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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
374
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2013/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会69 件・69%
  • 地方創生に関する特別委員会23 件・23%
  • 憲法審査会4 件・4%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 374 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

374 20 を表示
内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の国の出先機関でございますが、これは法律の第十七条の言わばこの構成機関の中に当然入ってまいることでございます。そして、委員御指摘のように、この出先機関が含まれますと、行政措置の権限を有します主務大臣たる行政機関にまさに橋渡しが非常にスムーズになりますので、有効になるというふうに考えている次第でございます。

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 本法律案におきましては、不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供を差別として禁止しているわけでございますが、これは、国連障害者権利条約における障害を理由とする差別を禁止する規定を踏まえたものでございまして、したがいまして、基本的な考え方を示す基本方針につきましても、この障害者権利条約等の考え方を踏まえたものとして策定するものというふうに考えている次第でございます。

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、基本方針を定める場合には、本法案でございますが、ここで、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることという規定がございます。この規定に基づきまして、障害当事者はもとより、事業者の方につきましても、例えばヒアリング等を行うなどを通じまして意見を聴取してまいりたいと、このように考えている次第でございます。

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の地域協議会でございますが、これは相談、紛争解決のための地域レベルにおけるネットワークを構築すると、こういう趣旨から規定が置かれているものでございます。 具体的な機関、どのような機関を構成機関とするかにつきましては、したがいまして最終的にはそれぞれの地域において判断されるという形になるものでございますが、この協議会の設置の趣旨を踏まえますと、障害者の自立と社会参加に関連する分野にか…

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 この地域協議会、地域レベルでの差別解消に向けた取組でございますので、これに関します地方公共団体に対する国の支援というのは大変重要であると考えている次第でございます。 内閣府としましては、例えば、先ほど御指摘がございましたモデルの先行実施といったようなこと、さらに地方における取組の事例を収集、提供すること、さらに地域協議会の設置状況を把握、公表する等の支援を積極的に行いまして、地域協議会が…

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 この法律の施行は、三年弱でございますが、平成二十八年四月一日ということを予定してございます。 それまでのスケジュールでございますが、まず第一点としまして、基本方針を定める必要がございます。この基本方針に関しましては、本法案の成立後速やかに作成に着手しまして、障害者政策委員会における意見聴取、さらに事業者を含めた関係者からの意見の反映等、必要な手続を経た上で、遅くとも今年度内に取りまとめた…

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、この合理的配慮に関します具体的な事例若しくは運用につきましては、今後更にいろんな場面を踏まえて、これを更に詳細に詰めていく必要があると考えてございます。 その中では、基本方針において基本的な考え方を定めますが、各分野、それぞれ分野がございますので、各分野におきます民間事業者に対する、これは対応指針という形でガイドラインを定めてまいります。したがいまして、各分野のいろんな状…

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 先ほどお答え申し上げましたが、まずガイドラインの前に基本方針を定める必要がございます。これをできましたら今年度内に、これ内閣府の方が中心となりまして政府全体が定めます。この基本方針に踏まえまして、それから更に一年間、これは各主務大臣の方でこれを定めることになりますが、ガイドラインを定めてまいります。 そうしますと、この合理的配慮も含めたかなり具体的な事例等の判断につきまして、この一年間の…

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 本法案におきましては、国の行政機関や地方公共団体は率先して差別の解消に取り組むことが要請されることから、合理的配慮の提供について、法的義務を課すなど、民間事業者とは異なる取扱いとしているところでございます。そして、独立行政法人等につきましては、政府の一部を構成すると見られることなどから、国の行政機関等と同様の公的主体として位置付けているものでございます。

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 本法案におけます独立行政法人等の範囲につきましては、独立行政法人のほかに、公共的な性格を持つ特殊法人、認可法人等の中でも政府の一部を構成すると見られる法人としておりまして、具体的には理事長などを大臣などが任命する法人又は政府が出資することができる法人を原則として対象とすることを想定してございます。

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の合理的配慮の提供についてでございますが、これは、この本法案作成の過程でも大変な、いろんな議論がございました。その議論の中で、今回におきましては、本法案におきましては、一律に法的義務とする形でございませんで、国や地方公共団体といった公的主体については法的義務を課す一方で、多種多様な事業主体を含んでいます民間事業者につきましては、努力義務という形の上で、ガイドラインにより更にこの取組…

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 本法案におきましても、女性や子供への配慮については大変重要な論点であると認識してございます。その認識の下で、本法案の第七条第二項及び第八条第二項でございますが、そこにおきまして年齢、性別及び障害の程度に応じて必要かつ合理的な配慮を行わなければならないという旨を規定しているところでございます。 したがいまして、これを踏まえ、今後、基本方針やガイドラインの策定に当たりましては、個別に女性や子…

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の障害者差別解消支援地域協議会でございますが、これにつきましては、確かに差別禁止部会においてはこういう議論はございませんでしたが、例えば千葉県等におきましてこういう同じような、似た協議会を設定してございまして、いろんな面で地域レベルで、先ほど大臣申し上げましたように、制度の谷間とかたらい回しがないような体制をつくっていくという、そういう大変実績を上げてございます。その中で、今回の法…

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 本法案第十四条でございますが、この障害者差別の解消という観点から、差別に関しまして、相談さらには紛争の防止、解決のために国や地方公共団体において体制整備を図ると、こういう規定がございます。 御指摘の点、様々な場面があるわけでございますが、それぞれにおきまして、これは各府省にもまたがりますが、国、地方公共団体においてこの紛争防止、解決に関する体制をそれぞれについて検討していただくという形に…

内閣府政策統括官2013/06/18

183参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、今回のこの相談さらには紛争の防止、解決に関しましては、それぞれの分野においてこれは体制整備を図っていくということになってございます。そうなりますと、御指摘のように、例えば相談をたらい回しとか、さらには谷間に入ってしまう、これは大変避ける必要がございますので、今回の一つの取組としまして、地域レベルでまさにネットワークをつくっていく、地域協議会を置くと、こういう規定も用意して…

内閣府政策統括官2013/06/05

183衆議院 内閣委員会 第17号

○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の障害者差別解消法案でございますが、現在国会において審議をいただいているものでございます。 この法案は、個々の場面におけます個々の障害者に対する対応を対象としておりまして、他の法律に定めます立法内容そのものは対象にしてございません。 また、個々の取り扱いの面でございますが、正当な理由がある場合、例えば、障害者御本人や第三者の生命身体を保護する理由がある、こういった場合につきましては不当な差別…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の定義でございますが、これにつきましては当初から大変議論があったところでございますが、個別の事案におきましては、特定の行為が差別に該当するか否かは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されるものであることなどから、法律では一律に定めることとしてございません。 そこで、具体的にどのような行為が差別に当たり得るかにつきましては、今後、この法案に基づきます対応要領や対応指針において示します…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 本法案におきましては、私法的効力に関します損害賠償請求権、契約の無効等の規定は置いてございません。したがいまして、私法上の効力に関しましては、民法等の一般規定に従いまして、個々の事案に応じて判断されるということになります。 一方、その実効性を確保するために、主務大臣による報告徴収、助言、指導、勧告といった行政措置を講ずることができることとしております。 また、本法案におきましては、事業者でな…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。 障害者と相手方の関係はさまざまでございまして、求められる配慮も多種多様でありますので、本法案におきましては、合理的配慮の提供に関しまして、一律に法的義務とするのではなく、国の行政機関や地方公共団体、独立行政法人等の政府の一部を構成すると見られる法人などの公的主体につきましては法的義務を課し、一方、民間事業者につきましては努力義務とした上で取り組みを推進するということとしております。 なお、国…

内閣府政策統括官2013/05/29

183衆議院 内閣委員会 第15号

○山崎(史)政府参考人 行政機関等に関しましては定義が定まってございます。したがいまして、それぞれの設置主体に応じてこれは整理するという形になってございまして、基本的には、公設という形で、要は行政機関という形で整理されるものにつきましては対象になっていく、こういうことになるわけでございます。