山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 ただいまの例でいいますと、現行法では、不作為違法確認の訴訟、これを起こすことができるわけでございます。それが一つでございますけれども、これだけでは、たとえ仮に違法を確認しても、本当に行政庁がそれに従って行動をするかという問題の点は残るわけでございます。 そこで、今回の法案の中では義務づけ訴訟の対応を認めておりまして、要件はもちろんあるわけでございますし、ある種の一義性が必要であるわけでございますけれども、それに、要件に…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 そのとおりでございます。 また、取り消し訴訟の対象が何であるかという問題は、今回は全く改正をしておりませんので、この点については従来どおりというふうに理解をしております。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 この点に関しましては従来からある問題でありますし、今回はそこのところについては改正を加えておりませんけれども、一般的に申し上げれば、ちょっと今条文が手元にございませんけれども、これが処分なのか単なるお知らせなのかという点については、行政手続法上でこれを明確にするという手続がございますので、まずこれを御利用いただいて、それで明確にさせた上で、それに伴った訴訟を起こしていく、こういうような手続になっていくのではないかという…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 ただいまの例につきましても、ちょっと突然の御指摘でございますので、ちょっと条文等がこちらに、手元にないわけですけれども、それは、二つの処分があったときにどういう訴訟で対応するかは、個別法がどういう処分に対して出訴を認めるかという置き方によって変わってくるという理解だろうと思います。ですから、これを、訴訟法上でそれをどういうふうにするということを決めるのはなかなか難しいということが第一点でございます。 それからもう一点は…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 ただいま委員御指摘の理解で正しいということになると思います。 したがいまして、行政立法、行政計画、通達あるいは行政指導、こういうものについて、それだけを目的として、これが違法であるかというような訴訟は起こせないということで、これは現行法と全く変わってはいないということでございます。 これは、検討会でもいろいろ議論がございました。こういうものについて争わせるようにしたらどうかということもありましたけれども、訴訟の役割は何…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のような意見があるということは、検討会の方でもいろいろ議論がされたわけでございます。 今回につきましては、確かにこの点については全く改正はしておりません。これは、特に裁量については、それぞれの実体法の考え方が多種多様でございまして、まずそちらの方を原則的にもう少し整理して考えていただくという問題もあろうかと思います。 それから、裁判のところで、範囲を超えているかどうか、あるいは濫用があったかどうかというと…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 この点につきましては、まず、出訴期間をなぜ定めるかということになりますと、やはり法的な安定性というものがございますので、一定の期間を設ける、これは必要があるということでございますが、現在、三カ月ということで、これは、この法律をつくった当時と現在、これがもう全く、いわゆる行政の処分の多様化、複雑化が違うわけでございますので、これが、処分があったとしても、一体どういう態様でどういうふうに起こしたらいいか、非常にそこに準備、…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 この関係は、基本的には現在三カ月のを六カ月と延ばしておりますけれども、個別の法律でそれぞれの理由があって期間を設けているものについては、基本的にはそのままにするということでございまして、特に住民監査請求につきましては、地方自治体のいろいろな業務に対するチェックの問題でございますので、これは、ある一定期間、住民の方にチェックの機会を与えるという特別な理由に基づくものでございますので、これはある程度、例えば一年間の予算の使…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、今回、三カ月から六カ月の期間に延長することに伴いまして、現在不変期間であるというものを不変期間ではなくしまして、正当な理由があってその期間に訴えを起こすことができなかった場合でも、それは出訴期間を満たしているというふうに評価をいたしまして救済をする、こういうような制度を設けております。 したがいまして、その事由いかんでございますけれども、例えば、今回、教示制度、期間とかあるいはど…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 ただいまのような理由も、それが正当な理由に当たるかどうかという判断はもちろんあるわけでございますけれども、同じようなものとして考えられるだろうというふうに理解をしております。
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 なぜ行政訴訟が余り使われてこなかったかという点につきましては、私も確たるものは持っておりませんけれども、やはり日本の国民性はかなり影響しているだろうというふうに思われるところでございます。 ただ、では、これを国民性の責任だけにできるかということでございまして、今までの訴訟の全体を、この四十年、戦後を入れれば五十年ですね、これを考えてみるに、やはり、先ほど指摘ございましたように、入り口のところでお引き取りを願うという訴訟…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 行政事件訴訟法の使命でございますけれども、国民の権利救済、これが中心であるということ、これを守るためにあるということでございます。その前提となります行政行為、これにつきましても、それが適法であるかどうかというのは当然審査の対象になるわけでございます。 そういう点で、やはり行政と国民との関係で具体的に国民の権利が害される場合にはこれを速やかに救済していく、こういう使命であるということはそのとおりでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 この点につきましては、私どもの検討会でもテーマとして議論がされたわけでございます。たしか日弁連の提言でございますか、その中にも今御指摘のような発想があったかというふうに理解をしております。これにつきましては、一つの見方ではあると思います。 ただ、私ども考えましたのは、全体を一つとしてくくりますと、求めている側も何を求めているのか、それによって裁判所もどういう審理を行っていくかということが決まってくるわけでございます。し…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 行政訴訟に対するシステム、組み方ですね、これは世界でもいろいろあろうかと思います。ですから、御提言の考え方、これもそういう考え方で運用されているところもあるわけでございます。 私どもの方は、どうしてもやはりヨーロッパを基礎にしてスタートしておりまして、ただいま御指摘の考え方ですと、かなり、百八十度物の考え方をひっくり返すような形でございまして、直ちに現在それが採用できるかという状況にはないということでございます。 それ…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 規定の具体的内容には入りませんけれども、原告適格につきまして、今回、考慮事項ということで御提言をさせていただいておりまして、これはまさに、法律上の利益というだけでは非常に抽象的でわかりにくい、どういう点を考慮しなければならないのかということがはっきりしないということから、これを明確にして、これを十分に考慮してもらって、実質的に原告適格が広くなるように、こういう思いを込めたものでございます。 それからもう一点の訴訟の対象…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 結論的に言えば、ただいま御指摘のような点について課題が残っているということは、私も意識をしております。したがいまして、今回御提言をさせていただいているものについても、いろいろテーマが挙げられている中で、とりあえず今まとめられるものについて第一次的にまとめましょうという位置づけでございまして、引き続き、残った問題についてどのようにやっていくかということも議論をしていく、こういうことでございます。 ただいま御指摘の争訟性が…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 まず執行停止について、今回御提言させていただいているものは、従来、「回復の困難な損害」という要件を「重大な損害」と。要するに、性質上非常に回復が困難なものということになりますと、かなり限定がされる解釈になるわけでございますけれども、必ずしもそれだけに限るのかという観点から、そういう性質のものではなくても重大な損害が生ずるものについては救済の範囲に取り込んでいこう、こういう思想でございます。 ただ、重大な損害があるからと…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 今二つ言われたと思いますが、敗訴者負担の問題、これは今一般法として費用法の改正ということで提出させていただいておりまして、ぜひそこで早く審議をしていただいて、その中のテーマとしても御議論いただきたいというふうに考えておりまして、それを除いてここだけを答弁するというのは非常にやりにくいわけでございますが、そもそも今そういう制度がない中にこれを片面的に入れろというのは、またちょっと突出してしまうわけでございますが、この点に…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 一応却下率というのはとっているようでございますけれども、平成十四年で一二・八%ということで、この十年から十四年を見まして、大体一二%台から一五%台、こんなような数字になっております。
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○山崎政府参考人 これは、統計は裁判所でございますが、今ちょっと目で打ち合わせしたら、ないということでございますので、ないと思います。