山崎昇
会議録に記録された「山崎昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,103 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金39 件
- 防衛25 件
- 労働・賃金8 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,103 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 そこで、あなたに聞きたいんです。国家公安委員会は総理府の外局ですよ、これは外局。そうすると、外局の中に置く組織というのは、どういうことになりますか。外局の中の内部組織なら私はわかります。あるいは外局の事務局なら私は理解をします。しかし、総理府の設置法で外局は国家公安委員会ときめておいて、その中の警察庁は八条の「その他の機関」ということは、無理じゃないですか、これは。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 そうすると、もう一ぺんあなたに聞きます。第三条のその他の機関と、八条のその他の機関と、どう違いますか。同じですか、いまあなたは第三条だと言うから。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 ないでしょう。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 それは第八条のどこに書いてありますか。第八条のどこにそんなことが書いてございますか。あれですか、「第三条の各行政機関には、」という意味ですか。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 そんならわかりました。 いまあなたから、警察庁というのは事務部局的存在だと、こう言われたわけですね。そうでなければこれは意味がないじゃないかと私は思うんです。これだけなぜその他の機関で置かなきゃならぬのか、これも私にはわからないんで、もう少し教えてくれませんか。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 そうするとあれですか、警察庁の存在というのは、法制的に見れば、これは不備である。ですから、国家行政組織法は、その面に関する限り直さなければ、警察庁の存在そのものがおかしくなっちゃう。おかしくなるということは、少し誤解されたら困りますが、すっきりせぬといいますか、そういう存在になる。 そこでさらにお聞きしたいのは、この警察庁の内部組織ですね、これは第三条によって内部組織というのはきめることになりますか、第三条ですか、第七条です…
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 規制がなければ、当然この国家行政組織法全体から見て、内部組織をきめるというのは私は本筋ではない。何も規定がないからここだけ別のものをつくってもいいということにならないのじゃないですか。そうすると、この国家行政組織法の一条、二条等々から関連をしてきて、全体として統一ある行政機構をつくるということになれば、当然私は七条の三項が準用されてしかるべきものだと、こう思うのですが、どうですか。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 私も警察法を持っておるから、それは警察法できめられておるということは知ってますよ。私は国家行政組織法上からいまあなたに質問しているわけです。警察法で聞いているのではない。なるほどこれは法律も通っております。しかし、行政機構をつくる場合には、当然基本法というものは国家行政組織法でしょう。これにのっとってやるべき性格のものだと思うのです。その場合に、どこが準拠法令になるかといえば、当然内部組織については、全体的に外局であるとか、…
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 それは全体に検討していると言うのですから、この点は指摘だけにしておきたいと思います。 そこで、外局についてお尋ねをしたいと思うのです。外局には、ここにもありますように委員会と庁とありますね。これは文字も違いますが、性格も違うわけです。そこで、委員会とはどういう性格であり、庁とはどういう性格であって、なぜそういうふうに使い分けをしておるのか、御説明を願いたい。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 そこで今度の法律案の内容の一つであります文部省の文化局がなくなり、そして外局であります文化財保護委員会がなくなって、いま説明のありました事務量が膨大だから外局として、文化庁というのを設定することになっておるのですね。そこで私はこれを見て、性格の違うものを二つひっつけて、そして外局にしておって、これが簡素化だとか能率化だとかいうことに置きかえられておるのです。ほかの省の局の統合とは少し私は性格が違うのではないだろうか。こういう…
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 先ほど局長から委員会と、それから庁の性格の違いについての説明がありましたね。そこで私どもも調べてみると、何といってもいま議院内閣制であって、そうして現実的には政党内閣でありますから、政党の影響を受ける。そこで、そういう政党の影響を受けたのでは公正を期すことができないという意味で、第三条の行政委員会というのがつくられておるわけですね。したがって、その委員の任命についても国会の承認案件になっておるわけです。そういうものを、使命が…
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 長官ね、いまも私のほうからすでに申し上げたように、委員会というのは、政党内閣の影響をある程度はずさなければならぬ、そういう意味でつくられておるわけですね。しかし今度は、文化庁という全くの外局ですから、これは政府の任命する長官で、独任制でやられるわけですね。そういう意味でいうと、民主的な点はゼロになる。機構面からいえばゼロになる。ただ審議会をあとでつくるというけれども、これは附属機関であって、行政権限を行使する主体ではない。で…
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 そうすると長官、さっき言ったように、矛盾がたくさんあるから、これも含めて総体的に再検討すると、こういうのですね。それじゃこういう——いま私は極端に文部省の例を出しましたけれども、こういうものをあなた直す用意がありますか。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 外局の性格論はもう少しやりたいのですが、あとでまた具体的問題に触れてやりたいと思う。 そこで次の質問は、国家行政組織法の十七条の二と二十条の三項で、総括整理職あるいは課長と同格の職を置くことになって、法律で置く場合もあるし、政令で置く場合もある。そこでまず第一にお聞きをしたいのは、十七条の二と二十条の三項と、これは法律で置く場合と政令で置く場合とありますけれど、一体実質的にどういう違いがあるのかということが第一点。 それから…
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 そうすると法律で置くものは、十七条の二が全部ですね。それから二十条の三項については、国民生活に密着するもの、対外的に法律で明確にしていいもの、これが法律で置くと、こうなるのですね。具体的に言えば、二、三でけっこうですが、どういうものがありますか。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 そこでお聞きをしたいのですが、この十七条の二と、それから二十条の三項というのは、法定、政令、きめ方はいろいろありますが、職を置くことになっておるわけですね。そこでこれは長官がお答えにならなければ、事務当局でけっこうでありますが、官と職とどう違うか、これをひとつ御説明願いたいと思います。なぜそれをお聞きをするかというと、新聞報道では、官を置くことになったという報道になっておる。それが私ども、いまあなたのあげられた、あとで聞きま…
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 それじゃ私の勉強が間違っておったら指摘を願いたいと思うのですが、国家行政組織法にはありませんが、人事院規則に任官ということばを使っておるのですね。人事院規則の八−十二ですか、それの第九十三条には「職員の任官については、人事院が別に定める日まで、なお、従前の例による。」というのですから、私は官というものは存在をすると思う。それから国家公務員の職階制に関する法律を見ると、用語の定義があって、官職というものがきめられておる。そこで…
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 私はもう少しあなたに具体的に聞きますがね、たとえば内閣でいうと、国務大臣というのは官ですね。どうですか。行政管理庁長官というのは職ですね。あるいは農林大臣というのは職ですね。違いますか。
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 そうすると、あなたは人事院規則八の十二による官というものは、これは従前の例によると、こうなっている。ですから任官行為があるわけですね。それは一、二級、三級とか、判任官、奏任官の区別はありませんが、任官という行為はある。したがって、官というのは、これは公務員にとっては身分法上の問題だと思うんですね。しかし、職は、この国家行政組織法上に言う十七条の二だとか、二十条の三項というのは、これは何々官という公務員の身分を取得した者が、具…
第58回 参議院 内閣委員会 第19号
○山崎昇君 いま二十条の三項は五百五十五と聞いておるのですが、十七条の二は幾らですか。