山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 確かに、いろいろ、就職禁止事由に当たるか当たらないかとか、あるいは辞退事由に当たるか当たらないか、これはきちっと明確なものを、これから政令もつくるわけですが、それできちっとした周知をしなければならないということは当然でございます。 その上で、それを前提にしまして、先ほど申し上げましたように、呼び出し状を出しますけれども、客観的事由があるという方については呼び出しを取り消すということにいたしますので、取り消しが届いた方は…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 十六条の七号のニというところに、「父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。」となっておりまして、娘さんの結婚式を他の日にするというのはできませんから、これは正当な理由があるというふうに思われます。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 この選任の手続は、裁判員の選任資格があるかどうかとか、欠格事由があるかどうかとか、就職禁止事由、あるいは事件に関連する不適格事由、従来、除斥事由と言っていたものでございますけれども、こういうものに該当するかどうかが、まず第一次的なものでございます。 そういうことで、裁判員としての候補者たり得る者かどうか、そこの質問だけでございまして、その辺を中心に行われるということでございまして、それが材料がそろえば、最終的には、お引…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 十七条は事件関係のことを言っているわけでございますので、じゃ、あなたはこういう被告人の事件を担当する可能性があるけれども、被告人と何らかのいろいろな関係がございますか、全くございませんかという聞き方だろうと思います。その状況いかんによっては、この何号に当たるかというのでもう少し聞かなければならないということになろうかと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 具体的にまだ手続が定まっているわけではございませんが、共通事項、これを説明するというのは、みんな一緒にいても構わないんだろうと思うんですね、一般的なこと。 あと、個別のいろいろ質問に入れば、今御指摘のように、かなりプライバシーにわたることだって出てくる可能性がございます。ここはやはり個別に配慮をしなければならないだろうと考えております。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 ただいまのパンフレット、私も見て承知はしておりますけれども、裁判員制度についても同様な配慮が必要になってくるだろう、運用上いろいろ工夫をして配慮をしていくということを考える必要があるということになりますが、具体的にどのようにしていくかということは、今後検討して詰めていくということになろうかと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 アメリカでも州によってかなり違うとは思いますけれども、一部の州でいろいろな工夫をされているということは承知はしております。 この点につきまして、体制整備としてどうするかということでございますけれども、確かに、介護、養育を要する方についてのそういう問題が生ずるということはございますが、それ以外にも、それでは自営業者について、仕事ができないことによる休業補償、あるいは損失補償をどうするかとか、それから、それ以外の方でもさま…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点、私は一般論としてはよくわかるんですが、現実に、じゃ本当にどういうものについて手当てをしていくかということですね、これにつきましては、まだ一般的に、今、客観的な基準をこれで打ち出すということがなかなか困難である。やはり実際やってみて、いろいろな問題が生じてくる可能性がございます。そういう中で本当に必要なものは手当てをしていくということでございまして、現時点で、じゃそれを全部頭の中で想像をして、こういう…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 この十六条の七号のちょっと構成を申し上げたいと思います。イロハニと四つの事由が掲げられておりますけれども、これは典型的に生ずる事由ということで掲げてございます。 例えば、すぐ近所にその親族が住んでいて介護をするという場合も当然考えられるわけでございまして、これはニアリーイコールのものでございますけれども、こういうものについては柱書きのところに、「その他政令で定めるやむを得ない事由」とございます。そういう中で、今後いろい…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 これは、こういう想定でございますと、仮に遠隔地にそういう方がおられるといった場合に、そんなにしょっちゅう行けることにはならないわけですね。ずっと行きっ放しというのは、それは同居になってしまいますし。結局、そういうことを考えると、その間はどなたかにお願いをしているということになるわけですね。ですから、必ずしも典型的ではないわけです。 ですから、言われているような状況で、本当に必要だということでしょっちゅうやっているんだと…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 先ほど来、同じことかもしれませんけれども、介護、養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族がいる場合には、介護者も同居をしているのが通常だということを踏まえているわけですね。ですから、本当に日常介護を必要な方は同居あるいはそれに近い形で行われているだろうということで、これが典型だろうということでございまして、それ以外のことを否定しているというわけではございません。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 十四条には三つの事由が掲げられております。 一つは、中学校の卒業を終了していない、義務教育を終了していないということが書かれております。それから「心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者」。この二つの事由につきましては、職務遂行能力に欠ける場合があるということを考えているわけでございます。 それから、二の「禁錮以上の刑に処せられた者」ということがございますけれども、これは、人格的信用に欠けるということから…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 これにつきましても幾つかのジャンルに分かれるわけでございますが、まず国会議員、国務大臣、それから行政機関の幹部職員でございますけれども、これにつきましては、三権分立の観点から就職禁止事由とされているものでございます。それぞれ三権独立でございますので、例えば行政権のトップにある者が裁判の中に入っていくということが三権の相互関係の関係でいいかどうか、こういうことを配慮したものでございます。 それから、今回の裁判員制度、国民…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 御指摘のとおり、取り扱いを変えております。 まず、欠格事由に当たる方につきましては、先ほども申し上げましたけれども、職務遂行能力あるいは人格的信用に欠ける者が関与するという形になりますので、これは絶対的な控訴理由になるというふうにしておりますけれども、では、片や就職禁止事由に当たる方、この方については、その遂行能力とかあるいは人格的な信用とは全く別の、それを欠いているという問題ではございませんで、別の政策上の理由で裁判…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 これは、そういう三権分立の趣旨に配慮して政策的に除外、除外といいますか、就職禁止にしたということでございます。まさに政策的にしているということでございます。 除外の事由の方は、やはり裁判の公正さということを疑われるおそれもあるわけでございますので、そういう意味では絶対的な控訴理由だ、こういうことでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 これは政策的にそうしただけでありまして、その方たちが能力がないということを言っているわけではございませんで、それは裁判の公正らしさは疑われないというふうに思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 これは、欠格事由が何のために設けられているかということでございますが、裁判は、やはり被告人の防御権といいますか、被告人の立場ということにも配慮しなければならないわけでございますので、やはり裁判でございますから、裁判の意味をわかってそれで判断をしていただくということがどうしたって必要になるわけでございます。そういう点からこれは設けられているわけでございますので、これを欠く方がもしやったということになれば、裁判の公正さを疑…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 裁判をおやりになる方でございますけれども、ですから、それなりのものを備えていただくという趣旨でございまして、まず、三項に言う、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれがある行為というのは、例えば係属中に合議の内容をべらべらしゃべるとか、これはもう、それはやはりお引き取り願いたいということになろうかと思います。それから、裁判員の品位を害するような行為というのは、例えば泥酔をして、朝出てきて酔いつぶれちゃったというようなこと…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 この点につきましては、心証形成のための証拠調べ、これは公判期日で行われるということでございますので、この点は現行法と変わっていないというシステムでございます。 問題は、公判前の整理手続の点でございますけれども、この点につきましては、その証拠の内容に入るのではなくて、証拠の採否あるいは証拠能力の問題もいろいろあろうかと思いますけれども、そういうようなもので、内容ではないんですね。そういう点について整理をして、それで必要な…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 高井公述人がどのような思いで言われたのか、これはちょっと私はメンションの限りではございませんけれども、多分比喩的に言われたんだろうというふうに思います。 私、今申し上げているのは、実態として、今条文の御指摘がございましたけれども、提示命令というものがあるわけでございまして、証拠に触れることは間違いないということでございます。