山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 担保措置として、それぞれの場面にちょっと分けて御説明をしたいと思います。 まず、検察官でございますけれども、公判で証明予定の具体的事実を明らかにすること、これを義務づけるということになります。それから、それに伴う証拠の請求をする、あるいは、被告人側から求められて一定の要件のある証拠について開示をしていく、こういう義務があるわけでございます。 それから、被告人側でございますけれども、検察官による所定の証拠開示がされたこと…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点につきましては、議論があるということは承知しておりますけれども、結論的に言えば、いわゆる黙秘権の保障に抵触はしないというふうに考えております。 今回の刑事訴訟法の改正につきましては、公判において行う予定の主張がある場合に限って、その予定している主張を時期を前倒しして公判前整理手続において明らかにすることを被告人側に義務づけるというものでございまして、ある場合に義務づける、かつ、前倒しでやる、こういうこ…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点につきましては、この法案の中でも手当てをしているところでございます。 まず、公判前整理手続終了後に新たに証拠が発見されたような場合、こういうような場合には、やむを得ない事由によって公判前整理手続において証拠調べを請求することができなかったということに当たるわけでございますので、こういう場合には例外を認めるという手当てをしております。 それからもう一つは、真実発見の見地などから、必要と認めるときは、裁判…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点につきましても、その受訴裁判所の裁判官が行うのか、別の裁判官が行うのか、いろいろ過程では議論があったところでございます。 私どもは、受訴裁判所の裁判官、これが手続を行うということにしているわけでございますが、その理由でございます。公判前整理手続において行われる争点整理あるいは証拠調べの決定、審理計画の策定などは、公判における審理、取り調べのあり方を決定づけるものでございまして、公判の運営に責任を負う公…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 それは、観念的にはあり得ることだろうと思いますけれども、実際上は、その裁判、どういう時期に期日を指定していくか、こういうことを考えながら行っていくということで実際上の支障は回避はできるだろうと。それから、これは、三人で裁判を行う場合に、全員がかわるということはないもの、通常はないだろうというふうに考えておりますので、そういう意味では、三人のうちのどなたかが残っていて、その手続的なものはつないでいけるというふうに考えてい…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 いわゆる起訴状一本主義でございますけれども、その趣旨は、公判提起の際の検察官から裁判所への一件記録の提出を認めないことによりまして、捜査機関の心証が裁判所へ一方的に引き継がれ、裁判所があらかじめ事件の実態について心証を形成して公判に臨むことを防止するというところにあるわけでございます。 この公判前整理手続がどういうものであるかということでございますけれども、裁判所は、当事者に主張の予定を明らかにさせたり、証拠調べ請求や…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点は大変重要なポイントでございまして、この制度構築に当たりましても、そこに意を用いて行ったということでございます。 まず第一点でございますけれども、その第一段階の検察審査会の起訴相当議決の後、検察官に必要に応じて改めて捜査を行って処分を再考する機会を与えまして、そのような再捜査、再処分の結果をも踏まえた上でなされた第二段階の検察審査会の起訴議決に基づいて公訴が提起されるという二段構えの構造にしているとい…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 改正のポイントだけ申し上げますけれども、まず、秘密漏示が禁止される主体でございますけれども、現在は「検察審査員」でございますけれども、これを「検察審査員、補充員若しくは審査補助員又はこれらの職にあつた者」というふうに改めます。 それから、漏示を禁止する秘密が、「会議の模様又は各員の意見若しくはその多少の数」というところでございましたけれども、それらを含む「検察審査会議の模様、各検察審査員の意見又はその多少の数その他の職…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 特にプライバシー、職務上知り得た秘密の一番大きなものは関係者のプライバシーですね、これを守るということに一番大きなものがございます。 現在の法文では、「会議の模様又は各員の意見若しくはその多少の数を漏らした」場合に処罰の対象としておりまして、検察審査員が職務上知り得た関係者のプライバシーにわたる秘密が今申し上げたものに当たるか当たらないかということが必ずしも明確ではないところがあるわけでございます。 この点は、国家公務…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 ただいま申し上げましたように、今回の改正で、検察審査会の判断に基づいて公訴が提起されるという制度を設けることにしております。したがいまして、これまで以上に検察審査会の判断の公正に対する国民一般の信頼を確保するということが必要になってまいりますし、検察審査会議における審査員の自由な意見表明を保障するために、その会議の模様や審査員の意見に関する秘密を現行法にも増して保護する必要がございます。 また、検察審査員等は、会議にお…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 ただいまの量刑に関してでございますけれども、これは、審理の最終段階で検察官から、同種の事件における量刑を踏まえて求刑ということが行われます。これだけの刑に処してほしいということでございます。それから今度は、被告人・弁護人からも、これに対応する形で量刑に関する意見が言われるわけでございます。したがいまして、裁判員はまずこれらの意見を参考にして量刑に関する判断を行うということが可能な仕組みになっております。 それからもう一…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 裁判は法に従って公平に行わなければならないということになりまして、感情に左右されてはならないという前提でございます。 この点に関しまして、この裁判員制度のもとでは、これを担保するために、事件関係者などを裁判員から除外するという制度を設けております。また、不公平な裁判をするおそれ、これを示して行う不選任請求、あるいは理由を示さない不選任請求というような制度を設けておりまして、これを通じまして、冷静に判断することができない…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 この法案の八条でございますけれども、これは、裁判の公正を確保するため、検察審査会法などの他の立法令に倣いまして、裁判員の職権行使の独立を定めたものでございます。 ここに言う、「独立してその職権を行う。」ということでございますけれども、これは、法以外の何物にも拘束されず、他からの指示、命令、それから干渉、圧力を受けずに、みずからの判断に基づいてその職務を行う、こういう意味でございまして、この意味は、裁判官が職権を独立して…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 まず、一般的な条項の問題でございますけれども、裁判員の職務遂行に関する一般的な義務といたしまして、「裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。」ということが、この法案の九条の一項で規定されております。したがいまして、裁判員は、事実認定や量刑等の判断をするに当たりまして、刑法などの実体法令あるいは刑事訴訟法などの手続法令に従わなければならないということになろうかと思います。 それから、裁判長は、裁判員…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の法令の憲法適合性の判断でございますけれども、これは、法案の六条二項の一号に「法令の解釈に係る判断」が掲げられておりますけれども、これに含まれるということになりますので、裁判員は関与しないということになります。
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 刑事手続にさまざまな手続上の判断があるわけでございますが、典型的な例を申し上げますけれども、例えば、身柄が勾留されているという場合のその勾留を更新するとかあるいは保釈をするというような、こういうような手続がまず一つあります。 それから、この裁判員制度特有の問題といたしまして、裁判員等を解任できるという規定もありますので、それから、あるいは追加の選任をするとか、こういうような手続がございますが、これも当然、訴訟手続上の判…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 この法案の六条三項でそれぞれの権限を規定しているわけでございますが、裁判官と裁判員が一緒に審理をするというものについて協働で行うわけでございますけれども、これ以外の審理につきましては裁判官のみで行うということになりますので、必ずしも裁判員はこの審理に加わるということにはならないということになろうかと思います。 しかしながら、裁判官は裁判員が関与しない判断についても裁判員の意見を聞くことができるということの手当てをしてお…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 御指摘のように、どこの範囲にこの制度を導入していくかということは、さまざまな意見があり得ると思います。 全面的にすべての裁判を裁判員裁判の対象にするということは現実論として難しいだろうということから、どこかで範囲を画さざるを得ないということになります。その場合に、ただいま委員御指摘のような比較的軽いものについてという考え方もあろうかと思いますけれども、今回、私どもは、その逆の方向を選択しております。 問題は、やはり国民…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 法文にもございますように、請求を受けた者は「適当な処置」をとらなければならないということになりますけれども、何が「適当な処置」であるかということにつきましては、処置請求を受けた者が判断をするということになっております。 したがいまして、請求を受けた者は法令上の懲戒処分等の懲戒措置をとることを義務づけられるわけではなくて、何らかの積極的な措置をとるべきか否か、これを検討した上で、結論としては積極的な措置をとらないとするこ…
第159回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎政府参考人 即決裁判手続でございますけれども、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べも速やかに終わると見込まれる、こういうような事情やその他の事情を考慮いたしまして、相当と認めるときに、被疑者の同意がある場合に限って行われるということでございますし、また、この手続では、懲役、禁錮の実刑判決を言い渡すことはできないというふうにされております。罰金は実刑の罰金の判決ができますけれども、懲役、禁錮については実刑判決を言い渡すことができない…