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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
374
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2013/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会69 件・69%
  • 地方創生に関する特別委員会23 件・23%
  • 憲法審査会4 件・4%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 374 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

374 20 を表示
内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 この法律の対象に関しましては、法律に基づきまして、ある程度明確な基準のもとで対象を考えている次第でございます。 したがいまして、設置主体が行政機関等に入りますと、これは当然対象になってまいりますが、設置は公的なものであって運営については例えば委託するケースも、基本的にはこれはまさに公的なものが設置しているということで対象になります。 ただ、それを外れまして、完全に民間にいわば移譲するという、もう主体も変わる形にな…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 今回、確かに、行政機関といったそういう公的主体と民間事業者に関しまして、いわゆる合理的配慮に関しましては法律の取り扱いが異なる次第でございますが、実は、これに関しますまさに差別解消の一つの措置としましては、行政上の報告徴収、助言、指導、勧告といった規定がございますが、これに関しましては民間がまさに対象になってまいるわけでございます。 したがいまして、努力義務という形ではございますが、当然、主…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 例えば支援者といったようなそういう方々も、当然、まさに意思表明の手助けになるわけでございますので、そういう方々についても含まれる、このように考えている次第でございます。 いずれにいたしましても、障害者の方の意思というのをどういうふうに捉えるかが大変大事でございますので、当然、いろいろな面で柔軟に対応していく必要がある、このように考えている次第でございます。

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の合理的配慮でございますが、これに関しましては、障害者権利条約の趣旨も踏まえまして、まさに「実施に伴う負担が過重でないとき」ということを法律上規定している次第でございます。 具体的に、これをどういうふうに考えていくかということは、先ほど御紹介しましたが、対応指針等でまさに示していくことになりますが、その際には、これは私どもの方でも基本方針を示していくというのはありますが、やはり事業者に…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 差別禁止部会の意見につきましては、障害当事者や学識経験者等が参加した、まさに議論の成果でございまして、これにつきましては、政府としても十分尊重する必要があると考えております。 法案の作成過程におきましては、先ほどございました自公民三党における議論、これにおいてさまざまな議論をいただきましたが、その中におきましても、障害者差別禁止部会の意見、さらには各障害者団体を含めました関係団体からの御意見…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、教育、公共交通、医療、雇用、役務の提供、刑事手続等の行政機関による活動など、障害者基本法において障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策として規定されております分野も含めた広範な分野を対象としてございます。 なお、雇用分野につきましては、本法案の対象分野には含まれますが、今国会に提出されております障害者の雇用の促進に関する法律の改正案において差別の禁止等の具体的措置が定…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の「必要かつ合理的な配慮」という言葉でございますが、これは障害者基本法第四条二項において規定されているものでございます。この内容に関しましては、障害者権利条約における合理的配慮、この趣旨を踏まえたものとなっている次第でございます。 具体的な典型的な例といたしましては、例えば、乗り物への乗車に当たっての職員等による手助けや、筆談、読み上げ等の障害の特性に応じたコミュニケーション手段による…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法第五条は、バリアフリー法等に基づく公共交通施設や建築物等のハード面のバリアフリー化など、不特定の障害者を対象に行われるいわゆる事前的改善措置に関する規定でございます。こうした措置は合理的配慮の実施に向けた環境の整備として位置づけられるものでございまして、差別の解消に向けた取り組みとして計画的に推進されることが望ましいことから、国や民間事業者等においてその実施に努めることというふうにしてご…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法案におきます不当な差別的取り扱いに当たり得る行為の具体例や合理的配慮の好事例、合理的配慮に係る過重な負担として考慮される要素につきましては、各主務大臣が事業分野ごとに定める指針や各行政機関が定める対応要領において示すこととなります。 また、これらの策定の基本的な考え方に関しましては、基本方針においてこの基本的考え方について記載するということを想定してございます。 〔木原(誠)委員長代理退…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 障害者支援施設やグループホーム、ケアホームなどの立地をめぐる反対運動につきましては、障害者に対する理解が十分でないことによるところがあると考えられることから、本法第十五条に基づきまして、行政において住民に対する啓発を行うとともに、本法の趣旨を踏まえまして、障害者支援施設等の認可等に際して、住民の同意を求める等の、他の施設の認可にない特別な措置を行わないようにすることが適切と考えております。

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 地域協議会につきましては、内閣府としましては、例えば地方におきます先進的な取り組みの事例を収集し提供することや、設置状況を把握し公表すること等の支援を積極的に行い、地域協議会ができるだけ多くの地域において組織されるよう後押しをしてまいりたいと思います。 地域協議会の具体的な内容でございますが、地域協議会が個別相談を受けるということは可能と考えますが、みずからがこれについて個別に解決するという…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法案は、地方公共団体の条例を拘束するものではなく、地方公共団体が地域の実情に即して、いわゆる上乗せ、横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例を制定することは当然に可能でございます。 本法案には条例を拘束するものではない旨の規定は特段置いてございませんが、今後、本法の施行までの期間において、地方公共団体にその旨を周知することとしたいと思います。

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法案に基づく差別の解消に当たる取り組みが円滑に行われるためには、あらかじめ関係者の意見を十分踏まえた上で基本方針や指針等を適切に定めること、さらに、国民に対しまして、本法の趣旨や基本方針、指針等の内容を十分に周知を図っていくことが必要でございます。 このため、基本方針等の作成及び国民への周知期間を確保するという観点から、約三年の準備期間を設け、平成二十八年四月一日を施行期日としたものでござ…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法律案第七条、第八条に規定されております「必要かつ合理的な配慮」とは、これは障害者基本法第四条第二項を具体化するものでございます。障害者が日常生活や社会生活において受ける制限をもたらす社会的な障壁を取り除くため、個々の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置というのが概念でございます。 その上で、典型的な例としましては、例えば、乗り物への乗車に当たっての職員等による手助け、筆談、…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 雇用の分野につきましては、基本的には、雇用に関します促進法に基づき、同じように障害の差別の解消に関する措置について、今現在、法律改正等の検討がされてございます。 具体的には、雇用に関します、採用から始まりまして、今ございますように働きやすい環境づくりといった内容を含め、まさしく障害者の方にとって個別の状況に応じて講じられる措置というものが、この「必要かつ合理的な配慮」という形になろうかという…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法案におきましても、第五条でございますが、合理的配慮のための環境整備という規定がございます。ここにおきましては、御指摘のようなハード面のみならず、関係職員に対する研修その他の必要な環境整備、当然、これに関しましては情報のいろいろな発信も入ってございますが、これに努めていくという形になってございます。 内閣府におきましても、雇用関係でいきますと厚生労働省が当然関係してまいりますが、その他の分…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法案におきましては、行政機関等と民間事業者に関しまして異なる規定が置かれてございます。行政機関に関しましては、これは第七条でございますが、障害を理由として不当な差別的取り扱いを行うことにより、障害者の権利を侵害してはならないという規定、さらに、「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」というふうに規定してございます。この「ならない。」という規定の意味が、ま…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 まず、行政機関におきましては、法的義務という形で課されてございます。そうしますと、例えば行政機関等が、仮にですけれども、職員がこの法律に違反する行為があった場合におきましては、行政機関等の内部におきます服務規律確保のための仕組みや行政相談等の仕組みに応じて解決が図られます。 一方、この取り組みに関します実効性の確保という面では、民間事業者は努力義務でございますけれども、行政庁におきまして、主…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどお答えさせていただきましたが、民間の事業者に関しまして、努力義務ではございますが、法律に基づきまして、主務大臣の規定でございますけれども、主務大臣において、特に必要があると認めるときに関しましては、報告徴収、助言、指導、勧告を行える。要するに、一般的な単なる努力義務というよりは、むしろ行政庁においてもこれを推進する、そういう規定が置かれてございます。 さらに、附則でございますが、法律の…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法案におきましては、まず、基本方針に関しましては、第六条でございますが、「基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。」という規定がございます。また、ガイドラインの策定に関しましても、「障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」こ…