通商航海協定にあたり、当然の建前から我が大蔵省に対し最近次のような重要な申入れを行なつたというので今のような特殊なも…

緑風会1952/04/24

13参議院 文部委員会 第27号

○山本勇造君 そうですね、フランス代表部より権威筋に伝えられた確実なる情報によれば、著作権関係は相互主義に基く内国民待遇によつて律せられること、その結果飜訳権十年の規定などお互いに如何なる留保條項をも附し得ないこと、次に占領中のあらゆる著作権使用契約が條約発効後も引続いて有効であるという措置を日本政府は講ずることなどがその主要な内容である、こういうふうになつております。或いは通商航海條約その他の問題もあるのだろうと思いますけれども、これ…

緑風会1952/04/24

13参議院 文部委員会 第27号

○山本勇造君 今までお取極めになつたことについては甚だ遺憾に思つておるのですが、取極められてしまつたことを直せということも国際的に困難なことだと思いますが、ただ私たちは一方で有利に取扱われることは十四條になりますが、これがどれだけ生かせるかということに、その点に我々希望をつないでおるわけであります。場合によれば速記をとめてでも何とか承われれば有難いのであります。

緑風会1952/04/24

13参議院 文部委員会 第27号

○山本勇造君 御相談よりどうでしようね、向うが何とかうまく行く、幾らかあなたがたに見通しございますか。

緑風会1952/04/17

13参議院 文部委員会 第26号

○山本勇造君 外務省のかた見えておるのですか。

緑風会1952/04/17

13参議院 文部委員会 第26号

○山本勇造君 それでは平和條約の中で、第五章の十四條の2の(V)は、「日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。」という條項があつて、これから審議する著作権の問題に非常に関係があるわけですが、それのこういうものが入つたこと、又入るようなふうになつたいきさつと、或いはどういうふうなあれでこういうふうになつて来たか、それらの点を一つちよつと御説明を願いたいと思います。

緑風会1952/04/17

13参議院 文部委員会 第26号

○山本勇造君 この委員会が今日要求したことは、この問題を初めから申上げてこの点をはつきりさせないと、今我々のほうにかかつておる法案は審議して行くのに非常に困るし、又先の見通しも立たんのでその点を実は御要求したわけなんですが、これは改めて要求できますか、できますかと言つても、当然できると思うんですが、何かこれはもう少しはつきりしないと我々はこの法案を審議して行けないのですがね。

緑風会1952/04/17

13参議院 文部委員会 第26号

○山本勇造君 それだけでなしに、またいろいろその後どういう経過であつたかということ、将来において有利という言葉が、どれだけ我々のほうが活用できるかという点が我々の大きな問題なんです。例えばイタリーのほうの場合だと、附属書の百十二頁の第十五の一の(ハ)の所ですが、イタリーの特例が設けられております。この特例は随分便利な特例だと思うのですが、日本にはこれが全然ないのです。あなたか今言われたように、イタリーと日本は或る点では違つておる、それは…