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日本社会党参議院
総発言数
4,103
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1968/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,103 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,103 20 を表示
日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 長官から、何が簡素化と聞いたら、局がなくなったこと、二人でやっていたことが一人でやるようになった、三つ目には、提案しただけでもいい影響を与えたと、こういう話ですね。しかし、局がなくなったのは防衛庁と経済企画庁だけであって、あとは全部部ができ上がった。あるいはまた、いま例に出された行政管理庁でいえば統計主幹というものができた。事実上これは統計基準局長と同様ですね、何も減ってない。特にあとでこれもお尋ねいたしますが、文部省のこと…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 いま大臣は、二軒のうちが一軒になったというふうに言っているが、一軒になっていないじゃないですか、何にも。だから、二軒のうちが一軒になったのは、防衛庁の人事局がなくなった、それから経済企画庁の、名前は忘れましたが、局が一つなくなった。あとは全部身がわりなんですね。だから、大臣の言うことを私のほうでもし言えば、局が部になれば、格下げになれば簡素化になる、こういうふうに言うわけですか。しかし、それでは何も簡素化じゃないじゃないです…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 盛んに統計主幹の話が出るから、私も具体的にじゃああなたに聞きます。従来なら統計基準局に属する方々の仕事は、統計基準局長の判だけもらえばよかった。これはまあ仕事の内容にもよりますが、たとえば統計調整法だとか、局長に委任をされておった仕事については主管局長の判をもらえばよかった。今度は管理局長の下だというのですから、したがって統計主幹の判をもらって、さらに管理局長の判をもらわなければ事務は進まないんですよ。かえって複雑になるんで…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 長官、統計基準局という名称はなくなりましたよ。しかし統計基準局で所管をしておった仕事は一つもなくならないのですね、一つもなくならない。そこで、従来の統計基準局長が所管をしておった仕事は、統計主幹というものを別につくって、そこでやらせるというのでしょう、何が変わりました、そしてその統計主幹は法律上の制限があるから管理局長の下において、管理局長の監督に服さなければならぬ、管理局長の判をもらわなければ仕事ができないじゃないですか。…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 いま局長から答弁ありましたが、なおさら私はわからないのです。統計基準局長というのはなくなる、それは確かになくなりますよ。しかし、統計基準局で扱っておった従来の所掌事務や権限は一つもなくならないですね、一つもなくならない。それは行政管理局長の中に入っていくわけでしょう。ですから最終的には、従来統計基準局でやっておった仕事は行政管理局長が責任を負わなければならぬわけでしょう。ところが、統計基準局でやっておった仕事があまりにも膨大…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 長官のことばじりを私つかまえるつもりはないですけれども、いまあなたはやっぱり矛盾があるということを認めておる。そこでこの矛盾を三カ年計画の中でなくするようにすると、こういうんですね。そうすると私はさらに疑問を持つのは、三カ年計画の中では、この統計主幹も含めて再検討されるんですか。そうすると、いまの一省一局削減の法律案内容も含めて、三カ年計画ではあなた方は検討されるんですか。あらためてその点私は聞いておきたい。

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 さあ、またわからなくなったがね。そうすると、この間の委員会では、これが突破口であって、この一省一局削減が成立をしたら、これに付随して課とかその他の問題は、あなた方は三カ年計画で整理をするというふうに私は理解をしておった。ところがいまあなたから聞くと、全体を含めてということになると、この一省一局削減の法律案の内容も含めて三カ年計画で練り直すということになるわけですか。そうすると、私はこの前の委員会であなたに迫ったように、この一…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 そうすると、私頭が悪いせいかなかなか理解が困難なんですが、こういうふうに私理解しますが、いいですか。それは、この一省一局削減案がかりに通っても、三カ年計画の中でこの一省一局削減案にまつわる矛盾点を解決するために、他の省も削る場合もあり、あるいは省が別にできる場合もあり得る、でき上がった統計主幹なんぞというものは、これは直す場合もあり得る、こういうことも含めて全体の中という意味ですか、それが三カ年計画という内容ですか。

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 どうもこれは年の差で軽く、一生懸命やっているのですが、いなされて、たいへんほめられたりして恐縮ですが、ただ、いま長官からね、これも含めてということになると、そうすると、私どもはこれだけ汗流して、私も一カ月にわたってこれはいろいろ検討してみてね、それがまたやっぱり別な形になり得るということになってきますとね、せっかくの機会ですから、長官の頭の中にある一体三カ年計画では、どういうものが問題になって、いまの論議されている法律案と関…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 長官からどんどん言ってくれと言われてたいへん勇気が出てきましたがね。あとでまたいろいろ聞きたいと思います。 ただ、ここでひとつ、いまの長官答弁からですね、この一局削減は矛盾があるから、三カ年計画の中でその矛盾は直すことも考えておりますと、その場合にですね、いま例にあげられた統計主幹のようなものはやめて、もとの統計基準局長のような機構に変えることもあり得るというふうに私はいまとったわけです。それはそうするという意味じゃないでし…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 私は必ずしも逆戻りというふうに聞いておるわけではない。あなたは先ほど来、矛盾点を認めたから、その矛盾をどうするのですかと言ったら、三年計画の中で直す、その三年計画の中では全体を含めてというから、全体とは何ですかといったら、この一省一局削減でやった内容も入ってくる、こういうのですね。さらに、いまやってみておかしい点があれば直すこともやぶさかでない。こう言うから、少し先走るきらいはあるけれども、いまのやり方をもとに戻すようなこと…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 そこでさらに私はお聞きをしたいのですが、行政組織法の第八条に「附属機関」というのがあるわけですね、この「附属機関」というものの定義と、それからここに「試験所、研究所、文教施設、医療施設」、こうあります。その下に「その他の機関」と、こうあるわけですが、「その他の機関」というのは、これはどういう性格の機関で、現在どういうものがあるのか、お聞かせ願いたい。

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 そうすると、八条の附属機関と、それから七条の内部部局と、九条の地方支分部局と、性格的にこの法律をつくったときには多少違っておったようですね。しかし、いま説明にあるように、附属機関でもかなり権力的なことをやるとすれば、内部部局と一体どう違うのか、それからもっと言えば、外局と一体どう違ってくるのか、性格上の違いをもう少し私は説明を聞きたいと思うのです。私は附属機関というのは、当初は行政法でいう営造物ぐらいに当たるのではないだろう…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 もう一つお尋ねしますが、「その他の機関」というのと、それから外局ですね、これと実際上どう違うのか、教えてもらえませんか。

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 そうすると八条にいう「その他の機関」も、いまあなたの説明からいくというと、外局に持っておるような権限はないということになりますね。そういうことになりますね。いいですか、それでも。

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 いや、私は局長ね、国家行政組織法上から聞いているんですよ。日本の行政組織はこれによって置かれているわけですね。そしていま言うように、基本は府、省、あるいは外局とは委員会、庁、それから府、省の権限を補助するために内局と、ある程度独立性の強い外局が置かれているわけですね。 そこで八条の「附属機関」というのは、行政機関の意思を決定するまでの間に内部でやる協議機関か、もしくは非権力機関として、公共施設として使用するようなものを称して…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 そうするともう一ぺん繰り返しますが、八条の「その他の機関」というのは、行政権限がないということになりますね。何といいますか、強制的といいますか、通常いう行政行為が行なわれませんね、そうすると。

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 だから私は聞いているんですが、府、省が、これが国家行政組織の基本ですね。その独任性の官庁を補助するには内局か外局か、あるいは内部機関としては附属機関の施設も含めまして、営造物でもいいですが、ある。そこで、ここでいう「その他の機関」というのは、一体どういう性格のものであるかということを聞いているのです、これは。だから通常の行政法上でいう行政機関なんですか、そうでなくて非権力機関なんですか、この「その他の機関」というのは、どうも…

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 どうもわからないんですがね。そうすると、「その他の機関」には現在何々ありますか。さっき在外公館と警察庁というお話でしたが、そのほかに何かありますか。

日本社会党1968/05/21

58参議院 内閣委員会 第19号

○山崎昇君 それではお尋ねしますが、いま例にあげられた警察庁で、私はちょっとこれは国家行政組織法上から聞きたいんです。そうすると、国家行政組織法上からいえば、総理府の外局として国家公安委員会がありますね。そうすると、国家公安委員会のもとに警察法で警察庁が置かれておる。とすれば、警察庁の性格は総理府の外局である国家公安委員会の事務部局に私はなるのではないか。そうでなければ、この国家行政組織法上から警察庁の性格を私どもは見出すわけにはいかな…