山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) これはこの法案の中でも、あるいは証人、被告人に対して質問をする場合、裁判長に告げてその質問をすることができるということで、きちっとそこは当然できるんだよという権限を設けているわけでございます。 ここで、今、四十一条一項九号で言っている場合は、これについて相当に暴言その他不穏当な言動をすることによってでございますので、通常に、若干、何というんですかね、ややくどく、あるいは詳細にわたって聞くという程度、これはもう大…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 大臣が申し上げたのはそういう趣旨でございます。
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のその弁護人が自ら鑑定を依頼した鑑定人に開示証拠のコピーを渡すというような場合だろうと思いますけれども、これにつきましては、その鑑定が当該事件における検察官の主張事実のその真実性ですね、これを調査することを目的とするということなど、自ら担当する被告事件の審理の準備のためであるという場合には、その鑑定のための資料として開示証拠のコピーを交付すること、これは禁止されるものではないということでございます…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) これは具体的な事案に照らして判断する必要があるというふうに考えております。ただ、一般的に言えば、開示された供述調書の記載を加工、修正した物については一部をそのまま記録した書面に該当する場合もあり得ますけれども、それ以外の場合にはその証拠の複製等には該当しないということでございまして、抽象的でちょっと分かりにくいわけでございますけれども、例えば一つ例示的に言えば、被告人の自白調書におきまして固有名詞をすべて修正、…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) ここで禁止しているのは、複製がそのまま出るということを禁止しているわけでございまして、その全体を概要をまとめて出すということについては禁じているわけではないということでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 要約している場合には、固有名詞が出てもそれは仕方がないということでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 改正法案の二百八十一条の四の証拠の複製等の目的外使用の規制でございますけれども、これは検察官において被告事件の審理の準備のために開示した証拠を対象にするという、そういう趣旨でございます。 今御指摘がございました刑事確定訴訟記録法の規定によって記録を閲覧、謄写した場合、この場合につきましては、先ほど申し上げました二百八十一条の四による目的外使用規制の禁止対象とはならないということで考えております。
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 何点か違う点がございます。 まず、公判前の証拠開示の拡充という点でございます。この判例では、証拠調べの段階に入った後に証拠開示の申出をすることができるということになっておりますが、今回は公判前整理手続というものを導入するわけでございますので、その段階で開示を求めることができるという点が時期的にも違うと。 それから、その内容でございますけれども、まず検察官が取調べを請求した証人等の供述調書等、これを開示しなければ…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) この全体の趣旨を見ていただければお分かりかと思いますけれども、開示の必要性と弊害の有無、これを双方を考えるわけでございますけれども、これ、弊害のあるものについてはそれは出せないということはあるかもしれませんけれども、その弊害のあるというもの、そう多くあるわけではございません。したがいまして、それに当たらない限りは、被告人の防御にとって重要なものであるということであればそれをお出しをしていく、それで準備のために支…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 検察の方もこの法案の趣旨を先取りしてそのようないろいろ指針を出しているということだろうと思いますけれども、これにつきましては、やはり最終的にはどういう証拠が本当に検察庁にあって何が必要かということについて、被告人として何が必要であるかということについて争いが生ずるということになれば、これは裁判所に裁定を求めることができるわけでございます。裁判所といたしましては、検察官に、どういうものを持って、一体どういう支障が…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) これはそういう要件あるかどうかきちっと裁判所は判断するわけでございますけれども、裁判所がそれについて主張だけでは分からないというような場合には、その証拠の提示命令を掛けて、その上で裁判所が客観的に判断をすると、こういうシステムになっているわけでございますので、これによって、仮に検察官が自らの意思で駄目だということであっても、客観的に判断されて必要なものは提示がされると、こういうことになるということでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) これは捜査機関の捜査によって弁護側の証人の証言内容が変わったりとか、あるいはその証言の信用性を減殺させる証拠が収集されるということ、こういうことが仮にそれであったとしても、それは弁護側が公判前整理手続においてその弁護側の請求証拠の開示をせず、公判の段階で開示をした場合でもこういう問題というのは起こり得る話でございまして、それが正当な捜査の結果である限りその点は問題にすべきではないのではないかと、こういうふうに考…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) 基本的には今御指摘になった考え方でいいということになります。 ただ、午前中、千葉委員からの御指摘でちょっとお答えをしたところで若干申し上げたい点もございまして、この中の今の二項の二号で、その後段の部分でございますけれども、「当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由」というところでございまして、ここのところで「その…
第159回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のあったような、例えば被告人側は、検察官が請求した鑑定書の証明力を争って、それでこれを弾劾する目的で独自に鑑定を依頼しようというような場合があり得ると思いますけれども、これらの規定に従った上で、三百十六条の十五、二十でございますけれども、これに従った上で、その鑑定資料として用いるための証拠の開示を請求するということはこれはできるという解釈でございます。
第159回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 刑事裁判の充実、迅速化、これを行うためには、真に争いのある点を中心といたしまして、それをなるべく連続的に行っていくということ、これが肝要なわけでございます。したがいまして、その公判期日に入るまでに争点を明確化して、その争点にどういうような証拠を、どういう順番でその証拠調べを行っていくかというような計画を明確に立てると、これが必要になるということでございます。そこで、今回、公判前整理手続というものを創設しているわ…
第159回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 若干大まかな手続の流れを申し上げたいと思いますけれども、まず、検察官が公判期日において証拠によって証明しようとする事実ですね、これを明らかにまずいたします。その証明のために用いる証拠調べを請求するということを行います。これ以外にも、取調べ請求をするその証拠の開示のほかに必要な証拠を開示していくと、こういう手続がまず行われます。 二番目に、今度、被告人、弁護人でございますけれども、これは検察官の証明予定事実、それ…
第159回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) この実効性担保、今手続の流れを申し上げましたけれども、もう少しこれを幾つかのパターンに分けて御説明すると分かりやすいかもしれませんけれども、例えば、検察官についてどういう義務付けがされているかということでございますが、先ほど申し上げましたけれども、公判で証明予定の具体的事実ですね、これを明らかにすることを義務付けております。それから、被告人側に対する証拠の開示の拡充ということで、求められた開示について必要なもの…
第159回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) これは、もしこれを認めるということになりますと、相手方のその反証の準備のために公判が中断してしまうということになるわけでございます。そうしますと、せっかく審理計画を立てて行っているものが、その審理計画による実行が、実現が困難になってしまうということになるわけでございます。 特に、裁判員制度の対象となる事件につきましては、当初の審理予定期間、これを前提として仕事の予定などを整理してもらいましてその審理に参加をして…
第159回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 起訴状一本主義の趣旨でございますけれども、これは、公訴提起の際の検察官から裁判所への一件記録、この提出を認めないということによって、捜査機関の心証が裁判所へ一方的に引き継がれると、それで裁判所があらかじめ事件の実態について心証を形成してその公判に臨むと、こういうことを防止しようということにあるわけでございます。 一方、その公判前整理手続におきましては、裁判所は当事者にその主張の予定を明らかにさせると、あるいは証…
第159回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(山崎潮君) 現行の刑事訴訟法では、検察官は証人等の尋問を請求する場合には、その氏名及び住居を知る機会を与え、それからまた証拠書類、それから証拠物もありますけれども、この取調べを請求する場合には、これを閲覧する機会、これを与えなければならないというふうにされているわけでございます。これが基本の考え方でございます。 これに対しまして今回の法案では、まず、検察官が取調べを請求した証拠の開示の範囲を拡充しているわけでございます。す…