山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2004/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 審査の申立人を始めといたしまして、一般の国民から見て、有罪に向けての十分な立証活動がされるかどうかと、その職務の公正らしさに疑念が生じ得るという可能性がございます、検察官がそのままやるということになればですね。仮に起訴をしたとしても、それによってどれだけ本当にきちっと捜査をし公判を維持するかという点について、周りから見て本当にそれでいいのかという疑念を生ずるおそれがございます。それならば、検察官は元々信念として…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) これにつきましては、同種の事例、同じような事例といたしまして付審判請求がございまして、この場合にはやっぱり指定弁護士が検事役をやるわけでございますけれども、この制度でも政令でその報酬等手当等どうするかということを政令で定めるということになっておりまして、今回のこのシステムでも政令でその点は定めてまいりたいというふうに考えております。
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 制度的には、逃亡、罪証隠滅等を防止するため必要な措置はやむを得ない制約として認められておりますけれども、その点を除けば被告人と弁護人は自由に接見ができるというふうにされているわけでございまして、その接見交通権は制度上は保障されているということになるわけでございます。 あとはその運用の問題ということでございまして、私どもは、制度を語る立場からはこの点については、これは運用にお願いをすると、こういうことになろうかと…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) これは今、権限、こちらの本部の方にございますので法案をお出しいたしますけれども、この本部が終わればこの法案の所掌の省庁はどこでやるかということを決めます、多分法務省ということになると思いますけれども。そうなりますと、この法案全体の関係について、中でいろいろ部署は担当が変わるかもしれませんけれども、全体は法務省の方で今後の問題をそのままやっていくということになろうかと思います。
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 去年、裁判の迅速化法、御承認いただきました。その関係で、なるべく裁判、短く行っていくという理念はございますけれども、ただ、この裁判員制度のその裁判につきましては、今御指摘のように、裁判員の負担等も考えなければならないわけでございます。したがいまして、準備手続、この公判前整理手続ですが、これにつきましてきちっとした、それで充実したものにして争点を絞ってやるということ、これが一番重要なことになるわけでございます。 …
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 当事者が裁判所の期日指定に従わず、期日に出頭しない事例、あるいはその裁判所の示した期日指定方針ですか、これに応じられないとして当事者が不出頭をほのめかしたために、裁判所が当初の方針どおりの期日指定を断念するという事例が現実にも起こっております。こうなりますと、やはり審理遅延の原因の一つとなるということでございます。 それから、当事者がやっぱり裁判所による重複尋問等の制限に従わないということが審理の遅延あるいは焦…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) それは刑事訴訟法でございますので、ある程度ルールにのっとってやるということは当然でございまして、おおむねそれできちっといっているということになりますけれども、やはり極端な例も見られるわけでございまして、そのままの状態では本当に訴訟が進行できないということになりまして、結局長期審理だと、長期裁判だということの批判も受けることになる。したがいまして、そういうことになれば、これから裁判員制度、これを導入していくという…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) それは弁護士会の方のルールできちっと対応できればそれにこしたことないというふうに思います。 今回、それにつきまして、例えば弁護士会の方に何らかの措置をお願いする、あるいはそういう通知をするということになるかと思いますけれども、ただ、これに関しましては、よく審査はしたけれども処置はしない、処分はしないということも、それは一つの在り方の問題でございまして、したがいまして、最終的にそこは、そういう端緒についてはルール…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) これは、この法案でも明記しておりますけれども、例えば期日の不出頭に対して過料が科されるという点につきましては、正当な理由がない場合に限るということでございます。したがいまして、ちょっと個別の事例について申し上げませんけれども、その正当な理由があるということであれば過料を科すこともできません。また、それについて不服がある場合には即時抗告をすることもできます。あるいは裁判長の訴訟指揮に関して不満があるということであ…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま重複尋問等の例を挙げられましたけれども、ここの関係につきましては、処置請求を「請求することができる。」というふうに書いているわけでございまして、そこは、出頭の関係では「請求しなければならない。」ということになっておりますけれども、そこは使い分けをしているわけでございまして、そこは「することができる。」ですから、それは任意の判断が入る。それから、するとしても、最終的にそこの請求を受けたところの処分があるか…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) ちょっとその具体的事例について私も十分承知はしておりませんけれども、言わばこれ、制度の担保だというふうに申し上げました。担保というものを言い換えてみれば、伝家の宝刀でございます。伝家の宝刀をそうめったやたらに抜くということ、これは厳に避けるべきでございます。やはり、何かあったときのための制度でございます。 したがいまして、これが例えばできたとしても、それを利用するについてやっぱり謙抑的であるべきであるということ…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘の点、誠にごもっともでございまして、我々の今回の御提案をさせていただいている改正法案は、資力が基準額以上である被疑者については、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出を行うこと、これを義務付けます。義務付けて、それでその私選弁護人を選任しようと、そういうこと、行動になるわけでございますが、それにもかかわらず私選弁護人を選任できなかった場合、この場合にも国選弁護人を選任するということにしておりま…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 現行制度においても、逃亡あるいは罪証隠滅等の、これを防止するために必要な措置、これはやむを得ない制約として認められておりますけれども、その点を除けば被告人と弁護人は自由に接見することができるものとされているわけでございまして、法制上は接見交通権は保障をされていると、こういうことで我々は考えているわけでございます。あとは実際の問題がどうなるかと、こういう認識でございます。
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) ただいま指摘されましたその判例ですか、これにつきましては私ども十分は承知はしておりませんけれども、おしまいの方のくだりで、どうも、これ、整理解雇ではないかというくだりもあるわけでございまして、これが必ずしも今回の問題の参考になるかということではないかとも思いますけれども、こういう事態があってはならないということから、私どものこの法案では七十一条を設けまして、労働者が裁判員の職務を行うため休暇を取得したところ、そ…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 現行の刑事訴訟法でも、控訴審につきましてはいわゆる事後審とされているわけでございまして、第一審を破棄する場合には事件を第一審に戻すのが原則であるというふうにされているところでございます。 ただ、そうではございますけれども、その事後審査のために用いた資料によって直ちに新たな判決を言い渡せる場合、こういう場合に限って自判をすることができると、こういう建前を持っているわけでございます。私ども、今回、この点についてはこ…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) どういう場合に行うかというのは、いろんな態様がございますので、限ることはなかなか難しいと思いますけれども、ただいま御指摘がございましたように、典型的に考えられるのは、身代わり犯であるということですね、これが証人からはっきりしてきたというような場合、この場合は、やはり本人、被告人本人ですね、それの解放をするという観点から、自判をするということの典型例としてはあり得ると思います。 それ以外にも、有罪ではありますけれ…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 確かにアドバイザーを付けた上で、これは弁護士でございますけれども、その上で、その起訴決議ですか、これを行っていくと、こういうシステムになっておりますけれども、これは裁判所の方で選任をされていくという手続でございまして、裁判所の方の運用でそこのところはきちっと捜査、公判ができるような、そういう弁護士さん、というか、そういうことをよく知っている方ですね、知っている方についてそのアドバイザーとして選任をしていくと、こ…
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 先ほどのちょっとお答えで、アドバイザーについては検察審査会が選任をするということでございます。起訴をするその弁護士、指定弁護士、これは裁判所の方で選任をしていくという形でございますけれども、いずれにしましても、これは運用上の問題だろうと思いますけれども、なかなか適任の方、どういうふうに見付けるかという問題もあろうかと思いますので、裁判所の運用の方でその点は考えていただくということになろうかと思います。
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 指定弁護士はその限りにおいて検察官の役割を果たすわけでございますので、そこにある証拠は、それは当然引き継ぐわけでございます。かつ、その捜査について独自の捜査も可能でございますし、それでできない場合には検察官に委嘱をして捜査を行っていくと、こういうような形で、あるいは司法警察員の方をお願いすることもある、そういうふうな形で捜査を行っていくということでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(山崎潮君) 我が国の刑事裁判でございますけれども、これは基本的には国民の信頼を得ているという認識をしております。ただ、個々に見れば様々な問題もございます。特に、やはり裁判、プロは視野が狭くなる、あるいは一方からしかだんだん物が見えなくなってくると、こういう点をもう少し国民的な視点に基づいて、その感覚を入れて裁判をしようということになるわけでございます。 そこで、私どももそういう視点から今回新しい制度を設けさせていただくとい…