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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2003/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2003/04/22

156参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(山崎潮君) お気持ちは大変有り難く受け取っておりますけれども、気持ちだけをちょうだいするというふうにさせていただきたいと思います。 これ、連携法、昨年の御審議でいただきましたけれども、国の責務として教育をしていくということでございますので、基本的にはその給与の範囲内できちっとしたことを教えていくということで、特別なものはいただかなくてもやるというのは公務員の姿勢であるということで御理解を賜りたいと思います。

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 委員御指摘のとおり、二年を超える民事事件のかなりのものにつきましては、今御指摘がございましたような専門性を有する事件、これが占めているという実態であろうというふうに思われます。 ただ、もともと、事件が難しいあるいは非常に当事者が多数であるとか、いろいろそういう命題は抱えていると思いますけれども、その中でも、運用等でここ年々その審理期間は短縮されてきているところでございまして、その中でもいろいろ工夫の余地は十分にあるとい…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 ただいま委員の方から二つ事例が紹介されましたけれども、確かに、民事でいえば感情の対立の激しい事件、こういうものがございます。それは私どもも承知しているつもりでございます。そういう事件について、どのように感情を落ちつかせていくかということ、これも裁判の一つの使命であるということも私は承知しているつもりでございます。 こういう事件につきましても、それをどの程度の範囲でやっていくかということです。これは、拙速な裁判は避けなけ…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 この法律の目的では、やるべき手続はきちっとやる、要するに、充実した手続はきちっとやりながら、その範囲内で審理期間を二年を目標としてやっていこう、こういうことを掲げているわけでございます。 したがいまして、合理的な審理方法であれば、必要なものは二年を超えるということだってあり得るということでございまして、その一つの目標を立てて、可能な限りそこでおさまるように裁判をやっていくということでございまして、何が何でもすべての事件…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 ただいまの点でございますけれども、これは目標でございます、二年というのは。 それで、現実には、この条文でも手当てがされておりますように、やはり充実した手続、これもしなければならないと言っているわけでございますので、やるべきことはやった上で二年の目標に近づけていきましょうということを言っているわけでございまして、目標ができるだけ二年に近くとかいうことになると、結局何も目標を決めていないということと同じ意味を持ってしまうと…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 手続を主宰する者ということでございますけれども、その中に典型的に含まれるのは裁判所、裁判官でございますが、そのほかに調停委員会等も含まれますので、お尋ねの調停委員は調停委員会を構成する者として含まれるということになろうかと思います。 これに対しまして、裁判所等を補助するにすぎない者というものについては含まれないというふうに考えておりまして、例えば書記官、調査官等がそれに当たるわけでございます。 ただ、この点は委員御案内…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 確かに、裁判の充実、これは当然必要なことでございます。裁判員の方々を迎えて裁判を行っていくという場合に、まさに理解をしていただいて充実した裁判を行うということは当然に必要なことだろうと思います。 そういう中で、そういうことを行いながら、それでは裁判に長い時間かけていいかということは、これは裁判員の方々、一般の国民の方でございますので、御協力をいただくわけでございますので、できる限りそれは短い期間で行っていくということ、…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 ただいま二つ御質問かと思いますが、まずは裁判員制度の問題でございます。 これは、まだ今検討中でございまして、裁判員の位置づけをどうするかということによって性格が変わってくるというふうに私ども考えておりますけれども、手続を定めていく主体という権限、それを与えるということになればこれは受訴裁判所を構成するということと同じになるわけでございますので、この手続の主宰者に当たる可能性はございます。 それから、その手続的な権限はな…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 ただいまの御質問の前に、今委員がおっしゃられたことで、やはり当事者の方に裁判について理解が可能な易しい言葉あるいは説明で理解をしてもらった上で、その上で手続を進めていくということは、これは当然私もそういう配慮が必要であるということは考えておりまして、その上で、なるべく短い期間内にということでございます。 当事者の責務に関しましては、ここの七条でごらんいただくとおわかりかと思いますけれども、「可能な限り裁判の迅速化に係る…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 刑事被告人の関係で、刑事訴訟規則で定められているということの御指摘でございますが、確かに法律にはございませんけれども、その法の精神を受けていることは間違いないわけでございます。 それから、民事訴訟に関しては、これは法律上で手当てがあるということでございまして、その内容は、法律で決めるか規則で決めるかといういかんにかかわらず、常識的な、乱用はいけないということを言っているわけでございますので、それは常識的な規定であるとい…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 ここでうたっている検証でございますけれども、これは、例えば手続に要した期間とか、その長期化の原因等、調査分析をして行うわけでございますけれども、これに必要な資料は、手続を実施する裁判所において最もよく収集することができるという性質のものでございます。このような調査分析を行う場合には、裁判所における個々の手続の審理に密接に関連するという調査分析が不可欠となるわけでございまして、個々の裁判の独立との関係、これに十分に配慮を…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 確かに、この法案では、検証の主体を最高裁とするということで、それが相当であるということで規定をさせていただいておりますけれども、ただいま御指摘のとおり、最高裁が検証を実効的に実施するというためには、やはり、調査の方法、調査結果の分析等についても、検察庁、弁護士、弁護士会あるいは学識経験者、そういう方の意見を聞く場を設けることが考えられますし、また、調査の実施等に関しましても、検察庁あるいは弁護士会、それに御協力をいただ…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 確かに、総理大臣の御発言を受けたということで、この法案、出てきたという経緯はございます。 総理の発言は、その断定的に言われていることだろうと思いますけれども、その発言と私ども今考えているところ、これ自体は違いがない、同じ方向を向いているということでございます。 これは、総理は、確かにそのときの御発言で、すべての事件を終結させるというニュアンスでおっしゃっておりますけれども、そこは私ども法律専門家で訴訟の実態ということを…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 基本的には、目標でございますので、それについての法的効果は、それは個々の訴訟法等でいろいろなものを定めれば別でございますけれども、この法案の中では効果はないというふうに考えております。

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 二年を超えたという、それだけの理由で権利乱用ということにはならないと思います。それが当然必要な権利行使であるということならば許されるというふうに考えております。

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 ただいま御指摘の例で考えれば、それは情状証人をやるのは当然だ、心情的にも当然である、人の生死がかかっているわけですから、それは、私は理解できて、当然やるべきだというふうに思います。 そのやる範囲の問題だと思うんですね。普通の常識で考えれば、やる必要があるものは当然やらなきゃいかぬ。しかし、それが、極めてその数が多くなったり、常軌を逸するような形になれば、それは乱用と判断されるおそれはございますけれども、そうでない限りは…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 これはまさに法の趣旨の徹底の問題が一つあろうかと思います。 それとともに、被告人を含めることの是非の問題でございますけれども、一生懸命、代理人は訴訟の進行等に努めるということでも、本人が全くそれに協力をしないということで、それでいいかという問題も起こってくるわけでございまして、やはり裁判を進めていく、これは公的なものとして進めていくわけでございますので、それに関与する方々は、ひとしく、それぞれの立場は違い、濃淡はあるか…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 個々の事件について、今手持ちがございませんし、的確にはお答えできませんけれども、当事者が訴訟の進行をかなり引き延ばしているというふうにうかがわれるものは、それはございます。そういうふうに実感をしております。

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 私が申し上げたのは、充実した手続を行うことによりと、ここに入ってございます、それをやることはやった上で、その二年の目標に向かって審理をやっていきましょう、こういうことを申し上げているわけでございます。やることをやるについて、二年の期間ですか、これを超えるということがあっても、必要なものはやらなければならない。 そういう意味で、では法的効果はあるかと言われれば、それを超えたら一切いかぬということにはならない、こういうこと…

内閣審議官兼司法制度改革推進本部事務局長2003/04/18

156衆議院 法務委員会 第8号

○山崎政府参考人 やはり目標でございますので、目標に向けてその審理がその期間内に終われるように努力をするというのは、当然それは出てくると思います。ただ、それによっても実質の審理がそこで終了をしない、要するに、充実した手続ができないということになれば、そこで終わりということではございません。必要な、やるものはやる。しかし、念頭に置くのは、やはり二年ということを念頭に置きながら審理を進めていく、こういうことになろうということでございます。