山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 こういうようなやむを得ない事由とか正当事由とかいうものについて、これを克明に全部書き始めたら、どういう場合も全部広げられるということになろうかと思いますね。これはなかなか難しい作業でございます。 私は、典型的に今解釈されているものと、この手続構造から当然出てくるそういう性質のもの、これをきちっと申し上げているわけでございまして、その運用の中で不都合は解消されていくだろうということを考えております。 それから、あるいは職…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 具体的例で申し上げるのはちょっと差し控えたいと思います。 ただ、一般的に言えば、検察官の方の証拠、出てくるわけですね。そうすると、証人等が大体どういう供述をするかということはほぼ予測されるわけでございまして、もしアリバイ云々ということがあれば、弁護人側としてはその予定の証人を請求しておけばいいんだろうと思うんです。それで、現実に法廷で行われまして、ああ、これは必要ないということであれば、それは撤回すればいいわけでござい…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 裁判員の方はなるべく広く参加をしていただきたいという点から、出てきていただくことを義務とする、この点は多分御理解いただいているんだろうと思いますが、問題はその後の、その秩序罰をどうするかということでございますけれども、この点も、現実にどれだけそれで罰せられた方がおられるかという問題というよりも、やはり制度的担保の問題だろうというふうに思うわけでございます。 では、これは何も置かないということになったときに、そうするとも…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 この点につきましては、人数をどうするかという基本でございますけれども、やはり、人数が余り多過ぎると十分な議論ができない、主体的に参加ができない、こういう実態があるという、これを踏まえまして、我々としましては、十人未満で議論した方が活発な議論が行われるのではないかということを考えたわけです。 それからもう一つは、判決の場合は、日本の司法は判決書にかなり詳細な理由を付して行うという伝統でございまして、こういう伝統を前提にい…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 この条文、非常に長く書かれておりますけれども、結局、裁判員の方が職務につこうとした場合に、御本人あるいはその親族等に脅迫あるいは危害が加えられるおそれがあるような事件、こういうことを念頭に置いておりまして、そうなりますと、裁判員に就任することをまず拒否するだろうという状況も出てまいりますし、裁判員となられても、ほとんどおちおち判断をしていることができない状況になります。 これでは公平なきちっとした裁判ができないおそれが…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 御指摘のとおりでございまして、三条四項にその趣旨があらわれておりますけれども、「合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。」とされておりますので、合議体が組まれた以降でもあり得るということを前提にしております。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 御指摘のとおり、裁判員の関与が非常に困難と認められる、そういうようなごく例外的な事案に限って認める、こういう趣旨でございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 この法案の三十九条一項で、ただいまの点につきましては、裁判長が、最高裁判所規則で定めるところにより、選任された裁判員及び補充裁判員に対し、その権限、義務、その他必要な事項を説明するということを定めているわけでございます。 具体的内容についてはまたこれから最高裁判所の規則で定められるということになりますけれども、この説明を行う時期でございますけれども、裁判員等の選任手続、これの最後の方で行われる、こういうことを想定してい…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 先ほども申し上げました選任手続の最後で行う、裁判長による、裁判員の権限、義務、この説明でございますけれども、これは一般的な権限や義務の説明でございまして、あるいは、何かわかりやすいものをつくって、それを土台に説明をしていくというようなイメージでございまして、これは公開の法廷でやる必要はないのではないかというふうに考えております。 ただ、御指摘のとおり、事件の内容にわたるようなことについてでございますけれども、例えば、事…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 これは、日当等につきましては最高裁判所の規則で定められることになっておりますけれども、基本的な考え方といたしまして、出頭された方でも、それだけ時間を使っているわけでございますので、それは日当は支給されるということでございます。 それから、裁判員の方と補充裁判員の方、補充裁判員の方も全部ずっと一緒に評議に参加するというようなシステムになっております。どのぐらいの時間について審理をいただいたかとか、そういう点で若干の傾斜が…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 この日当等につきましては、政令ではなくて最高裁判所の規則になりますけれども、ここで定めることになりますが、やはり職責に見合った十分な手当て、そういう発想でこれから具体的に詰めてまいりたいというふうに思っております。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 裁判員裁判はわかりやすいものにしなければなりませんので、かといって書証を一切なしというわけにまいりませんのでこれは必要かと思いますけれども、やはり裁判員の方にもわかっていただくようなものにしなければならない、これは当然でございます。そういう努力をしなきゃならぬ。 それからもう一つは、書証が提出されたときに法廷でどのような説明をしていくかということになるわけでございますけれども、ただいま御指摘がございましたような点を踏ま…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 条文はちょっと浮かんできませんけれども、済みませんけれども、この考え方といたしましては、裁判員の方につきまして氏名等、これは、当事者はわかる構造になっておりますけれども、それ以外の方にはわからない構造をとっておりますので、公判調書に記載されることはないというふうに考えております。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 裁判員の方、これはやはり、法と証拠に基づいて裁判をしなければならないということになるわけでございますけれども、この点につきましては、審理係属中であれば、裁判長から裁判員に適切な説明がされるだろうということがまず一つでございます。 それから、それにもかかわらず、なかなか裁判の進行に従っていただけない、予断と偏見を持って行動をする、意見を言うという方につきましては、これは、不公平な裁判をするおそれがあるということで、その解…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 これは、被告人を有罪とすべきかどうかというその評決を行って、結局きちっとした評議は成立しないということになりますので、検察官の証明が不十分という結論に達しまして無罪でございます。逆の場合でも同じでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 これは、なるべくそこは理解していただけるように説得をしていくということになろうかと思います。きちっと意見を言っていただきたいということになりますが、どうしても言われないという方もおられる可能性がございます。 その場合も、結局、わからないということは、最終的には、証拠によってその事実を証明しようとしていることについてわからないということになりますので、これはやはりその立証が不十分という方にカウントをしていく、そういう取り…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○山崎政府参考人 これは、有罪無罪、量刑ともそのように判断されるということになると思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 これにつきましては、裁判員制度という、司法権について、司法について判断を下すということになりますので、そういう点から、裁判の内容について基本的に理解が得られる、そういうようなものをお持ちかどうかということ、これを基礎とするということでございまして、そういう意味で、裁判所の方でそういう同等のものをお持ちかどうかということも判断をするということになろうかと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 通常は、義務教育を終了すれば、その義務教育で教えているものについて理解は可能であるということを前提にして組み立てられているんだろうと思うんですね。そういうふうに判断をする。それからもう一つ、じゃ、卒業をされていない方であっても、それと同等の能力を備えている方も当然おられるわけでございますので、その点については判断をして裁判員になっていただく、こういうシステムでございまして、それは平等性を欠くということではないと思います…
第159回 衆議院 法務委員会 第13号
○山崎政府参考人 選挙権の行使の問題とは違うんだろうと思うんですね。この場合には、司法的な判断を一緒になってやるということでございますので、かなり専門的にわたることもあるわけでございます。そういう点について基本的な理解が得られるように、それをしないと被告人の人権の問題にもなるわけでございますので、そういう点を考慮いたしまして、最低限のものということで、こういうものを設けているわけでございます。