山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 この点につきましては、私どもの検討会で意見を交わしました。ほとんどの方、全員が意見一致したところを申し上げますけれども、裁判所の運用において、裁判所調査官が当事者に対して釈明権を行使するなどの権限を行使する際に、必要に応じて、技術的事項について、みずからの理解、認識を裁判官の面前で当事者に示すことで、裁判所調査官と当事者との間で事件全体についての理解、認識の共通化を図ることが可能である、また、これが必要であるということ…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 これは私、可能だと思っております。それは、当事者の方からも、十分納得いかない言い分が出てきたという場合に、それはどういうことかということを確かめることは当然でございますので、お互いにここで議論をしていただく、まずそういうことになろうと思います。一方的なものではないということだと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 私どもの検討会でも、この判断そごの防止方法について議論がされました。判断そごの防止を図るために、特許無効審判を審理する審判合議体が、必要に応じて、侵害訴訟において提出された抗弁等の関係資料を裁判所から入手できるようにすること等により、裁判所と特許庁の進行調整を充実させる、こういう結論でございました。これに基づきまして、特許法百六十八条の第五項と第六項、これを新設したわけでございます。 これは法的な手当てでございますが、…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 まず、一つ法的な手当てでございますけれども、やはり東京で審理することによって著しい遅延その他いろいろ支障を与えるという場合には、移送ができるという規定を設けております。これ以外に、テレビ会議システムあるいは電話会議システム、こういうものを利用していこうということでございます。 なお、さらに言えば、本当に証人等が出てこられないとかそういう事情があれば、当然、裁判所が期日外尋問という形でやっていただくということもありますの…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 数字でぴたっとこれだけと言うのはなかなか難しいんですけれども、先ほど来の質疑の中で出ておりましたけれども、個別労働紛争に関しまして都道府県労働局、ここで行っております、相談はちょっと別といたしまして、あっせんの事件、これが三千件ちょっとあると思います。その中で、きちっと終わったものもありますけれども、結局打ち切りになったというものが約千四百ぐらいあるんだろうと思います。それがまず一つの予備軍だろうと思います。これが全部…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 私どもといたしましては、この手続の非常にわかりやすい解説等を、あるいはパンフをつくったり、そういう形で、これは労働界の方あるいは使用者側の方、そういうところにもお配りして、まず理解をしてもらうということが一番大切かなと思います。それからまた、この手続を行った場合の利点とか、そういう点についても積極的にPRをして使っていただけるようにする、これが一番肝要かなと思います。 また、裁判所の方といたしましては、先ほど来ございま…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 労働参審制につきましては、私どもの検討会でも議論をいたしました。最終的には両論ありまして、現段階では一致した意見に至らないということで今回のような形になったわけでございますが、これを運営していってどういうような状況になるか、あるいは労働の紛争が今後どういうような流れになっていくか、こういうことを見ながら、また将来的に検討をしていくということでございます。 ただ、これは労働の事件だけではなくて、専門家を裁判にどのように登…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 審判員の方について、それは出身母体いろいろあろうかと思います。そういう出身母体はございますけれども、それはそれぞれの立場から労働紛争についてよく経験をして、慣行等その実情等をよくわかっているということでございます。 そういう知識を中に投影していただきたいということでございますけれども、先ほどちょっと申し上げましたけれども、利益代表ではないということでございまして、この法案でも定めておりますけれども、中立かつ公正な立場に…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 確かに忌避の規定は置いてありません。調停は基本的には話し合いで行っていくということから、忌避のような手続は置かないということでございます。今回の法案に関しましても、基本は話し合いというところにあるわけでございますので、それをベースにいたしまして、忌避の制度は設けておりません。 ただ、今御指摘のように、どうしても信頼関係が失われてしまうというような場合、これはレアケースだろうと思いますけれども、そういうような場合には、や…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 この管轄の規定でございますけれども、今御指摘のところにその管轄を設けたという趣旨は、労働者が現に就業し、あるいは最後に就業した場所、こういうところにはいろいろな資料もあるだろうし、話し合いがやりやすいだろうということで認めたわけでございまして、ただいま御指摘のように、小さなところであっても、そういうところに資料等があれば、そこで話し合いを行う、あるいはその裁判をやっていくということは一番便利なわけでございますので、そう…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 合意管轄につきましては、現在でもある問題だろうと思いますけれども、これを無効とする法制は今のところないわけでございますが、それを前提にして私どもの方ではこの法案の三条という規定を置いておりまして、これは、申し立てを受けた裁判所は、事件を処理するために適当と認めるときは、他の管轄裁判所に事件を移送することができるという規定を置いてございます。 したがいまして、就業していたような場所と全然違うようなところに起こされた、本社…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点につきましては、この法案の十七条二項に、民事訴訟法の例によるという規定が置かれているわけでございます。これは、そういう方式をもって行うということをうたっているわけでございます。 こういうような中でいろいろな証拠調べの手続が利用されていくわけでございますが、ただ、これは、民事調停でも同じような規定がございまして、やはり話し合いをベースにしてという点がございますので、強制力をもって行うものについては、事柄…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 この点は、この法案の一条に書かれているわけでございますけれども、労働契約の存否その他労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争でございますので、契約のみならず、その労働関係の民事紛争、こういうものについて取り上げる、こういう構造になっていると思います。
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(山崎潮君) 弁護士の資格でございますけれども、原則は司法試験に合格をいたしまして司法修習を終えた者に付与されるということになるわけでございます。昨年の通常国会では、多様なバックグラウンドを持った法曹を育てるという観点から、その特例の拡充を法案としてお願いをしたわけでございます。 その審議に際しまして、主に二つの観点から御指摘がございました。 今年の四月から始まります二十一世紀の司法を担うにふさわしい法曹を養成するための法科…
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(山崎潮君) この制度でございますけれども、帝国大学の法科教授ですね、法科の教授に対して弁護士資格を付与しておりました戦前の制度がございまして、これを引き継ぎまして、昭和二十四年制定の現行の弁護士法では、従前の帝国大学法科教授と同等の学識が認められると考えられます国公立及び私立大学の法律学の教授及び助教授に拡張するということがされたわけでございます。 その拡張の趣旨でございますけれども、これらの者につきましては、その学識、識…
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(山崎潮君) 日弁連の調べでございますけれども、正確な統計は昭和五十九年からのようでございますので、これ以後の点で申し上げますけれども、五十九年の四月から今年の二月末まで、約二十年間で二百六十七名でございます。 現在、弁護士登録をしている者は、三月一日現在で二百五十八名という数字でございます。
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(山崎潮君) 経過措置の関係でございますけれども、もう現在、弁護士になる資格を有している者につきましては、権利保護の観点から従前の例によるということにしておりますので、これまでどおり弁護士となる資格を有するということになろうかと思います。
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(山崎潮君) これにつきましては、法の、この法律の施行日までの在職期間が一年以上の者につきましては、平成二十年三月三十一日まで、すなわちこの法の施行後四年間の間に五年の在職期間に達する場合、この場合については所定の研修を要件といたしまして弁護士となる資格を付与するということにしております。 先ほど申し上げました、もう既に弁護士資格をお持ちの方、この方については従来の権利と同じでございますので、所定の研修は経ずに弁護士となれる…
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(山崎潮君) 先ほど経緯のところで申し上げましたけれども、この制度、もう五十年以上経ているわけでございます。 弁護士法の所定の法律学の教授あるいは助教授の職に就くためには、通常、大学院の修士課程あるいは博士課程を修了いたしまして、その後に助手や講師として長期間経験を経ることが必要になってまいります。そういうことから、在職期間が五年未満の者についても、五年以上の者に準じた法的素養をもう潜在的にお持ちになっているという実態だろう…
第159回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま申し上げましたけれども、この制度、それなり一定の、何というんですかね、役割を果たしてきているわけでございますけれども、今回、将来の法曹養成、こういう考え方について、プロセスを重視して、言わば法科大学院を中核といたしましたプロセスを経たそういう人たちを将来法曹に登用していこうというふうに政策変更をしているわけでございます。 そこで、一定の役割を果たしたその制度ではございますけれども、それを政策的に変えるわ…