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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2004/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは裁判ですから、裁判所の方で判断をいただくということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 試験をすることはございません。面接をいたしまして、そこのやりとりで判断をしていくということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、裁判を一緒に行っていくわけでございますので、そういうことの本当に基本的な理解というんですか、そういうことができるかどうかという観点から行うことになろうかと思います。それはやはり、裁判が現実に一緒にできなければどうしようもなくなってしまうわけでございますので、そういう観点から、通常の会話が許されるということになれば、通常の考え方、会話ができるという形になれば、それは中学校の卒業と同等の能力を備えているということに…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、中学を卒業されている方は、一般的に義務教育を終わっているわけでございますから、その能力はあるということを前提に、そこのところは御質問はしないという形になるわけでございまして、これを外してしまいますと、全員について全部確かめなければならないということになるわけでございます。制度の組み立て方の問題でございますので、仮に中学を卒業されていない方であっても、それは質問手続内で、ああこれなら大丈夫だという方は、それはやっ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 「心身の故障」と書かれておりますけれども、それによって職務の遂行に著しい支障があると認められる場合、この場合を欠格事由というふうにしているだけでございまして、著しい支障がない限りはやっていただくという形になります。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 それは事案によると思いますけれども、例えば、現場のいろいろな写真とか状況、こういうものを全部目で見てそれで判断をせざるを得ない微妙な事件ということを仮に想定いたしますと、目の不自由な方について、本当にそれが判断できるかという問題にはなり得るだろう。それから、やはり音の問題でも、耳の問題もございますけれども、声がだれの声であるかとか、そういうものが決め手になるような事件ということももちろんございます。 ただ、一般的に、で…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは心身の故障のある方はだめだと言っているわけではございません。著しい支障でございますので、そういう方については、やはり職務をお務めいただくのは御本人にも大変苦痛であろうということですし、それから被告人の人権の問題もございますので、そういうことも総合判断をいたしましてその要件にしているということでございますので、御理解を賜りたいと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 ですから、この法案では「著しい支障」というふうに申し上げているわけでございまして、そういう補助的なものを使えばそれは可能であるということになれば、それは著しい支障とは言えなくなるんだろうと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 その補助的なものを利用することによって判断が可能であるという方については、裁判員になっていただくということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、基本的には三権分立の観点だということになるわけでございますけれども、片や、やはり裁判員になっていただく方は、なるべく広い範囲からなっていただきたいという要請もございます。そういうことから、そのバランスをとっているわけでございます。 基本的には、行政の中枢にある者は裁判の中に入っていくということが三権分立の関係からいいかどうかという問題がございますが、全員がそれはだめだということは、これはまた狭めてしまうことにも…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、この条文を見ていただきたいんですけれども、国会議員の方も就職禁止事由に当たると書かれております。要するに、三権の関係で、みんな独立しているわけでございますので、国会議員は立法府の方でございます。立法府の方が裁判の中に入らない方がいい、こういう配慮でございます。それから、行政権もやはり裁判の中に入らない方がいい。行政と裁判所でいろいろ裁判をやることもあるわけでございます。ただ、全員についてそれを通したら、公務員は…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これとほぼ同じような就職禁止事由を持っているのは、検察審査会制度でございます。これは、五十年以上行われているわけでございますけれども、これに関して、今まで一度もそういうことを言われたことはないわけでございます。 今回、それとほぼ平仄を合わせているわけでございますけれども、制度でございますので、これを運営していっていろいろな問題が生ずるということになれば、それはもう変えていくことについてはやぶさかではないということになり…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 確かに七十歳以上が辞退ができるということになっておりますけれども、一般的に言えば、高齢者にとって、裁判員の職務を遂行することを義務とすることは、やはり肉体的、精神的な負担が大きいということが通常考えられるわけでございます。したがいまして、高齢者を辞退事由の一類型として掲げたものでございます。 これにつきましては、御本人の意思が入りますので、七十歳を超えられた方でも、十分に職務が務まるという方は辞退事由の申し出をしなけれ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 この十六条七号のイロハニ、これの列挙事由は、典型的に考えられるものを法律で明確にしたということでございます。 この七号のところの柱書きのところに「その他政令で定めるやむを得ない事由」がございますけれども、例えば、同居はしておりませんけれどもすぐ近くに要介護の方がおられるという場合も考えられるわけでございます。そういう場合にどうなるかということでございますけれども、そういうような場合には、実質としては辞退できることとすべ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これにつきましては、まず、法律が成立をいたしますと、要するに、周知徹底の活動が、広報活動でございますけれども、これが必要になるわけでございます。それに伴いまして、やはり、辞退事由として国民の方がどのようなものを本当に欲しているのか、この典型事由以外に。 そういうこともいろいろな場面からお聞きをして、そういうことを集約した上で政令を定めるということになりますので、現時点ではいつということは申し上げられませんけれども、これ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 そのイメージでございますけれども、要は、人が人を裁くようなそういう制度、そのことについて自分としては一切認容できない、こういう信条をお持ちの方ということがイメージでございます。ただ、私はやりたくない、きついから嫌だ、こういう方は当たらないというふうに考えております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 これは、御本人からそういう申し出があれば裁判所の方でその内容についてお聞きするということはあるかと思いますけれども、一方的に、そういう状況でもないのに、裁判所の方から、あなたはどういう信条をお持ちですかと聞くことではないというふうに思います。ただ、手続上、そこでいろいろ質問をして、いろいろやるということができることにもちろん法文上なっているわけでございます。 ただ、問われた方も正当な理由があればそれを断ることもできると…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 それは、御本人からそういう申し出があればそれはどういうことかと確かめること、これは許されることだと私は思います。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 この点につきましては、裁判員になることが権利であるという規定をしていないわけでございます。逆に、無作為抽出をして国民の方にそれを義務としてお願いするということでございまして、ですから、そういう関係からいっても、その点についてお聞きをする、辞退するかどうかという事由でお聞きをするということは、別に権利を害することに私はならないというふうに考えております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/13

159衆議院 法務委員会 第13号

○山崎政府参考人 しかし、思想、良心の自由について、どういう場合には許され、どういう場合には許されないと、それを事細かに規定すること自体が難しいだろうと私は思います。やはり、最終的にそういうものに当たるか当たらないかというのは判断をしていただく、こういう構造しかないだろうというふうに思っております。