山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) この目的でございますけれども、やはりこの紛争解決事業者ですね、これに対していろいろな実質的な支配、支配力を持っている者、あるいはその紛争解決業者が支配力を持っている、そういうところの団体ですね、そういうところについての手続をこの中で行うということになりますと、ある種、双方代理的な話にもなってくるわけでございまして、公正な手続の担保をすることがなかなか難しいということから、そういうような場合には、そういう影響力が…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 通常は、そのままストレートであればその影響力を及ぼすということになりますので、そういう場合にはその及ばないような措置をきちっと設けると、こういうことになって、対象になり得るということでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) それも、それぞれがみんな利害を抱えているわけでございますので、基本的には一対一の場合とそれは同じ考え方だろうというふうに思います。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 四号の対象になると思います。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) これは、手続実施者ですね、手続の実施者がどういうような扱いをしていくかというところに懸かってくるわけでございますので、そこの手続実施者について、そこに不当な影響を及ぼすことのないような、そういう措置をしている必要があるということでございますので、具体的に言えば、例えば公正中立な弁護士が手続実施者になるという、弁護士に限らなくても公正中立な者ということでございますね。それからもう一つは、考え方は、独立した、調停委…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) アクションプランでは確かにそのような取りまとめがされているわけでございますけれども、現時点でまだその成果物が出てくるという、その共通の成果物が出てくるということではなくて、それぞれのADR機関でそういう努力をしてもらうと、こういうことで今周知を図っているというところでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 客観性を出すためにこういうようなマニュアル等の基準を定めているということがその中の措置に入るという理解でございます。 なお、ちょっと、先ほどの答弁で若干ちょっと足りないところがございますけれども、ちょっとよろしゅうございましょうか。 六条の四号の実質的支配者のところで、先ほど大ざっぱな形では答弁させていただきましたけれども、この条文の中に括弧内にいろいろ書かれておりますので、例えば省令等で出資比率がどのぐらいと…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) このマニュアルの作成はこの措置の中に入ります。それは、手続実施者が個々の事件に関して自らの判断で必要がある必要がないということになるとばらつきがかなり出てくるわけでございますので、そこを客観的に担保するためにこういうものの作成を求めると、こういうことでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) やはり、どういう場合に弁護士の助言を受けるかという点については、余り粗っぽいものとか、ある助言を受ける場合が非常に例が少ないとかいうことになれば、それはきちっと指導をして、そういうことではならないということで、ある程度最低限のものはきちっとマニュアルとして用意をしていただくということにせざるを得ないと思います。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) これは、一応約款に入っていても、最終的にはこのADRで任意な、自主性を持って話合いをして合意をするということでございますので、そこについては最終的にそこのADRに出頭をしないで別のところだと言っても、それは自由であるというふうに考えております。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 手続離脱の自由がございますので、これは別に理由は要らない、出席しなければそれでもう終わるということになろうかと思います。ただ、たまたま何かの事情があって出席しないということじゃなくて、もう理由もなく出席をしないという場合ですね。それから、自分はやめますというときに、何でやめますと言うことは必要ないということでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) それは、結論を左右することはないと考えております。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 今御指摘いただいた点については基本的にこの説明の中に入ると、説明義務の中に入るというふうに理解をしております。それ以外に、これ、裁判と同じでございますので、その手続が開始してから終わるまでのある程度イメージがわくようなその手続について説明をすると。それから、先ほども申し上げましたかもしれませんけれども、それだけではなくて、どのぐらいの費用が掛かるかとか、あるいはどのぐらいの期間が掛かるかとか、そういう点について…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) ちょっと具体的な事案にもよるわけでございますけれども、その内容がその合意に、合意の成立に影響を与えるような錯誤をもたらすというようなことでの民法上の無効原因になるということでございますし、またいろいろ脅かされてそれで最終的に和解をせざるを得なかったということになれば取消しというようなことにもなるわけでございますので、そこは民法上のその効力をどのように考えるかというところで決まってくるということでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、行政型のADRが労働関係でもございます。それから、労働委員会の方でも委嘱を受ければできるということになっておるようでございます。それから、当然、今度労働審判制度も設けたわけでございまして、様々な解決制度を設けているわけでございます。これについて、そこは利用していただくということにいたしまして、じゃ、それ以外のジャンルで民間で行う労働紛争の解決のADR、これのニーズが全くないかということになりますとそうで…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) いえ、私、個別に、本当に具体的にと言われていれば、聞いておりません。
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 私、先ほど具体的にはというふうに申し上げましたけれども、個別具体的にはと申し上げましたけれども、そういうような予定もあるという、そういう点は聞いてはおります。ただ、具体的に、本当に個別にそのとおりになるかどうかということではないということでございます。 それから、労働審判との関係でございますけれども、これは、労働審判はもう最終的には裁判で解決をしていこうというようなその前の前裁きのような事件が中心になっていくん…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 確かにおっしゃるとおり、その身分関係に伴う法理というのは法律上具体的に書いてあるわけではございませんので、判例法理でかなり積み上げられているというのはそのとおりでございます。したがいまして、ここの判例の考え方、これが十分に分かっていなければならないということが当然前提になろうかというふうに思っております。 したがいまして、この労働関係でADRも設けるとした場合には、やはりその辺の非常に高度な専門的な知識を要する…
第161回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(山崎潮君) 具体的にどの程度書くかという問題はございますけれども、基本的な内容としては、その法律の中に具体的に余り書き込まれていなくて判例法理で決まっていくというジャンルについては、やはりその判例の流れとかそういう考え方、これが基本になっていくわけですから、全体としてはやっぱり法律の解釈とあるいはその適用という問題になってくるわけでございますので、これはもうその弁護士の助言の対象になっていくと、こういうことでございますので…
第161回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 量刑につきましては、今委員の方からも幾つかの要素を言われていると思いますけれども、まず、裁判の終局に至りますと、検察側から求刑が行われます。これは、いろいろな同種の事件等を考慮した求刑が行われるわけでございます。これに対して、弁護側、被告人側からこれに対する意見が出てくるわけでございまして、まず、ここが一つの手がかりになるということは間違いございません。 それからもう一つは、先ほどから御指摘ございますように、裁判官と評…