山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 これは、身分は公務員と弁護士と両方ございますので、公務員の場合は国家公務員法の関係、それから弁護士も弁護士法関係の懲戒、両方がそれぞれの観点から行われる可能性はあるということです。
第159回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 基本的には公務に従事いたしませんので、その身分に伴うものでございまして、例えば信用失墜行為でございます。これが典型的でございまして、ただいま例を挙げられましたけれども、私生活上の不祥事ですね、それから、あるいはその仕事に伴う不祥事もあり得るかとも思いますけれども、大体そういうものです。公務員としてやはり信用を失墜するような行為、これが中心的な対象になっていくというふうに考えております。
第159回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 弁護士活動に伴うものであれば、それはまず弁護士会の方の懲戒の発動、こういう問題がまず前提になるということでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 それに限定できるかどうかという問題は別でございますけれども、片っ方でこういう処分が行われるということだったら、片っ方もそれを勘案してということも考えられますし、それは両方の相関関係でございますし、やはり両方で重いものを、ペナルティーを負うという場合も当然それはあり得る話だろうと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 信用失墜行為でございますので、それなりに重いものというのが念頭に浮かびます。
第159回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この点につきましては、法科大学院の制度をちょっと御説明させていただきたいと思いますけれども、これからの法曹には、やはり社会人としての経験を積んだ者等、こういう多様なバックグラウンドから法律家に登用していくということがどうしても必要になってくるだろうという認識でございまして、実は、法科大学院の設置に関しましても、そこを重点的に、かなり意識して考えたわけでございます。 これは、法科大学院の設置基準に関します文部科学省の告示…
第159回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のように、修習生は修習に専念する義務があるということから、兼職とかバイトとか、これはできないということになっております。それが前提でございます。 修習生に対する給費の問題でございます。 これは、私どもの方に検討会がございまして、まだその検討を継続中ということでございますが、現在の状況でございますけれども、今後における司法修習生の増加に実効的に対応して法曹人口の増加を実現するために、修習生の給費制の見直しに…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 御指摘のとおり、既に労働関係の問題を扱う機関がございます。 ただいま御指摘の労働委員会でございますけれども、これは労使交渉の調整とかあるいは不当労働行為事件等集団的労働紛争、これを中心に扱っている行政機関であるということでございます。 それから都道府県の労働局でございますけれども、これは個別労働関係紛争についての相談、あっせん等を行っているわけでございますけれども、この手続は比較的軽微な事案を簡易迅速に解決するというも…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 ちょっと、所管でございませんので、都道府県全体でどうなっているかというのを詳しく承知はしておりませんけれども、ただ、これは相当な件数、相談等が出ているというふうに、全国でも十万件を超えるものが出ているということでございますので、それなりにそれぞれのいろいろな組織をつくっているものと承知をしております。
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 まず、秘密の点でございますけれども、審判員につきまして、これは評議の秘密を遵守しなければならないという条文が十二条の二項に置かれております。これに関しまして罰則も置かれておりまして、これが三十三条と三十四条でございますけれども、まず、評議の秘密に関してこれを犯した者という場合については罰金刑が定められております。それから、職務上知り得た人の秘密、これを漏らした場合、この場合には一年以下の懲役刑と罰金の選択ということで、…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 まず、事案の事実関係、これを聴取いたしまして、それで法的なポイントについて整理をいたしまして、話し合いが可能であれば調停を行うわけでございます。ここで調停が成立いたしますと、その調停については執行力を持つことになります。和解と同一の効力を持つということになりますので、後々何かあった場合でも強制執行が可能になるというような効力が伴うということでございます。 仮にそれで調停ができないときでも、一応、権利関係に基礎を置きなが…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘がされました法案について、国会に提出されているということは承知しております。 この関係で、解雇だとかいろいろ、転勤、配転、こういうのが行われたときの問題でございますが、これが民事紛争に当たるというものであれば、この労働審判手続で行えるということでございます。これは、この法律の目的の一条で、個別労働関係民事紛争を対象にするということを書かれておりますので、民事紛争に当たる限りはこの対象になり得るということで…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 二年の期間をちょうだいしたんですが、これはやはり、先ほどから最高裁の方でも御答弁ございますけれども、もう少し細かい手続を最高裁規則で置かなければならないという問題が一つございます。それのみならず、労働審判員の確保ということ、これがまず一番のキーポイントだろうと思います。これを全国的に確保しなければならないということでございますので、このための準備期間はそれなりにかかるだろう。それから、確保しても、その研修とか、その辺の…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 ただいま厚生労働省の方からも報告がございましたけれども、その手続で解決するものもございますが、解決に至らないものも相当あるという実態でございます。 では、こういう方々がいきなり裁判に行くかという問題になりますけれども、これはなかなか、裁判というのは覚悟が要るわけでございます。時間もかかる、お金もかかるということになります。そうすると、そういうような不満が残った状態で、結局、何も解決がされないという状態が続いてしまう、こ…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 これにつきましては、まず、非常に短い、大体三回以内の期日で、権利関係に基づいて最終的な解決案を示すということでございます。その解決案は、法律に基礎を置きながら実情に基づいたもので行うということでございます。 この内容に関しまして、いい解決案が示されれば当事者は調停にも応じるでしょうし、それから、最終的には、判断を下されれば従っていくことになるのではないか。そういうことになれば、それは早く解決するわけでございますし、その…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 確かに、労働参審制、これについても、私どもの検討会の方で議論はいたしました。ただ、これにつきましてはさまざまな考え方もございまして、私どもの検討会では、おおむね、裁判所の訴訟手続の中に労使が参加する制度という大きなくくりで議論がされてきたわけでございます。 これに対しまして、労働審判制度は、司法事件手続の中で労働関係に関する専門的な知識経験を有する者が関与する制度でございますし、権利関係に基礎は置きますけれども、その事…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 抽象的に言えば、労働者または使用者の立場で実際に個別労働紛争の処理等に携わった経験があって、そうした中で労働関係についての実情とか慣行とかあるいは制度の知識、こういう点について身につけた関係者ということになろうかと思います。 ただいま御指摘の、学者、弁護士あるいは社会保険労務士という事例が出されたと思いますけれども、これらのものにつきましても、制度上、労働審判員から除外されるということにはなっておりませんが、具体的な点…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 特にこういう場合ということではございませんけれども、やはり紛争の実務、こういうことについて、その処理について経験があるということがまず第一で、かつ実情、労働界それから労使慣行、こういうことによくたけている方ということでございますので、別に弁護士とか学者等ではなくて、その実務をやっている方、こういう方も当然対象になっていくということでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 ここで、中立かつ適正な立場でということでございますけれども、これは、例えば労使の実務にたけている方がおられるということで、労働界あるいは使用者側、そこから選ばれたといたしましても、裁判をやる以上は、出身母体はあっても中立でかつ公正な判断をしなければならないということでございまして、やはり利益代表ではないということを前提に置いているわけでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○山崎政府参考人 基本的には審判官と同一の権限でございます。 ただ、法律の規定がございまして、審判員には権限がないものもございます。例えば、十三条で手続の指揮というものがございますが、これは審判官で行うということでございます。それから、期日の指定、呼び出し、これは十四条でございますけれども、こういう手続的なものについては審判官の権限となっておりますが、そういうふうに特定していないものについてはすべて権限を持つということでございますので、…