山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 これは私どもの現在の課題ではないので、私の方からお答えするのがいいのかどうかという問題がございますけれども、私が申し上げているのは、今先生が御指摘になりました被疑者の権利、こういうものの主張があるということは当然存じ上げている。 ただ、そういうものと捜査全体のあり方、こういうものも含めて議論をしていこうという考え方も当然あるわけでございまして、そういうような両方の意見がある中で、お互いに議論をして、本当に解決すべき点は…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 若干、お話し申し上げたことに紛れがあったかと思いますけれども、私が考えていることは、まだ検討課題で、どういう方向に行くかというのは確かにわからないということは、わかりません。それはそのとおりでございます。 ただ、私は、姿勢としては、何らか改善点を考えていこうということですね、そういう姿勢で検討はしていくんだろうということを申し上げているわけでございまして、ただ何かやればいいということを申し上げているわけではないというこ…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 ですから、最後に申し上げたのは私の考えでございまして、全体としては、とにかく一定の方向でどういうふうにしていくということはまだ決まらない、そういう状況で、検討課題ということでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 先ほど来申し上げておりますけれども、私ども本部は、それぞれ各省庁が持っている権限を、意見書の範囲内でここに権限を移譲して、こちらで作業を行っているということでございまして、今回の裁判員制度、これはもう改正をするという項目でございまして、これについてはまさに今御審議をいただいておりますけれども、先ほどから出ている将来の課題について、これは将来課題でございまして、私どもの本部で検討する権限も今のところはないという状況でござ…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 ですから、この裁判員制度に伴って必要な被告人の地位、権利、こういうものについては当然手当てをしておりますけれども、ただいま委員から御指摘のような問題は、この裁判だけではなくて刑事裁判全体にかかわる大きな問題でございます。そういう点から、それは別途検討していただくということでございまして、それは私どもの方が今直ちにこれをできる状況にはないということでございますので、御理解を賜りたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 何回も御説明申し上げておりますけれども、この裁判員制度としては、例えば被告人の立場、権利を考えまして不公平な裁判が行われないような、そういうような制度をこの中にも当然投入しております。 それから、仮に裁判員が選任されましても、公平な裁判をすることができないおそれがあるような場合には解任の規定を持ったり、それなりに被告人の人権それから権利、そういうことにはちゃんと配慮をした、そのような規定を設けているわけでございまして、…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 被告人の権利につきましては、憲法上もきちっと規定をされておりますし、それから刑事訴訟法一条でございますか、ここでもきちっとうたっているわけでございまして、今回の裁判員制度も当然それの適用を受けるということで、そこは全く変わっていないということでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 それは、現行の憲法下で当然のことだというふうに理解をしております。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 それは、無実の人が罰せられてはならないということは当然のことでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 今回の法案におきましても、そういう大原則は全部適用になるということでございますので、そこは変わらないという理解でございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 憲法との関係でございますけれども、憲法では、七十六条以下で裁判官の地位の独立ですか、これを保障しております。それ以外に、三十二条で裁判を受ける権利を規定しておりまして、三十七条で公開の裁判によって法によって裁判を受ける、こういう権利を保障しております。 したがいまして、独立の職権を行使する、そういう裁判官による、それから公開の法廷で法に従った裁判を受ける、こういう点について憲法は要請をしていることになろうかと思います。…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 憲法に直接は規定はございません。憲法の中で、その趣旨を先ほど申し上げましたけれども、そういう趣旨を解釈すると、裁判員制度、こういうことを設けるのも憲法は否定はしていないという位置づけでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 現在の憲法の解釈で、この制度を当然に要請しているという解釈ではないだろうと思います。 ただ、先ほど来私申し上げておりますけれども、政策でそういうものを導入して、それが憲法に違反するかどうかという意味では、それは違反はしないということでございます。 戦前、陪審制度がございました。これは、戦後どうするかということで、現在停止にはなっておりますけれども、裁判所法の規定がございまして、陪審裁判を妨げるものではないという規定でご…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 裁判員制度につきまして、何回も申し上げておりますけれども、国民の感覚が裁判の内容に反映されるということによって司法に対する国民の理解と支持がより一層深まる、それによって国民の支持を得られるものになっていくという点が一番大きなものでございます。そういう目的からこの制度を導入していく、こういうことでございまして、これはもう何回も繰り返して申し上げておりますけれども、そういう趣旨でございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 この点は、ちょっと繰り返しになりますけれども、私、先ほど来、事実認定、そこのところと量刑、これに国民の感覚を導入するということを申し上げておりますので、まさにそれがポイントだということになります。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 裁判員は、臨時に裁判所によって選任をされて裁判という国の事務に従事をするという、いわば非常勤の裁判所職員、こういうふうに位置づけられております。 裁判所職員につきましては国家公務員法の適用がございますので、そういう意味では、例えば職務に関連してお金をもらってはならない、いわゆる贈収賄に当たるようなことはやってはならないとか、あるいは、一般的に言えば公務員が守るべき義務について、常勤ではありませんから、非常勤の職員として…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 これにつきましては、国賠法でございますけれども、この一条で、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国が損害賠償責任を負うというふうにされております。 裁判も、これは司法権という国の公権力、この行使に当たるというふうに言われているわけでございます。したがいまして、一般論として言えば、それが国家賠償法の要件を満たすという場合にはその責任が生ずることが…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 この裁判員制度と似ている制度で、検察審査会制度というものが五十年以上続いております。これは、検察官が不起訴にした事件について審査をして、起訴をすべきかどうか、これを判断するものでございます。そういう意味では刑事手続の一部を行っているわけでございますけれども、この制度について、五十数年続いておりますけれども、これはやはり、無作為抽出ということとそれから義務ということで行っているわけでございます。 そういう関係から、先ほど…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 この法案の規定の中で、事実認定、量刑について裁判官が意見を述べてはならない、こういう規定は全くございません。これは評議でございますから、お互いに意見を言い合うということです。 ただ、この法案の中で、六十六条五項という規定を設けておりまして、これは、裁判長は、「評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 まだ規則の内容ははっきりしておりませんけれども、裁判の評議の進め方ですね。これを事細かに決めるということは多分予想はしていないだろうと思います。ただ、これは裁判の合議体でございますので、その指揮をするのは裁判長ということですね、評議の主になるのは。これはそのとおりでございまして、ほかの方が行うわけではないということでございます。 それからもう一つ、最後におっしゃられました点でございますけれども、これは裁判員だけでお集ま…