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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2004/11/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) まあ、いきなり飛び込みでこういうことを助言してほしいというのは現実問題として難しいと思われますので、きちっとした顧問契約までは必要はございませんけれども、その事務所、例えば複数の弁護士さんがおられる場合に、何かあったときにはそのだれかが対応してもらえるというような、そういうようなことをしておく必要があるだろうということでございます。 ですから、そういう意味では特定の方に必ずそれを常にこういうときに全部対応しても…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 弁護士との関係でそれだけを言っているわけではございませんで、先ほど言ったように、どういう場合に助言を受けるべきかという客観的なルールですね、こういうものもきちっと備え、かつ私申し上げているのは、顧問契約とかそういうところまで必要ないけれども、それはやっぱりある事務所と、助言が必要な場合には連絡するからお願いしますというような体制ですね、これは取っていなければならないというふうにそれは思います。ただそれは、基本的…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 顧問契約ということになりますと、常にそれに何かあれば必ず応ずるという形にはなるんでしょうけれども、ただ、この場合にはその先生だけでなくてもいいわけですので、そういう意味では対応できる方がやっていただくと、それは広い意味で契約といえば契約かもしれません、それは。それは私は取決めぐらいだろうというふうに思っておりますけれども、それはまあ契約だと言われれば契約かもしれません。ただ、いわゆる顧問契約って私そんなに、顧問…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 先ほどから申し上げておりますけれども、五号については、まず客観的にこういう場合には弁護士に助言を受ける必要があるということを客観化するために、まずマニュアルとかそのルール作りですね、これをきちっとしてもらうと、それができているかどうかというのがまず第一前提でございます。 それから、それを今度、手続実施者ですね、これに周知しなければならない。周知をするについてどういう教育をするかと、そういうような体制ができている…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 私、申し上げているのは電話帳でいいという意味では全くございませんので、それは契約というか取決めというか、そこはいろいろ形態がありますので、それは委員御指摘のとおり契約かもしれません、そういう位置付けでも結構でございます。 ただ、やはり、その問うたときに、これを助言を受けたいといった場合にある程度速やかにそれに対応できるような、そういうような決め、取決めというんですか、契約というんですか、それができているかどうか…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) その取決めの項目は、その事件、紛争ですね、それの和解をするという場合のその法律的な解釈の問題、それからその法律を適用した場合に具体的にどういう問題が起こり得るか。だから、適法性の問題と相当性の問題ですね。こういう問題双方について助言をお願いをした場合に、それについて、例えば話合いの期日がございますので、そういうものに間に合うような助言を受けられるような、そういうような内容の契約、取決めですか、それをすると、こう…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 大変失礼を申し上げました。 その点は重要な問題でございまして、単に、単に法的な解釈を聞くだけではなくて、事案事案によって適用が変わってまいりますので、それはきちっと必要な書類、資料等があれば、あるいはその資料をお示しするか、あるいは事案の概要をきちっと御説明した上で、その具体的事案の中でどういうような解決が妥当なのであるかどうか、これについて助言を受けると、こういう体制でなければならないということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) これにつきましては、選任手続につきましても、まず紛争の解決の委託契約みたいな、契約を結ぶわけでございますけれども、当事者と業者ですね、そのときにどういう選任をするか、それから手続実施者はどういう人であるか、そういうことについてもきちっと説明をすると、こういうことを義務化しておりますので、そこできちっと情報をまず与えて、それじゃこの人はいろんな関係で利害があるじゃないかというような話が出てくれば、それはまたその手…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 今は手続の実施者ですね、についてどういう選任方法で、どういう方がなるかと……

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 弁護士が助言を受けるようなその方法ですね。これについては、基準で、その認証基準がございますので、そこでマニュアルとかいろいろございます。そういうものについてこういうような手続を設けていると、手続の全体についても説明する義務がございますので、その中で、こういうマニュアルを持っている、必要な場合には弁護士の助言を受けてちゃんとやるんですよということも全部説明をしてもらうということになろうかと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) ちょっと問題を取り違えて申し訳ございませんでしたけれども、当事者からこういう問題については弁護士に相談をしてくれと、こういう申出があった場合にどう受けるかと、こういうことではない……

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) ちょっと済みません、もう一度ちょっと、突然の御質問なんで、ちょっと頭の整理ができていないのかもしれません。

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) それは、この手続のルールについてきちっと説明する義務があるということでございますので、やはりその当事者から問われるまでもなく、問題が、高度の法律的な問題がある場合には弁護士の助言を受けてやるんですよという手続はきちっと説明をする必要があるというふうに考えております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 法令の解釈適用でございますので、解釈の方はこの法律についてどういう理解をするかという解釈の問題でございますけれども、一般的な話でございますけれども、その解釈いかんによってはこれを、こういう和解をした場合には違法であるという問題が出てまいります。だから、違法か適法かという問題がまず前提に一つあるということでございます。 それから、仮に、適法ではあるんだけれども、この和解に、この合意にそのことを適用した場合にそれが…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 確かに、今回の司法制度改革につきましては国民の側から裁判にどうやってアクセスしやすい方法を講ずるかということでございまして、その観点からはやっぱり裁判機能の充実ということが大変重要なテーマになるわけでございます。それが今回の一つの大きな柱になっていたわけでございます。 そういう関係から順次いろんな改正をしてまいったわけでございますけれども、まず、裁判の迅速化法で裁判を原則として二年以内に終わらせると、こういうよ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) まず、この法律の構成でございますけれども、総則のところにつきましては、これは民間の紛争解決手続、いわゆる認証型のもの以外に、行政型のADR、あるいは裁判所型のADR、それから仲裁、これもすべて含む広い意味のADRの基本理念を決めているわけでございまして、これはそういう意味では総論とその次の第二章の認証のところでは意味が違ってまいります。 二章以下のところでございますけれども、この認証手続に関しましては、民間型の…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) この連携には二つタイプがございまして、一つは、複数の者が共同して手続実施者としての研修ですね、まとまってみんな研修をやっていこうと、そういうような横の連絡の問題、あるいは広報活動も一緒にやっていこうと、こういう問題が一つございます。 それ以外に、あるADR、AというADRに事件が持ち込まれたというその場合に、事件と言っちゃいけません、紛争が持ち込まれたということになった場合に、そこではそういう種類のものについて…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 今御指摘のように、ADRは多様なものを用意をいたしまして、それで国民の方に利用していただくということに、そういう理念は必要で、大切なわけでございまして、そういう観点から申し上げますと、まず、この認証制度については、すべての者が認証を受けなければならないという法制は取っていないということでございますので、現在行っているADRがございますけれども、そのままの状態で活動をしたいという場合にはそれでも結構ですと、こうい…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) まず、民間でやるべきじゃないか、あるいはそれは国でやるべきかという問題が一つございますけれども、この中でそのポイントは、やはり欠格事由を決めておりますけれども、やっぱり暴力団等の参入ですね、そういう点については特段に配慮をしなければならないということでございますので、それを民間の方にそのチェックをしていただくというのはやっぱり限度があろうということでございます。そういう点は、やはり国の方の情報をもってきちっと対…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) 確かに、今回の制度につきましては、必ず認証を受けなければならないという法制は取っておりません。 その理由でございますけれども、現在ADR、そう多くはございませんけれども、一定の活動をしているわけでございますけれども、そのすべての民間紛争解決手続の業務を国の監督下に置かなければならないほど問題が生じているというような実態がまずないということでございます。 それから、今回この認証制度を設けたことによってそのいろいろ…