山本保
会議録に記録された「山本保」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,308 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/07/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て15 件
- 社会保障・年金6 件
- 防衛2 件
- 医療1 件
- デジタル行政1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会62 件・62%
- 教育基本法に関する特別委員会12 件・12%
- 文教科学委員会8 件・8%
- 予算委員会7 件・7%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会6 件・6%
- 農林水産委員会5 件・5%
※ 全 2,308 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○山本保君 公明党の山本保です。 今日は、三人の参考人の先生方、ありがとうございました。時間が短いものですから、順にお聞きしていきますと、お聞きできないことになるかもしれませんが、お許しいただきたいと思います。 最初に、土本参考人に、順に内容についてお聞きしておきたいんですが、最初に地方議員の私設秘書についてでございます。 私も、この前、与党内でやっておりますときなどに、こういうことは入れてもいいんじゃないか、その論理をどういうふうに考…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○山本保君 確かに、財政の問題もありますし、正にこれは政治としての課題であるという気がいたしております。 次に、先ほども問題になりました。今度は親族についてなんですけれども、私も、先生のおっしゃいますように、一般的な親族を入れるというのは難しいなという気がするんですが、ただ、この条文の中で「使用され」という言葉がございますね。これを見ますと、先ほど奥さんという話が出たわけですが、奥さんを使用しているのかというように、やはり私なども何か召…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○山本保君 使用と補佐というのが、あるいはというようなことでなっておりますと分かりやすいんですが、今、先生おっしゃいましたように、監督若しくは何かの関係を持ってという意味を表すんだということになれば、このことはもう少しきちんと分かりやすく説明をして理解していただく必要があるなという気がいたしました。 次に、また先生にお聞きします。請託要件でございます。これは一般的に今日、他の先生からもお話があったと思いますが、密室内で行われるとか、この…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○山本保君 それでは次に、「権限に基づく影響力」ということに関して、土本先生はこれは不要なのではないかというたしか御意見をいただいたと思っておりますが、私などは、例えば職務権限に基づいてというような書き方をしますと、これは非常に厳密な対応といいますか、立証といいますか、ことになってきまして、質問をしたかとかしないかということになると思うわけですし、その委員会に属しているかとか部会に入っているかということになるかもしれませんが、権限に基づ…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○山本保君 もう一つ土本先生にお聞きしたいんですが、その第三者供与についてはあっせん収賄罪においてもまだ実現していないではないかという、そういう言い方でお話をされて、ちょっとこの意図をつかみかねているわけでありますが、先生は本来こういうものはもっと厳しくすべきであるというお考えだというふうに考えてよろしいでしょうか。この辺、もう少し補足をお願いいたします。
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○山本保君 飯尾先生、ちょっとお願いいたしますが、ちょっとこれ、最後におっしゃったことで、少し、これこそ哲学論になってしまうのかもしれません、先生のお考えをお聞きしたいんです。 つまり、政治家として、こういう法律ができた、例えば、これは権限に基づいていないからいいんだとか、又はこれは金銭上の利益でないからこれはいいんだというふうなことではいけないんだという政治家としての姿勢が問題だということをおっしゃいました。 ただ一方、片方では法律を…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○山本保君 ありがとうございました。時間が参りました。
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 公明党の山本保です。 私は、先回のときの議論には参加しておりませんので、そういう点では、今、佐藤先生からやはり大変専門的な観点からの御質問があった後では誠に私にとっては厳しい場でございますけれども、私はただ、法律というのは基本的にそのとき作られた状況から変化していく、立法者の考え方とか、当時、公務員というものを基本に考えていたという状況が変わったというときにその一番近い法律を変更して新しい場面に対応していくということは基本的…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 先ほど自民党の木村先生からも顧問とかなどの相談役ですか、そういう名前の名刺の場合はというお話がありましたので、ちょっと私も、質問には書いてなかったですが、よく使うものとして、例えば後援会の幹事というような形で応援をしていただいている方がいますけれども、例えばこういう方についても当てはまると、これは常時動かないと、ボランティア的に例えば休日などに動いているというような方もいるわけですけれども、その状況に応じてでしょうけれども、…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 ここの辺は大変大事なところだと思いますので、もう一つお聞きします。 先ほども御答弁の中に、その場合は雇用契約を結んでいなくとも、賃金というような形を払っていなくとも、実態的に補佐している場合には入りますよという御答弁だったと思います。そうしますと、当然奥さん、配偶者には賃金も払っていませんし、そういう契約は結んでおりませんけれども、この奥さんが議員のために動いたとなれば、これは当然この言葉の中に入るというふうに理解してよろし…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 ありがとうございます。 それでは、ちょっと順序を変えますが、これに関連しまして、この補佐するという言葉は公職選挙法ですか、この連座制の適用規定に「補佐するもの」というのがあり、これと同様であるというたしか御説明だったと思いますが、総務省ですかね、参考人の方、おいでいただいていると思いますけれども、この辺についての解釈をまず今までの解釈について御説明ください。
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 その相応の裁量、責任ということで、先ほどあったように、ただ受付をするというようなものは入らないということなんだなというふうに分かりました。 それでは、野党案の提案者の方に同じ分野についてお聞きしたいわけですけれども、これは先ほどお話もあったと思うんですけれども、親族であっても、特にここで言う「父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹」、この中でも政治活動に全く関与していないという人もいると思うんですけれども、おりますが、私の周りでも…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 江田先生、ちょっとそれでは細かくお聞きいたしますが、先ほどの私お聞きした答弁では、当然親族であれ配偶者であれその裁量と責任を持って仕事をしておれば含まれるというふうに私は理解しているんですけれども、野党案のこれ条文を読みますと、こういう書き方が、「公職にある者の秘書」、そして括弧で「国会法」云々と、こうございます。「当該公職にある者の政治活動を補佐するものをいう。」、そして括弧閉じまして、「又は公職にある者の」という、ござい…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 前半が掛かっていればもちろんそのようになるわけですから、後段を書く必要はないと思うわけですが。 じゃ、もう一つお聞きしますけれども、例えば、兄弟までで、兄弟の子、つまりおい、おいごがやっておると、これよくございます。この先生の条文でいきますと、おいの場合は入らないことになりますですね。これはどういうことでしょうか。
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 そこをお聞きしたかったんですが、そうしますと、親族であってもその補佐するものでない者、これは入るんでしょうか、入らないんでしょうか。今のをお聞きしていますと、補佐していなければならないというのが絶対条件のように聞こえます。
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 しつこく言うようでも確認させていただきます。 つまり、子であっても、配偶者はもう話がややこしいですからおきますが、じゃ、子であっても兄弟であっても、であって、なおかつ政治活動を補佐するものでない者もここに含むと、こういうことでございますね、そうしますと。
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 それとなりますと、ここは別に意見を言う場ではないですけれども、ちょっとそれではこの法律の目的とはずれるのではないかなと。正に何か封建時代の一族郎党全部責任を取れというような、これは冗談ですけれども、そんな発想なのかななんていう気もしないでもないんですけれども、問題点を整理させていただきましたので、じゃ、次の方に移ろうと思いますけれども。 先ほどお話にもあったんですが、顧問でありますとか、そういう名刺又はその実態ということにな…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 一つの判断ということでお書きになったのだなというふうには分かりますが、私設秘書という言葉を使わずに実態的に補佐するものという概念を作るとなると、これは地方、先ほどの例からいって地方議員においても同じものがあるのではないかという気もいたします。ここはまたもう少し議論を深めたいなと思っております。 次に移りまして、与党案提案者にお聞きしたいんですけれども、こういうふうに何か議員に口を利いてそして便宜を図っていただくということが何…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 ありがとうございます。 それでは次に、この請託についてちょっとお聞きしたいと思います。 最初に、与党案の提案者にお聞きしますけれども、この犯罪成立の要件として請託があるかないかということであると、先ほどそんなお話もありまして、正に偶然とかそういうものではないと。また、明らかにそのようなものがなければもちろん政治家としても動かないだろうなという気はするわけですけれども、しかし、こういう請託というものを要件にすれば立証が大変難し…
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○山本保君 それでは、法務省からも参考人に来ていただいておりますので、今、町村議員からお話があった件でございます。 実際に、確かに小説とかそんなのを見ていますと、こういうのがあったのかなかったのかと、この立証、自供させるぐらいしかできないんじゃないかとかいうことも聞かないでもないんですが、実際にこの立証というのは大変困難なことであるというふうに思われて、という形で運用されているのかどうかについてお聞きしたいと思います。