山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘がございましたように、なかなか当事者がその資料等を入手することが難しいという状況で、争点がどこにあるか、あるいはどういう点に立証を持っていくかということがなかなかわかりにくい、それが訴訟の遅延にもなるおそれがあるということがございまして、民事訴訟法の一般の釈明のみならず、これの特則を設けまして、審理の早期の段階で、その処分あるいは裁決の原因となるその事実、その他、その処分、裁決の理由を明らかにする資料、こ…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 まず基本となるものは、処分または裁決の直接の根拠として用いられた一件記録のようなもの、これが中心になるわけでございますが、これに限られるわけではないということでございます。この一件記録というのは、なかなかわかりにくいかと思いますけれども、裁判を思い浮かべていただきますと、やはり一件記録があるわけでございますので、そういうもので決裁が上がっていくわけでございますけれども、そういう記録というふうに御理解をいただきたいと思い…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 この辺は裁判所の問題で、私の方からなかなか答えにくいところがありますけれども、ただいま御指摘の点は大変重要なポイントでございまして、まさにそこのところの意識がきちっとしていないと、せっかく方法があっても十分に生かし切れないということにもなろうかと思います。 この点につきましては、裁判所の方にもお願いをして、この辺の考え方について、いろいろきちっと研修等を含めてみんなの理解を共通にするようにやってもらえるように、私どもの…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 立証責任の法定という点については、確かに検討会の方でも議論があったところでございますが、最終的に取り入れられなかったということになるわけでございますが、これは基本は、例えば民事訴訟の場合に立証責任はどうなっているかといった場合には、これは訴訟法で規定をしているわけではございませんで、実体法の解釈で定まってくるということで長年動いているわけでございます。 それと同じ考え方を、どうしても行政事件訴訟の中でもやはり基本は民事…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 今回の改正案では、仮の救済方法としまして、仮の義務づけの訴えと、それから仮の差しとめの訴え、これを新たに設けているという点が新しいものでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 「回復の困難な損害」ということになりますと、回復が難しいという質的な意味を持つという解釈になろうかというふうに思います。それで、「重大な損害」ということでございますと、質的な意味というよりも量的な意味、こういうニュアンスが出てくるということでございます。 現在の回復困難な損害というのは、もう取り返しがつかないような損害が生ずるおそれがあるというふうになるわけでございますけれども、それでは、取り返しがつかない損害があると…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 これも検討会でいろいろ議論がされたわけでございますけれども、最終的に、この点については改正を加えないということにしているわけでございます。 この執行停止に関する内閣総理大臣の異議の制度でございますけれども、これは、国民の重大な利益に影響を及ぼすような緊急事態等への対応のあり方という問題をまず考える必要があるだろうということと、それから、やはり三権分立との関係も考えるべきであるということでございまして、現在の制度は、総理…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 「重大な損害を生ずるおそれ」というのは、先ほど申し上げたと思いますが、量的なものでございます。それから、「償うことのできない損害」というのは、先ほど、回復することが困難な損害、こういうことを申し上げましたけれども、それに割合近いところでございまして、本当に償うことができないような損害が生ずるということになるわけでして、程度としてはそちらの方が重いということになろうかと思います。 この仮の義務づけまたは仮の差しとめでござ…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 これは具体的には、二十五条の規定が準用されておりますので、申し立てによって、決定をもって行うということが決まっております。 それから、これらの決定は「口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。」こうされております。それで、この決定は疎明によって行うということになります。したがいまして、裁判所が即時に取り調べ得るものに限定をされるということになります。疎明の性質上、そうな…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 ちょっと、裁判の現実の場面のことになりますのでなかなか申し上げられないんですけれども、申し立てる側の停止を求める理由の強さにもいろいろよるんだろうと思いますけれども、ただ、これは執行停止でございますので、緊急を要するということが前提になりますので、そう長い期間で判断をするということは避けなければならない。 ただ、現実には相当難しいもので若干時間がかかっているものもあろうかと思いますけれども、感覚的に言えば、証拠等がきち…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 この「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」というのは、同じような文言は執行停止の二十五条のところにもございます。 したがいまして、それの解釈が大体同じということになろうかと思いますが、例えば、過去にあった例で若干申し上げますと、公共施設の利用の許可を取り消す処分に関して、仮に執行停止をして当該施設の利用を認めると、その利用に反対する他の利用者との間で多大な混乱が生じまして、別の利用者あるいは関係者等にも不測…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 まず、現行法は何も書いてないわけで、解釈によるということで、無名抗告訴訟の一態様ということでございます。現実には、いろいろなことが論じられておりますけれども、諸説ありまして、では、どういう場合にどういう要件なら認められるのかということがばらばらでございまして、やはりこれはもう非常に使い勝手が悪いあるいは使うのに怖いというふうに、なかなか使ってもらえないというものでございました。したがいまして、解釈上はあっても、ほとんど…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 例えば、義務づけで申し上げますと、年金あるいは公的保険などの社会保障給付、こういうものにつきまして、法律によって認められるべき申請が拒否された場合、これについては、その拒否について今取り消しをするだけでございますけれども、こういうような給付、金幾らの給付のそういう処分をしなければならないと直接命じてしまうわけですね。これの方が一つの手間が省けるわけでございます。 それから、もう一つは、公害防止などのための行政の規制監督…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点につきましては、九条の一項、「法律上の利益」ですね、この文言は変わっておりません。したがいまして、ここに伴う解釈については従来どおりということを原則にしております。 ただ、これだけでは、一体何をどういうふうに考えたらいいのかという手がかりが十分ではないということから、二項を設けてこれを明確にした、こういうことでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 確かに、今委員が判例の分析をされておりましたけれども、私も、そういう流れにあるのかなというふうには理解をしております。 この点につきまして判例がどういう状況にあるかということでございますけれども、確かにかなり広く認めたものもあれば、極めて狭い範囲でしか認めなかったというものもございまして、これは解釈の範囲内でやっているわけでございますので、そうなりますと、ばらばらになる可能性がございます。仮に広く認めた判例があって、そ…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 物事を後ろ向きに考えればそういうような批判もあるということは、我々は承知はしております。 確かに、御指摘のように、一から三の三つのファクターでございますか、これについては個々の判例でそういうものが出ているということもあるということはそのとおりでございますけれども、じゃ、これが一般的に、通常の解釈でこれが通説的な解釈かということになると必ずしもそうではないということでございます。 したがいまして、これをやはり法のレベルに…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 確かに、ここに「利益」が三回出てくることになります。 まず、冒頭の「法律上の利益」、これはちょっと置いておいて、その次の「当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。」とございます。これは、法でやはり考慮されるべき利益はどういうものであるかと、法の解釈の中から、全体の解釈でございますけれども、導き出されるような、そういうような利益という、いわば抽象的な利益でございま…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 これは、目的を共通にする関係法令とは何かという問題だろうと思いますけれども、今、事例をお出しいただきましたので、若干それに沿いながら御説明をしたいと思います。 まず、都市計画、環状六号線の拡幅工事の判例がございますけれども、これとそれから環境影響評価法、これがどのような関係にあるかということでございますが、環境影響評価法は、都市計画だけではなくてさまざまな大きな公共事業等を行う場合に、守らなければならない環境、これをど…
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 この点についても、ちょっと突然の御質問で明確には申し上げられないところがありますけれども、ただいま御指摘の点は、例えば、都市計画を考えたときに、都市計画でアセスメント法の対象にならないというものがあっても、やはり良好な住環境、こういうものの保護ということ、これが都市計画法の保護利益、目的というようなところも含んでいるわけでございますので、そういう趣旨をまず全体として法の中でどういうふうに理解をするかという点が第一点。 …
第159回 衆議院 法務委員会 第22号
○山崎政府参考人 ただいま公有水面埋め立ての関係とそれからダムの関係、二つ言われたかと思いますけれども、この点に関しましては、先ほどから出ております環境影響評価法、これにつきまして、公有水面の埋め立ての関係あるいは干拓の関係、こういうものも対象のものになっておりますし、河川関係でダムをつくるという関係も影響評価法の対象になっているということでございますので、そういうような事業につきましては、同様に目的を共通にする関係法令ということから、…