山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、これからADRを発展させていくためには、一定の情報をきちっと国民に伝えなければならないということでございます。したがいまして、この法律の中でも、認証紛争解決事業者にその一定の情報を開示するようにということも求めておりますけれども、それ以外に法務省として一定の情報を開示をするという、こういうシステムを作っております。 これにつきまして、確かに個々の事件につきましてはプライバシーがいろいろございます。そうい…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 先ほど参考人の方々からも御意見ございました。今回は、基本的なものについて合意が得られるものについて法案化をしたということでございまして、例えば執行力の問題につきましては、私どもの事務局に置かれております検討会でも最後の最後まで意見が分かれたわけでございます。 いろいろ御意見がございましたけれども、最終的にはやはり濫用のおそれ、現在の状況ではまだでき上がっていないわけでございますので、今後でき上がってきたものがど…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) この点は、私が語るのか、政治家の方に語っていただいたのがいいのかという問題がございますけれども、まず、国民はいろいろ人権、いろんな権利を持って自由に活動すべきであるわけでございまして、その活動をきちっとできるような体制にするのが正に国の仕事であるわけで、国会の仕事でもあるかと思います。 そういう観点から、本来的には国民は自由に活動して、ルールの中で自由に活動して、様々な行動をするということになろうかと思います。…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) この点につきましては、二つの要素が含まれているというふうに思います。 一つは、多様なADR、これが作られまして、そこで国民が紛争を解決していくという意味では、ある程度自由に作っていただかなければならないというその命題もあります。しかし、そうなりますと、どういう者がどういう形でやるか分からないというまた不安もあるわけでございますので、そこで、最低限守るべきものはきちっと守ってもらおうと、その上で、そこをクリアする…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 私、理由も述べたつもりだったんですけれども、要はその法律、国民の生活活動の中には様々な紛争が起こるわけでございまして、最終的にこれを法で、法律に基づいて解決をしていくというわけでございますので、その結果によっては、国民が財産を失うこともあれば、場合によっては命を失うこともいろいろあるわけでございますので、非常に大きな影響を与えます。したがいまして、きちっとそれに対応できるそういうような能力あるいは倫理、こういう…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 若干不正確で申し訳ございませんけれども、私が申し上げているのは、専門的な能力、倫理、こういうものを持っている人たちが国民のいろいろな権利に関する病気、紛争、これに対してきちっとしたアドバイスをして、最終的にその代理をして決着をしていくと、そういう意味で国民の生活にとって重要であると、こういうことを申し上げたいわけでございます。ですから、この社会にとって非常に重要で必要なものであると、こういう理解でございます。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) この認証の制度と弁護士法の関係でございますけれども、基本的には認証の基準を満たしたADRですね、こういうものに関しましては、一種、全部ではございませんけれども、ある部分ではその弁護士法七十二条の特例的な措置を受けられると、そういう効力があると、こういう位置付けになるわけでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) これはそういうことをやった者が罰せられるかどうかと、これは罰則も弁護士法にございますので、そういう部分は確かにございます。それは罰則の対象になるかもしれません。 問題は、じゃ、そこででき上がった和解の効力がどうなるかということでございますけれども、それによって、例えば当事者がその内容についていろいろ錯誤があった、あるいは詐欺に遭った、あるいは強迫を受けたというような状態であれば、これは取消しとか錯誤とか、錯誤無…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 私申し上げているのは、必ずしも、必ず影響を及ぼすとは限らないということを言っているわけです。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) これは先ほども申し上げましたけれども、そういう実体上の問題に当たらないということであれば、最終的には合意をしたということになれば、それが本人の意思であるということになれば、それは合意としての効力を生ずるということになろうかと思います。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) これ、六条の本文でございますので、紛争解決事業者ですね、そこに問われるその必要な知識、能力でございます。したがいまして、ここの意味は、例えばADR手続について知識経験、あるいはその取り扱う紛争分野あるいは種類に応じた関係法令に関する知識等を有する手続実施者ですね、それの候補者とかあるいは職員等が確保される体制を設けているかどうか、設ける能力があるかどうかということが一つ。それから、やはりそれを行うについて客観的…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) いや、私、その職員とかそういう手続実施者、そういうものが確保される体制でございますので、人もそれから手続も含めて、そういうものが運営できるような、そういうような知識あるいは能力を備えているかどうかということを問うわけでございますので、やっぱり運営上それをきちっとやっていけるかどうかと、こういうことでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) ここで、今度は手続の実施者の方のふさわしい者ということでございます。これにつきましては、その紛争の種類に応じてこれを解決するのに必要な能力、あるいはその当該紛争について一定の専門的な、一定程度の専門的な知見とかあるいはその紛争解決の手法、それから和解案の定め方、そういうものについて相応の知識経験を有すると、こういうことを言っているわけでございますので、法律の、その分野における法律の知識あるいはそれを、紛争を解決…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) この六条の本文の方は、事業者の方ですね、紛争解決事業者、こちらに問われるものでございます。それから、二号の方は、これは手続を実施する、実際に和解調停を行う者に要求されるものと、こういう区分けになっていることがまず前提でございます。その上で、手続実施者の方については、先ほど申し上げましたように、専門的な分野についてその知識、それから解決能力を持っているということが問われます。 それから、運営の主体の方でございます…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) これは法律の構造的なものでございますけれども、これは認証基準を立てて、その認証基準に合致したものについてその認証をすると、こういうことでございますので、ここで一定的なものについてこれはもう排除をするということではなくて、そういうルールを持って運営をしなさいという形を取らしていただいているわけでございます。これは民事訴訟法の手続をちょっと思い浮かべていただきますと、やはり同じような忌避とか除斥とかいう、そういう規…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 排除をしなかった場合でございますけれども、その場合には、まずそういうような運営をするということになれば、やはり認証の基準を守らないということにもなるわけでございますので、これはその認証の、まあその前に是正命令とか措置命令、こういうものを行いますけれども、それでも従わないという場合には認証を取り消すということにもなろうかというふうに思います。 それから、またそれとは別にそこで合意ができたという場合を問われているん…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) これは定めておりません。 裁判は最終的に国家権力をもってこれにするって決めるわけでございまして、その強制力が出てくるわけですね。そういう意味では、そこからそういう手続である場合には排除をするということになって、もちろん取消し事由、再審事由等になるわけでございますけれども、ここの場合にはそういうふうに一刀両断に決めるわけではございませんで、最終的には両者がこれでいいという合意、そこで決まるわけでございますので、そ…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 御指摘のとおり、これ、公正にやらなきゃいけないけれども公正ではないことになります、それは結果として。ただ、その手続を、行われた手続が有効か無効かと言われると、公正ではないですね。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) これは五号でも弁護士の助言を受けるということをその認証基準にしているわけでございますけれども、これは主観でやられては困りますので、そういう意味では手続実施者が、この事件について必要かどうかということのみならず、こういう場合には必ず聞くというようなマニュアルとか、そういうものをきちっと、執務要領とかそういうことを定めて客観的にやる必要があるというふうに考えておりまして、それがまずきちっとできているかどうかというこ…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 例えば、具体的に申し上げれば、必ずその特定の弁護士と顧問契約というんですかね、助言契約といいますか、そういうものを結ぶ必要はございません。それから、じゃその必要、その契約はしなくてもいいけれども、ある例えば事務所とそこのだれの先生でも結構でございますけれども、何かあれば聞けるような体制、これを設けておくことという、そういうイメージでございまして、そういうことでございます。