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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2004/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 ただいまゼロワン地域の数字の御指摘がございましたが、最近のデータでは、ゼロワン地域は五十三カ所。今五十八カ所と言われましたけれども、その後、弁護士会等でいろいろ努力をされて、事務所を設けたりして、徐々に減ってきているという状況でございます。 これに関しましては、私どもの方といたしましても、まず、全国で法律サービスを行うわけでございますので、必ず都道府県には一つ事務所を置くということになろうかと思いますが、では、その先、…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 確かに、司法に関するニーズ、それから、どういう点のニーズが多いかという点については、それぞれ地方でさまざまな違いがあろうかと思います。私どもは、そういう地域のニーズに対して、地域の特色を生かしながら適切に対応するということが大変重要であると認識をしております。 そこで、この法案の三十二条の三項という規定を置きまして、各地域において協議会、これを開催するなどいたしまして、地域の利用者等の意見を聞きまして、その実情に応じた…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 隣接専門職者の方々について、大いに協力していただかなければ、この事業は遂行できないということになろうかと思います。 これにつきましては、例えば、法律扶助の対象になるような法律相談、こういうものがあるわけでございまして、こういう関係につきましては、それぞれもちはもち屋のところがございますので、そういう専門の方にはそこに入っていただいて仕事をしていただく。これは常勤かどうかはちょっと別として、いろいろ契約を結びましてやって…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 俗に言うADR、裁判外紛争処理でございますけれども、これの関係も、これからいろいろ提携をして、そちらの方で処理をしていただくという事案も当然ございますので、やはりそちらとの連携協力も強化をしていきたいというふうに考えております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 これは、民事扶助のことを念頭に置きますと、例えば、その地域でどのような事件が多くて、やはり国民の方がどういうようなサービスを欲しているかとか、そういう実態をよく把握して、そのニーズになるべくこたえられるような運営をしていかなければならない、こういうことを念頭に置いているわけでございます。 それ以外には、法律相談等につきましても、それぞれ地域のいろいろな特色がある部分だろうと思います。ですから、そういう点について手厚く対…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 この法案全体といたしまして、弁護士業務の独立性、これを確保しなければならないということにしております。その関係から、この審査委員会の議を経て行っていくということになるわけでございますが、ここで考えているのは、例えば、依頼者との関係で信頼関係を失ってしまったというような事態が生じたという場合に、その業務について任を解くということ、そういうようなことが念頭にあるということでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 先ほど副大臣の方から答弁がございましたけれども、我々がこれを入れたのは、これを書かないと、一般の懲戒、特に常勤の弁護士でございますけれども、これは労働者に当たるわけでございますので、労働基準法等の適用を受けるということになると、そこの懲戒ということになりますと、組織が直接懲戒をするというような、そういうイメージになってしまいまして、この審査委員会じゃないということになります。これは厳に避けなければならない。そういう疑義…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 ただいまの御質問でございますが、三百十六条の十五、この規定によっては開示がされないということになります。この規定では、今ここに掲げてある類型以外のものについてこの手続にのることはないということです。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 三百十六条の十五、ここでは対象にならないということでございます。それから、三百十六条の二十でも、それは同様ということになろうかと思います。そちらの方は、その適用はないということになる。二十の方ですね、二十の方に関しては。(辻委員「適用がないというのはどういう意味でおっしゃっていますか」と呼ぶ)類型のあれがないということです。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 突然でございまして、ちょっと諸外国のことについて、ただいまちょっと手元にあるのは、これはアメリカの連邦の場合、連邦規則でございますけれども、これについては書類及び有体物ということで、例えば被告人の防御の準備に重要なものとか、それから公判で検察側が主張立証の証拠として用いようとするもの、それから被告人から取得し、もしくは被告人に属するもの、こういうものに限られるというようなルールがあるというふうに承知をしておりまして、全…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 第一次の判断者、これは検察官でございますけれども、検察官は、この法律に書いてございますように、開示の必要性と弊害とを比較考量して開示の要否を判断するということでございまして、恣意的な判断が許されるわけではないということが前提でございます。 ただ、意見の食い違いというのは起こり得るわけでございます。そこで、検察側が開示しない場合には、被告人側から、検察官の判断に不服があるとして、裁判所に裁定を求めることができるという制度…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 まさに御指摘のとおりでございまして、早くその争点をきちっと浮き彫りにさせよう、こういうことでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 刑事裁判は当事者主義の構造になっているわけでございますので、必要なものについて相手が要求したときに、まず自己判断で提出をするかどうかということを問うのは別に不思議なルールではないわけでございまして、それでもどうしてもうまくいかないという最後のとりでとしまして裁判所がそこをきちっとした判断をする、こういうことで、構造としてそんなに不思議な構造ではないというふうに考えております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 大きなポイントは二つあろうかと思います。 一つは、検察官が判断するという点でございます。これは先ほども申し上げましたけれども、当事者主義構造をとっている刑事訴訟法でございます。そういう点から、まず第一次的には当事者が判断をするということでございますが、特にこの点につきましては、捜査について責任を負っているのは検察官でございます。裁判所だって全部の証拠を知っているわけではございません。やはり、全体の中でどういう証拠があっ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 証拠を持っているのは検察官でございますので、検察官に要求してすべて出るという前提も、もちろんあるわけでございます。そうなりますと、一々それを裁判所を介してすべてのものについてやるというシステムにしなくても動くものは動く、どうしてもそこはうまく解決できないものについては最後の手段として裁判所が判断する、こういうことでございますので、全部最初から裁判官ということになったときに、それは本当にスムーズに、その手間が随分かかるわ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 これは、あらゆる場合を考えているからこういう制度を設けているわけでございまして、ただいま委員御指摘のように最初から争いがあるというような状況になれば、直ちに申し立てをしていただければよろしいわけでございまして、それでスムーズに動くわけでございます。それを、全部について、争いもないのに裁判所に全部判断をさせるというまでの必要はないという、その合理性の問題でございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 先ほど概括的な特定の点を申し上げましたけれども、ですから、そういう意味では外延のところですね。本当に求めている証拠がそこに全部入るのか入らないのかという問題はあろうかと思いますけれども、この点、最後はやはり裁判所が、持っている証拠について、検察官の方に、どういうものが全部あるのか、それを一応把握した上で、その範囲に入るのか入らないのか、これを判断することができることになっておりますので、そこできちっとしたものは対応がで…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 ちょっと個別の事案で、その諏訪メモがどういうものかという、私も直接見ているわけではございませんので個別のあれは避けたいと思いますが、一般的にメモと言われれば、これは「証拠物」、一号がございますけれども、これに当たるのではないかと思います。

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 現在のルールでも当然でございますけれども、警察の方で得たいろいろな証拠、これを全部検察庁の方に送付する、これは当然の話でございます。 それを前提にして、検察官手持ちの証拠の標目、これを被告人の側に開示をするということになりますと、そこに詳細なものを、仮にどういう内容のものと概括的にでも書けば、これは全部開示したことと同じになってしまいます。そうなりますと、結局は抽象的な特定をする、供述調書とかあるいは鑑定書、証拠物とか…

司法制度改革推進本部事務局長2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○山崎政府参考人 これは、リストをつくって裁判所の方に見せるということになろうかと思いますけれども、これはやはり裁判所の方で最終的に判断をしてもらうためのその判断の材料としてリストを開示するわけでございます。したがいまして、先ほど言いましたように、ただこれが証拠物だとか、それじゃ意味がないので、もう少し書くことになると思うんですね、裁判官に見せるためには。これをもって判断をするということになるわけです。 これを全部弁護人の方に見せろとい…