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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2003/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 目標は、それを目指せということでございます。ですから、ほかの条文のところでも、「可能な限り」とかそういう文言を使っていると思いますけれども、目標はあくまで目標でございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 これは、それを目指して目標にしなさいと言っているわけですので、そう簡単に動かすということではないというふうに理解をしています。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 まず、二年を超えるような事件が仮にあったとして、まず第一の目標は、二年以内におさまるように努力をする、これを目標にしなさいということでございます。 その目標を達したら、じゃ、二年ぴったりでやればいいのかということではございませんで、その中でも努力してできるだけ短い期間でやるようにと。 それからもう一つは、今、二年以内におさまるであろうという事件もあるわけでございます。こういうものに関しましても、充実した手続をすることが…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 これが現実の裁判に投影されたときでございますけれども、裁判官としては、一応この目標は二年でございますので、その二年で審理が十分終われるかどうか、そういうところで目標を立てるということには当然なろうかと思います。 ただ、事件は、じゃ、その二年以内に何でもかんでも終わらせればいいということを言っているわけではございませんので、この二条の一項でも、「充実した手続を実施すること」ということが前提が入っておりますし、また、受訴裁…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 今、裁判官といいますか、裁判所についての御指摘がございましたけれども、私の認識としては、必ずしも委員が御指摘のような実態というふうに理解はしておりません。 それからまた、国の言い分がこうである、AならAということであればそのAの結論になるというような御指摘もございましたけれども、私、訟務局長を経験しておりますけれども、国が随分負けております。そういう実態にもございます。負けるべきものは負けるということでございまして、決…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 午前中にも答弁させていただきましたけれども、きっかけは、私ども本部のところにございます顧問会議、この顧問の方々、八人でございますけれども、その一致した見解として、二年以内にということが提唱されました。その顧問会議の席上で小泉総理大臣も同様に、二年以内に終局するようにという御発言がございました。これをきっかけに検討が始まったということは間違いございません。 その検討していく段階で、これが本当に二年が適当なのかどうかという…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 三年を超える事件ということで、民事で考えますと、三年以上四年以内という件数が全体の一・六%ということでございます。それから、四年から五年の範囲内が〇・七%、五年以上が〇・七ということですから、全部で三%という数字でございます。 刑事で考えますと、全体として〇・二%という件数でございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 パーセンテージで申し上げれば、先ほど二年以上のもの七・二%ということでございますから、その半分ぐらいという形に、半分弱ということになりまして、それは見方によっては大差がないというふうに御指摘もございますけれども、これは全体の分母で掛けていきますと、七・二%というのは一万一千四百件ぐらいでございますから、その半分弱としても結構な件数があるわけでございます。 こういうものについて、それはどんどんどんどん、じゃ四年にしたらど…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 先ほどもお答え申し上げておりますけれども、顧問会議の顧問の方々の発言、それから小泉総理大臣の発言、これがきっかけになったことはそのとおりでございます。 ただ、この問題は司法、いわゆる裁判のやはり独特の場面の問題でございます。ですから、私どもとしては、また独自の検討をいたしまして、最終的には結論が一致したということでございますが、この案文に関しましては、私ども事務局の方で責任を持って二年ということで内閣全体の方に御承認を…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 この責任者、複数ございます。 この後の三条、国の責務がございます。それから四条が、これは政府の責務でございます。五条が日弁連の責務というふうに順番につながってまいりますけれども、ここに書かれていること、全面的には、まず政府の責務がかぶってくるということでございます。もちろん、それから三条の「国」もそうで、国の中には立法府も含みますし、裁判所も当然含まれるということになります。ですから、国、政府は全面的にかぶってくるとい…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 まず、責務を法律で課しているわけでございますから、これを当然履行するということは、その法律で決められている話でございます。一つそこの問題がございます。 ですから、やらざるを得ないということと、もう一つは、後ほど出てくることかもしれませんけれども、八条で検証がございます。検証に基づいて、やはりどういう制度が足りないのか、改正をしなければならないのか、あるいはどういう体制をつくり上げていかなければならないか、こういうことが…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 御指摘のように、当然やるべきことはやらなきゃいかぬ、法律があろうがなかろうがやらなきゃいかぬということになろうかと思います。 ここの法律の意味は、二年という目標を立てるわけでございまして、その目標を立てながら、実際に検証をしてみて、そこに至らないのはどういう原因があるのかということを具体的に出すわけでございまして、今までは具体的な目標よりも割合抽象的な目標でございまして、例えば人をふやそうということで、では具体的にどう…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 この法律では、八条でそういうような検証をしていただきまして、具体的に何がどれだけ足りないかというところまである程度出していただいて、それに伴った実現、これにつきましては、国、政府含めて、最大限の努力をするというシステムでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 この点につきまして、現実に当事者の権利利益が害されるおそれがある事態が生じるとした場合には、まず個別の事件で当然問題になるわけでございまして、一般的に問題になるわけではございませんので、まずその訴訟手続内でこれを救済していく、異議申し立てとか不服申し立て、これは当然ございますので、まずそれを第一次的には活用していただきたいということでございます。 それで、どうしてもそれで承認が得られなかったということになれば、これは上…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 確かに、訴訟の進行に関して、これは裁判所だけが一方的に決めるという話ではございません。もちろん、民事でいえば原告、被告ございますし、刑事でいえば検察官、被告人、両方、弁護人も含めてあるわけでございまして、それぞれのいろいろな協議に基づいて、最終的にはそれは裁判所が判断するということになろうかと思いますけれども、少なくともそれぞれの意見をきちっと聞いた上で決めるというのは当然であるというふうに思います。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 今委員の御指摘の心配があるということから、私どももそこは意識して、六条の受訴裁判所の責務、この中に、充実した手続を実施しなければならぬということと、可能な限りその目標を達成できるように努力をするということを書いているわけでございまして、これは法できちっとうたっているわけでございます。まずこの周知徹底が一番重要であるというふうに私は思います。 それぞれみんなこの条文をきちっと意識をしていただいてその運営に当たっていただき…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 まず、個別の事件であれば、その個別の事件として足りるところまでやっているかどうかという問題は、それはまた先ほど申し上げましたけれども、上級審等、ここで是正されていくという問題だろうと思います。 ただ、一般的な問題として、充実した手続かどうかという問題に関しましては、これにつきましては、いろいろ検証の問題等がございますけれども、そういう中で、必要なものであるかどうかという点もある程度考慮に入れながらその検証をしていくとい…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 手続の正当性、そういうことを意味しているということよりも、その事件の審理として、あるいはその解明、解決について必要なものはやってほしい、それを前提の上で迅速化を図るようにということを言っているわけでして、その事件として必要なものはやるというのが充実した手続ということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 この条文の意義でございますけれども、三条からずっと始まります、それから七条まで参りますけれども、責務でございまして、国、政府、日弁連、それから受訴裁判所と当事者、それぞれがみんなこの目標に向かって努力をしましょう、そういう責務があるということをうたっているわけです。 その責務を果たすについて、迅速迅速というその命題が余り前へ出ますと、充実した手続が行われないということになってもいかぬということを注意的に入れているわけで…

司法制度改革推進本部事務局長2003/05/07

156衆議院 法務委員会 第10号

○山崎政府参考人 八条の検証でございますけれども、これは、現実に進行している事件、こういうものがすべて対象になるということでございます。それについていろいろな調査分析を行うわけでございますけれども、これにつきましては、手続を実施する裁判所、これが一番よく収集することができるということ、それからもう一つは、現実に進行している裁判についても調査をしなければならないということでございますので、裁判の独立という点は十分に尊重しなければならないと…