山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2003/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 法科大学院の方の設置基準が最近示されておりまして、そこの告示等を見ますと、実務経験五年以上を有し、かつ、高度の専門的な能力を有している者ということが決められておりまして、私どもは、派遣をするのでも、そこの要件に合致をするということにならなければ、やはり派遣はできないということになろうかと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 これは、そのとおりでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 当然、専門的能力を有した教官がおれば、法曹三者には限らないということにはなろうかと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 先ほど申し上げましたけれども、法科大学院の方の設置基準の関係で、おおむね五年以上の実務経験を有し、かつ、高度の実務能力を有する者と定められておりまして、この法案によって、法科大学院に派遣される裁判官、検察官等につきましても、こうした基準を満たすことが必要とされることから、一定以上の実務経験、それから高度の実務能力、これが必要となるということで担保をされているということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 先ほども、実務家の教員の点についての五年以上の実務経験云々ということを申し上げましたけれども、他の教員についても同様な要件が設けられておりまして、そういう意味では、すべからく法科大学院で教える者については、同様の、質的な、一定の質を持っていること、これが要件とされているということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のとおり、平成十二年九月にまとめられました法科大学院の制度設計に関する基本的事項、この中では「法律職公務員などの官公庁関係者」という文言が使われております。これは、「など」と入っておりまして、一つの例として出しているわけでございまして、今回、この法案におきましては、一般職の国家公務員ということで表現をしておりますけれども、その意味内容は同一でございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 御指摘のとおりでございまして、前々からこの必要性は考えていたというところでございます。特に、典型的な例を挙げれば、知的財産権関係は大いに主張がされていたということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 そのとおりでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 国の公務員が他で働くという例といたしましては、いわゆる国際機関派遣法というものがございまして、国際機関に政府の職員が派遣をされる場合、これがこの法案とかなり似たシステムをとっているということでございます。 もう一つは、いわゆる官民交流法というものがございまして、これは今回の法科大学院の派遣のシステムとは趣旨が全く違っておりますけれども、やはり身分を保有したまま民間で働くという、システムとしては同じものでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 タイプとしては、フルタイムで働く場合に、一つの法科大学院、ここにずっと詰めて授業を行うというものと、それから、あるA校で三日フルタイムとして働き、それ以外の学校に行って教えるということも、当然対象になっているということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 ただいまの御指摘の点は、全く勤務をしないということになりますと、その法律の前提として、ノーワーク・ノーペイという思想が働いておりますので、そういう関係から、全く働かない場合には給与はすべて減額をされる、こういう形になります。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 確かに、ノーワーク・ノーペイの原則でございますので、本来の業務をしないということになれば給与は払われないということになります。その上で、法科大学院の方で働くわけでございますので、その報酬を受けるということになります。 これが本来的な原則であるわけでございますが、この法案においては、検察官等を派遣する場合に、やはり安定的、継続的な派遣を確保する必要があるということから、派遣される者が給与その他の処遇面において、できる限り…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 これにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、前例がございますので、いわゆる国際機関派遣法でございます。これも、全くそういうことで整合性がとれているということで御承認いただいた法律でございまして、そのシステムと同じシステムを採用しているということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 基本的なその考え方は、身分を保有しながら公共的な仕事に従事をするということでございまして、その場合に、国際機関等は世界のいろいろな機関でございますので、給与がどうなっているかということが必ずしもはっきりしないということから、百分の百、この分を国庫の方から支給をすることができるという規定を設けているわけでございまして、私どものこの法案の関係では、これは国内の問題でございます。法科大学院、ある程度予想がつくわけでございます…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この法律によって派遣される検察官等でございますけれども、一般職としての身分を保有しまして、国家公務員法における守秘義務とかあるいは国家公務員倫理法の適用は当然に受けるものでございます。これを受けながら、例外として働かない時間があるわけでございますが、そこの部分については職務専念義務を解除するということ、それから、兼職をするわけでございますけれども、兼職について許可を得る、そういう手続を除外するという例外を設けております…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 例外というよりも適用除外、これを設けたということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 専門職大学院一般については、ちょっと私ども所管ではございませんので、それについてお答えする立場にあるかどうかはわかりませんけれども、それぞれの専門職大学院において、同様の派遣制度とかこういうものを整備するかどうかということについては、その具体的な状況、こういうものを踏まえた上で検討が加えられるということで、今、一般的にどうなるかということは申し上げる立場にないということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 法科大学院におきましては、昨年の臨時国会で御承認をいただきましたいわゆる連携法、ここで、教員として実務家を派遣すること、これが責務であるという規定が置かれておりまして、それを受けたものということになるわけでございます。 それでは、ほかの専門職大学院で同じような、連携法等のような考え方がとられるかどうか、それはちょっと私、今、一般的にそうなるとかならないとか申し上げる立場にない、そのときの、どういうものをつくっていくか、…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 形式的には国家公務員としての任用関係は残っておりますけれども、派遣をするところまでは任命権者が派遣をする、本人が同意するということになりますが、それ以降は学校側の方と雇用契約等を結ぶわけでございまして、教育内容等につきましては、学校側とその行く本人が相談をしながら決めていくというものでございますし、また、その行く法律家、それぞれ独立のいろいろ考えを持っておりますので、その考えに基づいて教育をしていく、こういう性質のもの…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 それは法科大学院から要望を十分にお聞きして、検察庁なりの職務の問題、だれを出せるかというのは、それはいろいろ事情もございますけれども、その事情の許す範囲内でなるべく条件に合致した方、これを送り出したいというふうに考えておりまして、通常は、絶対に合わない、最後まで合わないということは想定はしていないということです。