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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2004/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 これは、刑訴全般について言えば義務づけではないわけでございます。そういう観点からは、やはり争点が非常に複雑、証拠が大量だということで、整理をしないとなかなか審理の計画が立たない、そういうふうに認められるものというふうに理解をしております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 公判前整理手続の若干具体的な流れを前提として申し上げます。 まず、検察官が、公判期日において証拠により証明しようとする事実、これを明らかにしなければならない、主題を明らかにする。その証明のために用いる証拠の取り調べを請求するということをするわけでございます。これは、取り調べを請求して、同意、不同意、いろいろあろうかと思います。これが弁護人の側に渡るわけでございますね。 弁護人の側は、これを精査するわけでございます。その…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 この点につきましては、ちょっと先ほど説明が足りなかったかもしれませんけれども、現在でも、これは規則上の要請でございますけれども、準備手続がございます。 この中で、事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせをしておくことが求められているわけでございまして、それを、手続をもう少し拡大し、明確化したという位置づけになるわけでございまして、これは現行法でも、事前にその争点を明確にしていくということですね、こう…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 私、申し上げたのは、全部について準備手続が行われるわけではない、そういう意味でございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 現在、刑事裁判がそのような形で行われているという実態というんですかね、それは理解はできます。私も前に刑事裁判はやっていたことがございますので。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 これは、裁判員裁判は義務的でございますが……(辻委員「それはとりあえず別で」と呼ぶ)それは別ですね。 それ以外のものについては、やはり今、外形的なものを全部触れてから公判前の整理手続とおっしゃられましたが、そうではないんだろうと思うんですね。起訴状なんかを見て、それから、どののぐらいの証拠があり得るかということ、証拠の内容じゃございませんね、そういうことで、争点も非常に複雑であるとか、そういうようなことの判断の上で、公…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 これは、検察官側から証明予定の事実、まず冒陳に匹敵するものが出されるわけでございますけれども、そこで証拠の請求があります。これが弁護人側に渡りますね。これで弁護人側はその判断ができるわけですね。それで採否が、同意するかしないかということが決まるわけでございますけれども、それのみならず、その検察官が出してきた証拠、この証明力で重要なポイントとなるようなものについては、さらに開示請求をすることができるわけですね、一定類型の…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 公判前整理手続で証拠を請求しようとする場合には、それは事前に見ていただかなきゃなりませんので、それは今と変わらないと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 これは公判整理手続を経たものについて公判で行うときのことを書いているわけでございますので、公判前整理手続のことについては、先ほど私が申し上げたようなルールで行われるということだろうと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 期日間の問題というよりも、公判前整理手続を行って、それから公判に入る場合、このことを言っているわけでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 今のその三十の規定ではなくて、公判前の整理手続の中の手続は、三百十六条の十七という規定がございまして、これは、ここに記載があるように何条か条文の規定がございまして、それによる開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その被告人または弁護人は「その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、」「これを明らかにしなければならない。」と書かれておりますので、公判前整理手続の…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 これにつきましては、適用がないということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 証拠につきましては、整理手続終了後、原則としては提出することができないという原則でございます。 ただ、いろいろな事情がございますので、証拠が後から発見されたとか、いろいろやむを得ない事由もございますので、そういうものについては提出が可能である、もっとも、職権で裁判所が調べることも可能である。こういう構造になっております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 この答弁の前に、先ほどちょっと若干不正確な点を申し上げましたので修正をさせていただきたいと思いますが、裁判員裁判について、期日間整理手続があるかないかということでございますけれども、これは、可能性としてはできる形になっております。私が認識していたのは、裁判員の方に御負担をいただいて連日的に開廷をするということから、現実問題としてなかなか難しいだろうという認識で申し上げましたけれども、法的には可能になっているということで…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 三百十六条の二十八でございます。 この一項は、「裁判所は、審理の経過にかんがみ必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。」ということでございまして、これが裁判員裁判にも適用になっているということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 法律上、この適用、これを刑訴で排除していないというところから適用になる、こういうことでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 これは、整理手続は裁判官のみで行うということですから、参加はしないということになります。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 これは解釈でございます。 この「やむを得ない事由」という文言というのは、法文でいろいろなところで使われていると思います。それは、それぞれのシチュエーションにおいて解釈というのは固まってくるわけでございまして、先ほど、私、二つ申し上げました。 そのうちの一つ、最初に申し上げた理由は、これは、先ほど委員が御指摘の控訴審の問題ですね、そこの解釈と同じだろうと思います。 それから、私、二番目に申し上げたのは、やはり今度公判前整…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 その点は、突然の御質問で、私も全部条文を当たっているわけではございませんので、今何とも申し上げられません。 ただ、趣旨としては、先ほど申し上げましたように、手続構造が新たに今度きちっとできるわけでございますね。それに伴ってどういう事態が生ずるかということですね。これは、シャットアウトはいたしますけれども、一切まかりならぬ、そういう手続ではなくて、例外も許すということでございますので、そういう手続の中から生じてきて、なる…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○山崎政府参考人 私、今ここで答弁していることは、立案当局者といたしまして、それは立法趣旨であるということを明確にしているわけでございます。したがいまして、解釈の基準あるいは手がかりになるというふうに理解をしております。 ただ、条文というのは、抽象的に書いている条文というのはかなりいろいろなところにあるわけですね。そのほか、正当理由だとかいろいろなものがあるわけでございますが、これは、やはり時代背景が変わってくればその解釈が変わってくる…