山崎潮
会議録に記録された「山崎潮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法制度改革推進本部事務局長
- 直近の発言日
- 2003/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点ですが、必要なものはやるべきだというのは、私、朝からずっと申し上げているところでございまして、この六条でも、充実した手続を実施することによって、それで目標に向かって努力をしなさいということを言っているわけでございますので、これはまさに今委員が御心配なさるような点、そういうことにならないようにということでこの文言を入れているわけでございます。 それと、二条の三項でございますか、「裁判の迅速化に当たっては…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点、現実にどのように、どの程度あるかということを、現在、私、ここで今申し上げるつもりはございませんけれども、仮にそういうことがあれば、これは三審制をとっているわけでございます。したがいまして、そういう調べが足りないものがあれば、これはまた控訴審でもきちっとそれを是正をしていただくということになりましょうし、三つの審級を経て、それなりに淘汰をされていく、きちっとされていくというシステムをとっているわけでご…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○山崎政府参考人 基本的にはそのとおりでございます。ただ、それだけではなくて、そういうものもできる限り短く、こう言っております。
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○山崎政府参考人 先ほど大臣から御答弁がございましたけれども、確かに、非常に難しい事件、専門性の高い事件、そういうものが二年を超えているということが多いかと思いますけれども、そうかどうか、それ以外にもあり得る話でございまして、そういうことをまず検証しましょうというシステムでございます。 そういうふうに難しい事件でも、運用でかなりの努力で縮めることもできますし、それをやってみて、結局運用ではできないんだということになれば、検証でその結論を…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○山崎政府参考人 すべてがそうかどうか、それはちょっとわかりませんけれども、そういう問題があるとすれば、私、前職の折にも文書提出命令の御審議をいただきましたけれども、そういう改正の努力は続けてきているわけでございます。また、今現在、法務省民事局の方でもまた今後その検討を続けられるというふうに伺っておりまして、ですから、そういう検証をしてみて、やはり手続に問題があるということならば改正をせざるを得ない、こういうことを言っているわけでござい…
第156回 衆議院 法務委員会 第8号
○山崎政府参考人 御質問は二つあったかと思いますが、まず、しゃくし定規に二年でということを私は申し上げておりません。 先ほど、委員の体験された裁判のことをお聞きしました。私も、裁判というのは、確かに権利がどちらにあるかということを決める、そういう側面が中心ではありますけれども、最終的には当事者の納得という側面もございまして、そういう側面もきちっと反映をさせるというのは当然当事者として行える、その範囲であるというふうに私も理解をしておりま…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 お答えを申し上げます。 この法律をつくる趣旨でございますけれども、法科大学院における教育の充実、これを図ること、これが国の責務とされているわけでございます。昨年御承認いただきましたいわゆる連携法、ここで定められているわけでございます。こういうようなことにかんがみまして、法科大学院における教育の実効性を確保するためには、狭義の法曹のみならず、いろいろな分野の方々、実務経験を有する者、これを派遣して教育の充実を図る、これが…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 法律の世界、日々社会が変わるとともに、考え方もさまざまに変わっていくわけでございます。そういうような現実の実務の流れ、最先端の知識、これをきちっと持って、将来どういうふうに法曹界がなっていくか、こういうことをきちっと教育として教えなければならないということでございまして、そういうためには、やはり現職でそういう感覚を持っている方に教えてもらうというのが最適であるという考えによるものでございます。 また、やめて行けばいいで…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 新たな法曹養成制度におきましては、高度の専門的な能力を有する多数のすぐれた法曹を養成するという必要がございまして、その中核的な教育機関として法科大学院が位置づけられるわけでございます。 このような法科大学院の特色に応じまして、例えば知的財産権法、金融関係法、経済関係法、それから租税法等、さまざまな専門的な、先端的な分野について実務的な教育が行われる必要があるということでございまして、このニーズにこたえるということから、…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、国の責務を果たすという観点から、派遣される者が給与その他の処遇面で不利益がないように、そういう配慮をして、できる限り不利益を受けることがないようにする措置が必要であるということで、このような制度を設けたわけでございます。 その支払われる内容でございますけれども、まず前提として、法科大学院から相当額の報酬が支払われるように取り決めできちっとやっていただく、これが前提でございます。その上で、…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 若干不正確に申し上げましたけれども、上回ることがないという趣旨でございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この百分の五十という数字ですけれども、これは、どんな場合であってもその半分は法科大学院に支払ってもらわなければならないという前提を設けているわけでございます。そうだからといって、では常にその半額にみんな偏るのかということでございますけれども、これは、その範囲で支給ができると言っているだけでございまして、必ずしも常に百分の五十を支給するということではございません。そういう運用がまず前提にあるということでございます。 それ…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この点につきましては、まず大前提は、法科大学院側から要請がある、その上で行くのだということでございます。その要請もないのに我々の方から押しかけるということではないということがまず前提でございます。そういう点で、大学側も、現職の裁判官や検察官が来た場合にどういう対応をするかと十分もう考えて派遣要請をしていることだろうというふうに思います。 また、人事案件等を含む大学の運営にどの程度関与をさせるかという点についても、これは…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 まず、裁判官につきまして、給与を減額しないということで、その相当分を国庫に納入するという点でございますけれども、これにつきましては、裁判官は憲法上厳格な身分保障がされておりまして、報酬の減額禁止、これが定められているわけでございます。それからまた、一般的に言えば、勤務形態が、例えば、法廷の開廷等が月水金というふうに定められておりまして、火木をあけられる、こういうような特殊な勤務形態になるわけでございます。 そういう点か…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 この派遣につきましては、法科大学院の教育、これを充実したものにするという国の責務があるということで、昨年、いわゆる連携法で御承認をいただいたものでございますけれども、これに基づきまして、裁判官を法科大学院で授業を行わせる、こういうものでございます。したがいまして、個々の問題というよりも、やはり国の責務として安定的、継続的に法科大学院に人を派遣いたしまして、その上で教育をしていくというものでございます。 したがいまして、…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 司法試験につきましては、昨年御承認いただきましたが、司法試験委員会、ここが行うわけでございます。司法修習は研修所、裁判所の方で行うということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 裁判官につきましては、委員御案内のとおり、報酬の減額禁止と憲法上の身分保障がございます。そういう関係から、検察官と同様のフルタイムの構成、いわゆる給与を支給しないという構成をとるということはやはり相当ではないということが大前提にございます。また、裁判官の勤務形態につきましては、いわゆる開廷日が曜日によって固定をされている、そういう性質のものでございます。 そういう特殊性から、本来の裁判官の職務を行いながら法科大学院にお…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 結局、裁判官の給与、減額をしないということでございますので、そのまま従来どおりに支給をいたします。本来法科大学院から受けるべき報酬につきましては、国庫に納入をしていただくという形でございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 ただいまの御質問の趣旨は、本来の給与にプラスして法科大学院の報酬もということになるんではないかと思います。 この点につきましては、先ほど私、ちょっと申し上げましたけれども、これはやはり国の責務として法科大学院に行くということでございますので、そういう関係から、個人的に行くというわけではございませんので、それは本来の給与以外のものはもらわないという形でその職務を行うというふうに考えておるわけでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 御指摘のとおり、法科大学院の教官につきましては、公務員のみならず、今例で挙げられましたような方々が就任されるということも当然あり得る話でございます。