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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2004/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 捜査手法全体のあり方についてでございますけれども、これにつきましては、私どもの前身でございます改革審議会の意見書がございまして、その意見書で将来の課題であるということにされたわけでございます。 私どもの本部といたしましては、現在やるべきものはやらなきゃならないということになりますけれども、将来課題についてはこの本部の方で検討をするということはしないという形で進めておりまして、この本部はいずれ期限が参るわけでございまして…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 刑事裁判におきましては、検察官が犯罪事実の立証責任を負うということにされております。したがいまして、犯罪事実の一部である被告人が犯人であるということ、これが立証されているかどうかということがまず評決の対象になるわけでございます。 御指摘のとおり、裁判員五人が被告人が犯人であるという意見ですと、全体の九名の中で過半数に達していることは達しているんですけれども、しかし裁判官の意見が一人も含まれていないという状況になりますと…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 用語の平易化というのはまさに大事な話でございます。 日本の社会は、一たん文言を使うと、それを変えると定義が変わるとか範囲が変わる、こういう議論が出てくるわけでございまして、なかなかそこを思い切れないところがございます。 この点につきましては、現在、現代語化を行っておりますが、やはり片仮名から平仮名に変えるときに、そこの平易化をきちっと図っていくということが大変重要だろうというふうに思っております。現在、民事局でかなりそ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 四つぐらい御質問があったかと思いますけれども、まず、一日にどのぐらいの審理時間があるかということでございますけれども、これは裁判所の判断でございますので一概には申し上げられませんけれども、通常であれば、裁判は十時に開廷をして大体終わるのが五時ということでございますので、六時間ですか、昼休みが一時間入ります。それから、午後の場合は途中に休憩というものが入りますけれども、基本的には六時間。その範囲内でどういうようにやってい…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 これは、原則的には双方の当事者、検察庁であればまず起訴した事実、それとどういう点について立証を求めるか、こういうことを全部出すわけですね。それに基づきまして、被告人側の方で、その証拠で足りなければ検察官の方に証拠の提出を要求するという形になるわけですね。そういうものを出した上で、今度は被告人側の方の主張、立証ということ、これも全部出していく、お互いにやり合うわけでございます。 そこで、最終的にその主張、証拠が出そろった…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 この点につきましては、さまざまな議論がございました。当初の議論では、氏名、住所等は公表すべきではないかという議論もあったわけでございます。いろいろな議論を経ていくうちに、やはり、それが全部出てしまいますと、いろいろな嫌がらせや報復とか、そういうおそれがあるじゃないかということから、そこの氏名は公表しないことにしようというように変わったわけでございます。 ただ、問題は、検察官、弁護士、被告人、そういう当事者が、だれが、ど…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 これは、現在のプロだけの裁判、これでもやはり、被告人には裁判官がだれであるかということは当然わかるわけでございますね。裁判員の方にも、そういう意味では、裁判官と裁判員というのは一緒に裁判をするわけでございまして、そういう意味で、被告人が全く知らないということはやはり避けるべきだろうというふうに思われます。 それからもう一つは、やはり被告人と、事件関係者にあるかどうかとか、そういうことも全部チェックしなければならないわけ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 まず、思想、信条に基づく辞退という点でございますけれども、これは、典型的に考えているのは、そもそも人が人を裁くような制度、これはもう裁判制度そのものでございますけれども、こういうことはもう自分としては絶対肯定し得ないという考え方の方もおられると思うんですね。あるいは宗教上そういうふうにされている方もおられるかもしれない。そういう場合を言っているわけでございまして、そうじゃなくてただ嫌だとかやりたくない、そういう気持ちを…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 民事事件に関しましては、これは将来課題とされているわけでございます。 世界的に見ても、民事関係に国民が参加する制度、調停なんか日本にはありますけれども、それ以外に本当の裁判に入ってやるという制度を設けている国はそう多くはないわけでございます。やはり民事関係の紛争というのは、時代とともに相当に複雑なものが入り込んでくるということですね。それと、それじゃ身近な、自分たちでもできるような身近な裁判とは何かということになります…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 この流れでございますけれども、検察官または被告人側が取り調べを請求した証拠について、裁判所がその開示の時期、方法を指定しまして、あるいはまた条件を付すというもの、こういうタイプのものが一つでございます。それから、検察官または被告人側がその開示すべき証拠を開示していないときに裁判所がその開示を命令するもの、こういう二とおりのタイプがあるわけでございます。 前者につきましては、証拠の取り調べを請求した当事者が裁判所に対して…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 この点につきましては、弁護人がみずからに開示された証拠のコピー、これを他の共犯者の弁護人に示すということが、例えば、その開示証拠に関する事実についての共犯者の認識を調査する、こういう目的でやるというような場合があるかと思いますけれども、そういうようなみずからの担当する被告事件の審理の準備のためであるというような場合、そういう場合については、当然のことながら、それは禁止されるものではないということになります。 それから、…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 無罪事例集のような執務資料ですか、これを作成したり出版するということ自体、この必要があるということそれ自体は、私ども何も言うことはございませんけれども、ただ、そこに登載する場合に、あえて開示証拠のコピーをそのまま引用するというものではなくて、その概要を記載するということによってもその目的は達することができるのではないかということでございまして、開示証拠の目的外使用を禁止することとしても、資料の作成、出版ができなくなると…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 民事訴訟での利用につきましては、民事訴訟法におきます文書送付嘱託あるいは刑事確定訴訟記録法による閲覧など、法律上、別途その使用を可能にする制度が設けられているわけでございます。それぞれの制度において送付の必要性あるいは相当性が判断されるなどいたしまして、所定の要件及び手続に従って送付あるいは閲覧が可能になっていくということでございます。 このような制度によらず開示証拠を目的外使用することは、法がそれらの制度を設けた趣旨…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 公判廷で取り調べられます証拠は、公開の法廷において朗読あるいは要旨の告知または展示の方法により明らかにされることになります。しかし、明らかにされるのはその限度にとどまっておりまして、その状況を直接認識することができるのは傍聴人に限られるわけでございます。それから、実務的には、朗読をすると不必要に個人のプライバシーを侵害するおそれのある供述書の一部の朗読を省いたり、同様な考慮から、写真の展示を被告人らに対するものにとどめ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/09

159衆議院 法務委員会 第12号

○山崎政府参考人 確かに現行法では、取り調べられました証拠について、それをどう扱うかということのルールがはっきりしないということはそのとおりかと思います。 私は、その点につきましては、ちょっとやはりルールが決まっていないということが問題であろうというふうに考えているところでありまして、今後、証拠開示原則を今回拡大しているわけでございますので、もっとより多く証拠がその当事者の方に渡っていく、こういうことを許容する制度を設けるわけでございま…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○山崎政府参考人 憲法は、司法権に関する七十六条以下の規定におきまして、裁判官の職権の独立やその身分保障を定めている、こういうことからすれば、裁判官による裁判が基本的に想定されているものと考えられます。また、憲法は、独立して職権を行使する公平な裁判所による法による裁判が行われること、これを要請しております。 こういう関係から、七十六条の規定のほかに、今御指摘がございました三十二条において「裁判所において裁判を受ける権利」、それから三十七…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○山崎政府参考人 ただいま申し上げましたように、裁判員制度の中でも必ず裁判官の意見は入るという形になっておりますし、今御指摘のとおり、控訴審あるいは上告審につきましては、これは裁判官のみによる判断が行われる。総体として見れば、最終的には裁判官による判断の保障がされているという形になるわけでございまして、こういう点から合憲である、こういう考え方も当然ございます。そういう点も含めまして考えたということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○山崎政府参考人 公正という面で考えますと、一般の国民の方が裁判の中に入られるわけでございますけれども、枠組みといたしましては、やはり法と証拠に従って裁判を行っていくということになりまして、その枠組みは踏み越えられないということになります。 そういう中で、では、一般の方がどのように職務を行っていくかということでございますけれども、この法文の中にもございますけれども、例えば、評議に当たりまして裁判官は懇切丁寧に裁判員の方にいろいろ説明をし…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○山崎政府参考人 この点につきましては、司法制度改革審議会の意見でもこの点についての指摘がされております。それをちょっと読ませていただきたいと思いますけれども、この裁判員制度は、「個々の被告人のためというよりは、国民一般にとって、あるいは裁判制度として重要な意義を有するが故に導入するものである以上、訴訟の一方当事者である被告人が、裁判員の参加した裁判体による裁判を受けることを辞退して裁判官のみによる裁判を選択することは、認めないこととす…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/07

159衆議院 法務委員会 第11号

○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点につきましては、やはり辞退の権利を与えるということになりますと、利用されなくなる、そういう心配も片やあったと思います。 したがいまして、今回導入する制度につきましては、陪審の形態ではなくて参審の形態をとっている、これが日本の国情にも合うだろうということでございまして、考え方として、やはりプロの裁判官も入って判断をしているので、そこで被告人の権利として辞退を認めるということにはすべきではない。それからま…