山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 この制度を導入して安定的に運用されていく、そういう状況の中で事業者側の了解も得られるということになれば、そういうことを導入していくこともあり得る話だろうと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 まず、日当でございますけれども、これは現在、この法律で決めているわけではございません。いずれ最高裁判所の規則で定めるという建前になっております。 ここの基本的な考え方についてでございますけれども、やはり今回の裁判員制度、非常に職責として重いわけでございますけれども、その職責に見合った十分な額の日当を考えていくということになろうかと思います。まだ、具体的にどの程度の額にするということはこれから検討ということになりますけれ…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 裁判終了後の点でお尋ねかと思いますけれども、評議の秘密を考えますと、裁判が終わった後であっても、評議の状況が明らかになるとすると、評議における自由な意見の表明が阻害されることになるというふうに考えられるわけでございますので、裁判終了後であっても評議の秘密を守る必要性は私は高いというふうに思います。 要するに、終わった後にだれさんがどういうことを言ったということになれば、その人がいろいろな嫌がらせを受けたり仕返しを受けた…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 御指摘の点は私も理解できます。 それで、この法案におきましては評議の秘密の定義が掲げられておりまして、評議の経過並びにそれぞれの裁判官、裁判員の意見並びに多少の数ということでございまして、定義はされているわけでございますので、一応の範囲はここで画されているということでございます。この内容につきましては、裁判官、裁判員が表明した意見の内容だとか数だとか、それから評議における検討の内容、順序、こういうものが含まれるわけでご…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 二つございましたけれども、一つは評議の経過の問題でございますけれども、これは、経過を語ると抽象的にはなかなか語れないところがございますので、結局、どういうポイントについて協議をしてきたかということ、そのポイントを言わないとつながらないわけですね。ですから、ここのところは非常に微妙な問題になりますので、そこを、これでいいよということになったときに、やはりその評議の秘密がそのまま出てしまうおそれが十分にあるということから一…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 典型的な三カ国ぐらいちょっと申し上げたいというふうに思います。 まずイギリスでございますけれども、これは陪審員でございますけれども、陪審員が評議内容を開示する行為と、それから陪審員に対し評議内容を尋ねる行為、これはいずれも法廷侮辱罪に当たるということでございまして、その刑罰でございますけれども、自由刑と言っておりますから身体の自由を奪う刑でございます、懲役か禁錮というようなものでございますけれども、上限二年の自由刑と、…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 裁判官も、評議の秘密につきましては、裁判所法で守秘義務がございます。それから、一般的な守秘義務としては、大変古いものでございますけれども、勅令で、官吏服務規程ですか、たしか明治二十年ぐらいにできたものでございますけれども、この適用によりまして、守秘義務が一般的に課されている、こういう状況でございます。ただ、罰則は、御指摘のとおりございません。 これは、裁判官につきましては、高度の職業倫理に基づき行動ができる、そういう期…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 確かに、今まで私の方から、対価を得て秘密を漏示する場合、これを典型的な例として申し上げておりますけれども、それだけには多分限られないんだろうというふうに私ども理解をしておりまして、例えば、報復、嫌がらせのために、証拠物に記載されている被害者の生活上の秘密をインターネット上で公開していく、それで重大なプライバシー侵害の結果を生ずる事案、こういうものも考えられるわけでございまして、一律に、どういう場合は懲役だ、そうじゃない…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 確かに、現在の検察審査会制度の中で、守秘義務違反に問われたというのは、私が承知している限りはないというふうに理解しております。 今回なぜ引き上げたのかということでございますけれども、検察審査会制度の法律、大変古い法律でございまして、その後さまざまな、いろいろな法律例が出てきておりまして、そういう点について、現在と大分考え方が変わってきているということが、プライバシーの保護についての時代背景が違うということが一つございま…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 諸外国の若干の例をちょっと申し上げたいと思います。 事件報道に対する規制でございますけれども、陪審制を採用しております中で、イギリスでございますけれども、進行中の事件に関し、公正な裁判を害するおそれのある情報を報道すると、これはやはり裁判所侮辱罪に問われるということでございます。それから、同じく陪審制を採用しているアメリカ、これについては一般的な規制はございません。 それから、参審制度を採用しておりますイギリス以外のヨ…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 確かに、検討の過程でただいま御指摘になりましたような点、考え方、これが出てきたことは間違いございません。検討の過程でございますので、さまざまな意見がありまして、それを経て最終的にまとまっていくという性質のものでございます。 これを、私ども、項目として掲げたということから、マスコミの方からも、あるいはそれ以外の方からもいろいろな御意見がございまして、最終的には、よく打ち合わせを、打ち合わせというか協議をいたしまして、この…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 これは、評議の秘密の問題と他人のプライバシー等、先ほど申し上げましたけれども、その二つが対象になるということでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 確かに、この守秘義務との密接な関連があるわけでございますけれども、裁判が終わった後はでは全く自由かということになるわけでございますけれども、これはやはり一般の国民の方でございますので、そこでいろいろ接触されるということになりますと、そういう方々が立場が非常につらい立場にもなることもあるわけでございますので、そこは係属中とは要件を分けておりますけれども、最低限の点、この点には接触を禁止するということにいたしますが、それ以…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 確かに、七十三条に規定がございますけれども、この七十三条に違反をして裁判員等に接触した場合の罰則、これは設けておりません。漏らした方の人については、それは守秘義務違反ということで罰則がある、こういう状況でございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 これまでに至る議論のステップを考えますと、当初は、御指摘のとおり、偏見報道の禁止というものが入っていたわけでございまして、これにつきましていろいろ御指摘を受けて、我々としては最終的には、やはりマスコミの自主的な行動にゆだねるべきだということを理解いたしまして、ここのところは全部落としたわけでございます。そういう点では、私どももその点は大変に重要なものであるということは十分理解した上、この法案を提出させていただいていると…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点、まだ具体的に私もイメージがわかないんですけれども、ただ、この制度はやはり国民の方の理解を得ながらやっていくという点が大変重要なことでございますので、国民の意見をどのように把握していくか、こういうような工夫をしながらやっていかなければならない。そういう中でどういうものがあり得るかということは、また将来的な検討課題であるというふうに理解をしております。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 確かに、前文というのは、典型的なのは憲法が前文を置いているかと思いますけれども、他の法律で前文を置いている、余り最近は例がないわけでございます。それで、大体冒頭に趣旨規定、目的規定ですね、こういうものを置いて、その法律の趣旨をまず高らかにうたい上げる、こういうような形をとっているわけでございます。 私ども、そういう意味で、この法案でも趣旨規定を置いているわけでございまして、国民的基盤を得るという、国民の参加が非常に重要…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 私どもの考え方は、一条の趣旨規定と、それから附則にありますような文言、こういうことを含めて、国民参加が非常に重要であるということをうたっているつもりでございまして、私どもの現段階の立場としては、あえて前文まで置く必要はないのではないかと考えておりますけれども、いずれ、これをどういうふうにしていくかということは、国会の御判断ということになろうかと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 ただいまの憲法との関係でございますけれども、まず、憲法では、司法権に関しまして、七十六条以下の規定を置きまして、裁判官の職権の独立あるいは身分保障を定めております。これとともに、三十二条で裁判所において裁判を受ける権利、それから三十七条で公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利、こういう規定を置いているわけでございます。これらの規定によりまして、憲法は、独立して職権を行使する公平な裁判所による法による裁判が行われること…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎政府参考人 憲法の解釈上、またその憲法の要請する裁判所に見合ったものとして我々はこの裁判員制度を提案させていただいているということでございまして、憲法上問題はないというふうに考えております。