山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 今回の制度の検討に当たりまして、まず、国民に最も関心の高いこういう事件について裁判員制度を導入していこうと、こういうことで考えをスタートさせたわけでございますけれども、その場合に、やはり国民が参加をして自分も裁判に参画したんだというためには、そこの事件の有罪、無罪、これは当然でございますけれども、有罪、無罪だけではなくて、仮に有罪とした場合に、それがどのぐらいの刑をもって処するのが国民的な感情から見ていいのか、…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 御指摘のとおり、裁判員の方も証人、被告人に尋問するということも可能でございます。
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) この法文の中では、裁判長に告げて尋問をすることができる。ただ、いきなりやるというのでなくて、質問をさせてくださいっていう、そういうことをちょっと言うわけですね。特段のことない限りは、特段のことなければ、普通はそのまま許されるということでございます。これも訴訟の指揮というんですかね、その法廷の指揮全体は裁判長が負っているわけでございますから、そこへ告げてやるということは仁義だということでございます。 仮に裁判員の…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、弁護人の役割、ただいま委員が御指摘されましたようなその役割というものもあろうかと思いますけれども、ここで申し上げておりますのは、例えば国選弁護人が訴訟指揮権の行使に従わないというような場合、これまでも、事案によっては解任すべき正当な理由があるとして解任をすることができるというふうに今までの運用でもされていたものでございます。 それで、このような事案に関しまして、改正法案におきましては……
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 済みません。 そういうような事案に関して、この改正法案におきましては、その解任を正当とする事由を明確にするという観点から、弁護人の任務違反の程度が著しいこと、それから弁護人の職務を継続させることが相当でないということを要するという、こういう厳格な要件にしているわけでございます。そして、その解任権の行使が適正になされるようにということから、「弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。」とい…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) この中で、典型的には、その評議の内容、あるいはその裁判員の心証ですね、これを聞き出すために接触をするという対応が一つございます。それから、裁判員の職務に関して請託をする、こういうことをお願いしたいというような、そういうような接触。それから、事件に関する意見を述べたり情報を提供するための接触、実はこういう裏があって、それでこういう状況になっているんだということを教えるとか、こうすべきだと、こういうようなものを全部…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 基本的な考え方は、裁判員の方がその職務に就いている間につきましてはその接触を一律に禁止をしないと、もう近づいたことによって場合によっては疑われる、内容について疑われるおそれもあります。ですから、そこは一律に禁止をするということでございますけれども、その任務が終わった後についてはまた若干違う様相も、面もあるということからこういう規定を置いているわけでございます。 ここでは、職務上知り得た秘密を知る目的での接触を禁…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) この法案の七十二条でございますけれども、裁判員の氏名、住所等、その他の個人を特定するに足りる情報、これを公にしてはならないとしているわけでございますけれども、これによって裁判の公正さを担保するという、確保するということにするとともに、裁判員のプライバシー等を保護しようと、こういうものでございます。 裁判員の氏名、住所等の個人を特定するに足りる情報が公になりますと、当該裁判員に対するいわゆる請託、威迫、その他事件…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの法案、多分七十二条の二項だろうと思いますけれども……
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) はい。裁判員がその職をのいた後に、第一審の判決、宣告後でございますけれども、その後においては審理が行われている間に比較して、裁判員の氏名等の情報を公にしないこととした趣旨のうち、裁判員等であった者に対する接触が行われることによって裁判の公正が妨げられる、こういうおそれは少なくなるというふうに認められるわけでございます。 他方、裁判員等であった者のプライバシー等を保護する必要性については変わりはございませんけれど…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) この評議の秘密でございますけれども、評議の秘密が後で外に出る、あるいはまだ仕事をやっているうちに出るということになりますと、これはどういう議論がされているかということが外に明るみに出るわけでございますので、そうなりますと、あそこでああ言ったこう言った、あるいはこちらの意見に賛成した、あるいはこちらの意見に反対したと、こういうことなどがすべて出るわけでございます。 そうなりますと、仕事は、やっている最中でもいろい…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) これは、守秘義務を義務として課して、それであと何にもないということであると、それは本当に担保になるかという問題もあるわけでございまして、やはり義務だと。義務に関してはそれを怠った場合のペナルティーということですね、これはやっぱり用意をせざるを得ないということになります。 その場合に、この規定の中で懲役刑と罰金というふうに両方あるわけでございますけれども、その程度によってでございますけれども、やはり場合によっては…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 先ほども一つ例を申し上げまして、ちょっと繰り返しますけれども、例えば証拠物として取り調べた日記に記載された内容でありまして、公判廷で朗読された部分以外のページに作成者のプライバシーにかかわる事項が記載されているような場合、こういうことが典型的に考えられます。 この証拠物一体でございますから、証拠として出されます。ただ、その中で本当に犯罪の証明に必要な部分はある部分といたしましても、ほかも見ることができるというこ…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 確かに御指摘のとおり、評議の秘密について守秘義務を課す趣旨は、裁判の公正さ、あるいはこれに対する信頼を確保するということと、評議における自由な意見表明を保障することにあるということで、御指摘のとおりでございます。 それから、もう一点の御質問でございますけれども、確かにこの裁判員制度においても裁判が法に従って公平に行われなければならないということは言うまでもございません。裁判員制度の導入に当たりましては、裁判員と…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 私、先ほど来答弁させていただいておりますけれども、守秘義務ですね、これに触れない形のいろいろな将来にわたる意見、感想、これは述べていただいても差し支えないというふうに申し上げております。これはやっぱり将来の制度の改善等に結び付けるためには必要なことだろうというふうに私どもは理解をしております。 これについては、まず、国民の方は、じゃ、どこまで話をしていいのか、いけないのか、これが分かりやすいように、もうちょっと…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、今御指摘ございました七十一条、規定を置いております。これは労働者が裁判員となった場合の保護のための措置として法案で不利益取扱いの禁止を規定しているものでございますが、これだけではなくて、労働者が裁判員としてその職務を行うにつきましては、現在、労働基準法七条という規定がございまして、これによりまして、労働者が裁判員の職務を行う場合には労働時間中であってもそのために必要な時間は職場を離れることができるという…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 前段の御質問につきましては、労働基準法七条、この適用によって、ほかに規定を置かないでも労働時間中であってもそのために必要な時間は職場を離れることができるという体制になっているということが第一点でございます。 それから、もしその時間を与えなかったときにどうするかということでございますけれども、労働基準法上は、この七条の規定に反した場合は、使用者が裁判員の職務を執行するために必要な時間を与えることを拒んだ場合には六…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 今のちょっと御質問にお答えする前に、先ほどちょっと七十二条と申し上げましたが、七十一条でございますので、訂正させていただきます。 それから、ただいまの御質問でございますけれども、正に今後この導入に当たりましては、国民の理解を得るということも大変重要でございますけれども、逆にまた経営者の側の理解を十分に得て、やはり気持ちよく送り出してもらうということですね。場合によってはいろんな形の協力もしてもらう。金銭的な協力…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) これは、裁判員制度に対する国民の理解と関心を深めるとともに、この制度の運用の改善などのための検討に資するため、その対象事件の取扱状況あるいは裁判員の選任状況など、この制度の運用状況に関する資料を一般に明らかにすることを最高裁判所の方に求める規定でございます。これは将来の改善にどうつながっていくかという点で非常に重要であるということで、裁判所の方にお願いをしていると、こういうものでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) この法案の四十一条一項七号でございますけれども、これは、この法案に十八条の規定がございますけれども、ここでやはり「不公平な裁判をするおそれ」があるという、そういう同趣旨の規定を設けておりますけれども、これと同じ意味でございます。すなわち、特定の裁判員が第十七条の各号に掲げます事件に関する不適格事由、これに該当しない場合でありましても、これ以外の要因によって公平な裁判を期待することができない場合、これを抽象的には…