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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2004/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 もともと司法権は、国民から負託されてそれを行使しているものということになるわけでございまして、そういう意味では国民と全く無縁のものではないわけですね。それで、その中に、今まで国民の方が負託しているということだけではなくて、さまざまな価値観が多様化している時代なのでそれを裁判の中できちっと述べてほしい、そういうことを反映させた裁判をやっていきましょうということでございまして、今まで負託していたものの中に一部参加をする、こ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、かみ砕いて言えば、国民の方が裁判の中に入って、裁判官とともに一緒に判断をするわけでございます。それをすることによって、自分も一国民として司法に対して責任を持って参加して裁判をしたということ、自分の意見も入ってやった、こういうことがふえてくれば、国民の方が、司法というのは自分たちが参加して自分たちも決めているんだ、そういう納得が得られてくるということですね。司法というのはこういう役割をしているんだ、そういうことで…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 ただいまおっしゃっておられるのは、この改革審の意見書、三つの柱でできておりますので、利用しやすい司法という面ではまた別のいろいろな政策が立てられておりますね。それから法曹養成をどうしていくか、人の問題ですね、それと国民的基盤の確立、この三つに分かれておりますので、これは一緒になるという形ではなくて、いろいろなジャンルに分かれて改革をしていきましょう、こういう趣旨に理解をしております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 裁判は結局合議体で行われるわけでございますので、それぞれの人生観、育ってきた環境によって物事の見方はさまざまございます。ただ、一定のルールの範囲内でということは、もちろんそれは枠はあるわけでございますが、そういうことを出し合って議論をして、その上でそのことを裁判の中に反映していく、こういう趣旨だというふうに理解をしております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 それぞれ、先ほどから申し上げているように、価値観が多様化しておりますので、みんな意見が違うかもしれません。しかし、意見が違うところで大いに議論をしていただくのが合議でございます。最終的にはそれで評決をするということで、最後はそこで決めていく、こういうルールでございます。 このルールにつきましては、それぞれの双方に必ず一名以上の賛同者がいなければならないというルールをとっておりまして、これは協働作業だからそういうふうにす…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 この点に関しましては、この制度は、法と証拠に従った公平な裁判を行うということは、従来の裁判官による裁判、これと全く変わっていないわけでございます。したがいまして、一般の方が一般的な感覚をお持ちだといっても、それはその枠内での問題でございまして、そこの枠から外れるわけにはいかない。初めから、マスコミがこう言っているからもうこれは有罪だとか、そういうことはあってはならないというシステムになっているわけですね。 これをもう少…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 まず、大前提として、今御指摘のある例の場合、これは、私ども検討の途中では対マスコミとの関係、いろいろ案もあったわけでございますが、最終的には、マスコミの方でも自主的なルールをつくっていただくということで、今回はこちらでは何も置かなかったということでございまして、まずそちらの方の成果を一つきちっと見ていかなければならないという問題はもちろんございます。 それからもう一つは、最終的に判断をするという場合、国民の方でもいろい…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、先ほど来申し上げておりますけれども、国民の方が入るからといって、法と証拠、この範囲を超えて、それからあるいは量刑でも、常識的な考え方があろうかと思います、これをはるかに超えるということ、それは最終的には許されないことになるわけでございまして、それは一定の範囲内で、いろいろな価値観がございますからそれは動くことはあり得る話だろうと思います。 そういうような、合議で結局定めるわけでございますから、そういうような経験…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 御指摘のとおり、現在プロだけでやっている裁判、これとは変わるわけでございますけれども、ルールは同じでございます。それは幾ら国民の常識あるいは感覚と言われても、これはやはり法律の解釈には従わざるを得ない、これは裁判官が決めるわけでございます。 それから、証拠の評価であっても、シロをクロと言うことはできないわけでございますので、そこはやはり一定のきちっとしたルールがあるわけでございまして、その中における国民の感覚の反映、こ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、先ほど来申し上げておりますけれども、まず、裁判員として選任をする場合のいろいろな面接とかそういうことを通じて、この方は本当にそういうことで任にたえられるのかどうかという問題ももちろん、すぐ質問でわかってくるわけですね。その段階で、これは冷静な判断ができないというおそれのある方については、公平な裁判をすることができないおそれがあるという形で、不選任決定をしてお引き取りを願うということにもなろうかと思います。 それ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 そういう意味では、まずきちっとした周知をして、この制度の理解をしてもらわなければならないということは、御指摘のとおりでございます。 ただ、この五年間の期間というのは、もちろん国民の方に理解してもらうという要素もございますし、それ以外にいろんな準備もしなければならない、いろいろなものが総合されているわけでございますので、必ずしもそれだけのものではないということですね。 それからもう一点は、そこで一般的な理解をきちっとして…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 国家と国民の関係について、これはさまざまな考え方があろうかと思いますが、それぞれの立場でいろんなことが言われていると思いますが、基本的に現在の日本の制度でどうなっているかということでございますけれども、これは先ほども申し上げましたけれども、司法権は、やはり国民から負託されてそれで行使しているものということでございまして、国民と国家は敵対関係ということではないわけでございます。協働関係ですよね、もともとは負託されているわ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは冒頭に、我が国の司法制度はおおむね理解をされているというふうに申し上げましたけれども、やはり一部の事件に関しては極めてその事件の時間がかかるということ、あるいは、いろいろ、真偽のほどは私はわかりませんけれども、そこは申し上げませんけれども、マスコミ等を見れば、こういう結論でいいのかという、いわゆる国民から見たときに首をかしげるものも出てくることもあるわけでございます。 こういうことをやっていると、やはり司法という…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、刑事被告人を直接、その意見を聞くということはしておりません。(辻委員「概念として」と呼ぶ)概念ですか。 概念は、例えば国会議員の先生方、これは国民の代表ということでございますね。いろいろなところから国民の意見の反映で選ばれているということになりますね。直接そういうことに、お聞きすることができないというような場合には、そういう代表する方にお聞きをする、あるいは、いろいろなマスコミだとか経済界だとか労働界あるいは一…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 そのとおりでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 非公開手続でございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 手続の流れとしてはそのとおりでございまして、同一の裁判官が判断をしていく、こういう形になります。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 若干長くなりますけれども、この点についてきちっと御説明をさせていただきます。 いわゆる予断排除の原則の趣旨でございますけれども、公訴提起の際の検察官から裁判所への一件記録の提出を認めないということによりまして、捜査機関の心証が裁判所へ一方的に引き継がれて、それから裁判所があらかじめその事件の実態について心証を形成して公判に臨む、これを防止しているものでございます。 この公判前整理手続でございますけれども、これは、裁判所…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、できることを掲げているわけでございまして、当該審理において必要のないことはやらなくてもいい、必要がないことはやらなくてもいいということです。最大限これだけはできるということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 主張を提出するのは、これは当事者でございます。それから、最終的に、証拠を請求して、これを採用するかどうか、こういう判断は当然裁判所がやる。それから、当事者に不服がありまして異議の申し立てをするとか、こういう点については、判断は裁判所。 要するに、三者が集まって、三者が必要なことをやる、こういう手続でございます。