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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2002/11/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、連携法の中に今の条文がございます。これにつきましては、法務大臣が文部科学大臣に対して意見を述べることができるということでございますけれども、法務大臣が法科大学院に対して直接権限の行使をするという性質のものではないということでございます。 それから、やはり先ほど申し上げましたけれども、国が法科大学院における教育に関する施策を策定、実施するに当たっては、大学における教育の特性に配慮しなければならないと…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 典型的には、第三者評価機関が大学院を評価するわけでございますが、ここで適格認定が行われるということが連携法に規定されております。要するにマルかバツかということになるわけでございますが、バツとなった場合には、これは文部科学大臣の方から法科大学院に対し報告とか調査、一般的な調査でございますが、そういうものを求めるという規定になっております。その結果は法務大臣の方にも連絡があるということでございます。 法務大臣としては、そう…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 ただいまの御指摘の点は、私ども、学校教育法の一部改正案につきましては、その改正内容が法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案と密接に関連するということから、読んでいただいて御理解いただくために、その便宜として参照条文に掲げさせていただいたわけでございますが、御指摘のような、まだ成立していないという注書きをするかどうかという点につきましては、私もそういう点は初めて聞くことでございまして、ちょっと今後検討させて…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 ただいま御指摘の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律でございますが、これは法務省と文部科学省の共管でございます。

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 ただいま御指摘の三千人の問題でございます。具体的には、本年度から合格者が千二百名にふえまして、十六年から千五百人体制、それから平成二十二年に三千人体制ということでございます。 この根底にありますのは、現在、規制緩和の時代を迎えておりまして、事後チェック型の社会にしていこうという大きな流れがございます。そういう関係から、やはり司法のニーズ、あるいは果たす役割、これが大変重要なものになってまいります。それとともに、司法の裁…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 ただいま大臣がお話をされた視点、そのとおりでございます。 それにちょっとつけ加えさせていただきますけれども、先ほど私、国際関係もいろいろグローバル化しているということを申し上げましたが、単にグローバル化だけではございませんで、非常に複雑多様化している、あるいは高度化している、こういう時代を迎えているわけでございます。これからますますそういう時代が来るだろうということでございます。 そうなりますと、既存の形の教育をしてい…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 先ほどちょっと私御説明が不十分だったと思いますけれども、徹底した専門的な教育をするということでございますけれども、私はそれで完成しているという意味で言っているわけではございません。将来、仕事についたときに、自分としてはどの道に行くべきかということの選択になるような基礎的なものを教えていくということでございまして、また、委員御指摘のとおり、力をつけるためには自分なりに意識して努力をしなければならないというのは、当然もう前…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 受験資格制限はございません。

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 ただいま御指摘のとおり予備試験のルートもございますが、私どもが考えるポイントは、法科大学院は試験のためだけの学校ではないということでございます。先ほど来私申し上げておりまして、繰り返しで恐縮でございますが、やはり将来プロになったときにどういう専門性を身につけるか、そういうところの基礎を学べるということでございますので、将来を買うと言っちゃおかしいですけれども、そういうようなシステムでございます。 どちらが魅力的かといえ…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 午前中から、原則なのか例外なのかとさまざまな角度から聞かれておりますけれども、私が申し上げているのは、法科大学院が法曹養成の中核であるということの位置づけをお考えいただければある程度わかるかと思いますけれども、それと、予備試験のルートは、法科大学院を修了したと同等の能力等を備えている、これをテストするという位置づけでございますので、趣旨はおのずとおわかりいただけるかと思います。

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 予備試験に関しまして、どういう職業を経験した、あるいはそれ以外のどういう社会で経験をしたというのは、一切関係がございません。 ただ、委員御指摘の点は、多分条文のところにそういうようなくだりがあるということで言われているのかと思われます。連携法と言わせていただきますけれども、その中でそういうくだりが記載されているところは確かにございます。ただ、これは、法律実務基礎科目でございますけれども、これに関して、法科大学院に行かな…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 予備試験に受かった方と、それから法科大学院を卒業された方、いずれも司法試験を受ける場合には対等でございます。そこで数量の調整の余地はございません。

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 先ほど来の御質問でございますが、予備試験ルートから来る人と法科大学院のルートから来る人のそれぞれの合格の、採用する比率を問うているんだろうと思いますけれども、この予備試験を受かった人とロースクールを修了した人、これは全く自由競争の世界でございますので、これはもう実力主義でございますので、どちらからどの程度入るということは全くございません。それはもう実力次第ということでございます。

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2002/11/01

155衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 憲法違反になるということはございません。 ただ、どのぐらいの数を限定するかとか、そういう点につきましては、やはりこれは、どのぐらいの能力があるかということでございますので、あらかじめ決めることはなかなか難しいはずでございます、試験でございますので。あらかじめ少なく設定して、本当に優秀な方がその三倍も四倍もといったときに、では全部それを振り落とすのかということにもなりますし、それから、あらかじめ多く設定しておいて、非常に…

司法制度改革推進本部事務局長2002/10/31

155参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(山崎潮君) 私ども、仲裁の検討状況でございますが、本年二月以降検討会を開きまして、九回開催しております。夏ころには中間的な取りまとめを行いまして、意見募集をしてきたところでございます。現在、その結果を踏まえまして更に検討中でございますが、計画どおり、来年の通常国会には法案を提出したいと考えているところでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2002/10/31

155参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(山崎潮君) まず、前提として中間取りまとめでは、新しい仲裁法におきましては、外国仲裁、それから内国仲裁、それと民事仲裁、商事仲裁、これにつきましても全部統一的な規律をいたしまして、必要に応じて各仲裁の性質、内容等に関する特則を設けるという、そういう案を示しておりますけれども、これに対する回答として二百九十件ございましたけれども、こういう考え方に賛成する意見が三十四件ということでございます。 一方、これに反対する意見、総数二…

司法制度改革推進本部事務局長2002/10/31

155参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(山崎潮君) 仲裁の元々の本質でございますけれども、仲裁人の判断に服することによって紛争を解決するということにあるわけでございまして、そういう関係から、現在の仲裁法におきましてもその仲裁判断の当否について不満があっても裁判で争うことはできないというふうに解釈されておりますし、新しい法律においてもそのような考え方を置く予定でございます。

司法制度改革推進本部事務局長2002/10/31

155参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(山崎潮君) これは現行法でも可能でございますし、新しい新法におきましても可能と考えております。

司法制度改革推進本部事務局長2002/10/31

155参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(山崎潮君) 一般論として申し上げますと、紛争発生後に裁判を選択するということはできないと考えられております。

司法制度改革推進本部事務局長2002/10/31

155参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(山崎潮君) この点につきましても、一般論として申し上げますと、仲裁契約におきまして紛争を裁判によらず仲裁で解決するということを自らが合意をしているわけでございますので、そういうような合意をしている以上、裁判を受ける権利を侵害するということにはならないと考えられているところでございます。