山口好一
会議録に記録された「山口好一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 968 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会92 件・92%
- 予算委員会第一分科会5 件・5%
- 建設委員会1 件・1%
- 災害対策協議会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 968 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 人事委員会 第21号
○山口(好)委員 本案につきまして後に述べますような理由でここに修正案を提出いたします。修正案の案文を朗読いたします。 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法案の一部を次のように修正する。 第七条第一項第一号中「第二十八条第一項後段、第二項及び第三項」を「第二十八条(第一項前段を除く。)」に、「並びに」を「及び」に改める。 これが案文であります。 御承知のように、現在の国家公務員法には第二十八条の第三項というものは存在して…
第19回 衆議院 人事委員会 第19号
○山口(好)委員 ただいま各委員の御心配になつておられます事柄を、裏の方から御質問いたしたいと思うのであります。この法案が通過いたしますれば、あるいは政府としては、さつそくにもこのアンバランス是正のために、第三条に基きます給与準則というようなこともきめることと思いますが、現実の問題として団交の結果などを制約しない、それに反しないところのアンバランス是正というものが、特に現在の予算の関係などから実現できるかどうか、これをまず御質問いたしま…
第19回 衆議院 人事委員会 第19号
○山口(好)委員 ただいまの御答弁で極力努力するというのでありますが、現在よりも処遇関係が悪くなるというような、そういうアンバランス是正ではないでありましようね、それをお尋ねいたします。
第19回 衆議院 人事委員会 第19号
○山口(好)委員 この法案によりますと、この準則を定めまする権限は主務大臣あるいは政令で委任を受けた者にあるということになつておりますが、この各主務大臣をやや異にいたしておりますから、その間の連絡統制ということをお考えにならなければならない。やはりその間の連絡かうまく保てなければ、真のアンバランス是正というものはできないと考えるのでありますが、その点政府のお考えを承りたい。
第19回 衆議院 人事委員会 第19号
○山口(好)委員 しかしそういうことは今後として考えて行かなければならないと思うのですが、その点はいかがですか。現状はそうなつているとしてもですね。
第19回 衆議院 人事委員会 第18号
○山口(好)委員 修正案を提出いたします。まずその案文を朗読いたします。 特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案に対する修正案 特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案の一部を次のように修正する。 第三条の見出し中「禁止」を「禁止又は制限」に改め、同条に次の但書を加える。 但し、内閣の承認を得た場合は、この限りでない。 同条に次の一項を加える。2 前項但書の規定は、前条第三号に掲げる特定の公務員には、適用しない…
第19回 衆議院 人事委員会 第17号
○山口(好)委員 加藤国務大臣にこの際特に御質問いたしまして、確認を得ておきたいと思う事項がございます。これについて質問をいたします。 それは、わが自由党といたしましてつとにこの問題については関心を払つておりましたのですが、さらにこの人事委員会としましても各位が非常に関心を寄せられておつた問題でありまして、前回及び前々回の委員会におきまして川島委員長も、特にこの点を政府に意見を求めておきたいというような意向もありまして、私かわりまして質…
第19回 衆議院 人事委員会 第17号
○山口(好)委員 それにつきましては、大臣が御熱心事務当局を督促されまして、そういう運びに至つたことはわれわれとしてまことに喜ばしい次第であります。近くそれが国会の方にも提出せられるという御確言を得たわけでありますが、この法案の名称はいかが相なつておりましようか。なお内容は後日明らかになるでありましようが、大体の方針、内容の大要をお示し願いたい。
第19回 衆議院 人事委員会 第17号
○山口(好)委員 これは何か本日閣議にかけて、閣議の決定を見たということでありますが、それは真実であるかどうか。並びにそういたしますと、大体大臣のお考えとしてはいつごろ国会の方に御提出に相なられるものであるか、なるべく早く提出されて、今国会に両院を通過できますようにいたしたいと考えますので、この点を確かめておきます。
第19回 衆議院 人事委員会 第13号
○山口(好)委員 時間が迫りましたので簡単に質問をいたします。前回の委員会におきまして給与関係についてお尋ねしたのですが、公労法の適用を受けます人々と、一般の公務員との間の給与の間に最近非常な矛盾を来しておる、不公平な現象が現に見られるのでありまして、現に期末手当などにつきましては、机を同じゆうする職場の人々が、片方は公労法関係の適用を受けるために一・三五になり、片方は国家公務員法の関係によりますので一・二であつたというようなこともあり…
第19回 衆議院 人事委員会 第13号
○山口(好)委員 先ほど委員長からもちよつと附加して御説明があつたのですが、前会の塚田郵政大臣の御答弁では、これは財源を異にするがゆえにむしろ違つた取扱いをいたすべきであるというような、われわれの趣旨とはまつたく反対な答弁があつたので、これに対してはさらに追究をいたさなければならないとわれわれも考えておるのでありますが、その点を大臣はいかにお考えになつておるのか、重ねてお尋ねいたします。
第19回 衆議院 人事委員会 第12号
○山口(好)委員 今回の人事院制度を人事委員会制度に改組するという問題、これも相当重要な問題であろうと思います。委員各位からいろいろ傾聴すべき御質疑がございましたが、私はやはり先ほど郵政大臣などが御答弁になりましたように、時勢の変速につれて、国家的に考えまして、最も公正にかつ経済的に機構改革がなされれば、それもけつこうというふうに考えておるものの一人でございます。要は運営の面にあると思考いたす次第であります。ただ、ここにさらにこれとおと…
第19回 衆議院 人事委員会 第12号
○山口(好)委員 この問題はなかなか重要だと思いますが、他の委員会もございますので、きようはこの程度にいたしておきます。給与担当の大臣といたしまして、加藤国務大臣にちよつとそれだけお伺いいたします。
第19回 衆議院 人事委員会 第9号
○山口(好)委員 この議員提出の法案として提案されております特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案、これに関連いたしまして、人事院総裁及び法制局の局長などにお尋ねをいたしたいと思うのであります。 第一に私がお尋ねしたいのは、官吏服務紀律についてであります。官吏服務紀律は明治二十年七月三十日勅令三十九号によつて公布せられたということに相なつておりますが、その後昭和二十二年の五月、勅令第二百六号をもつて改正せられております。そ…
第19回 衆議院 人事委員会 第9号
○山口(好)委員 今の林法制局次長の御答弁によりますれば、現在この官吏服務紀律はなお効力を有する。しかし古い法律であるから、さらに完全な法律を必要とするのではないかという御意見のように承つたのでありますが、これは一般の公務員については、すでに国家公務員法の制定がありまして、完璧なものができておる。あるいはその他いろいろ個々の院などについても個々の法律ができております。そうしますと、その他の公務員、特に特別職の公務員について、さらに完全な…
第19回 衆議院 人事委員会 第9号
○山口(好)委員 官吏服務紀律の第七条でありますが、「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ営業会社ノ社長又ハ役員トナルコトヲ得ス」、この本属長官というのは、特別職特に国務大臣、この七条の官吏を特に国務大臣といたしますと、この本属長官はだれということに相なりましようか。
第19回 衆議院 人事委員会 第9号
○山口(好)委員 内閣総理大臣は同時に国務大臣でありますが、内閣総理大臣が兼職をしたいという場合に、その本属長官の許可を受ける、これはだれになりますか。
第19回 衆議院 人事委員会 第9号
○山口(好)委員 そこで、先ほどのお答えで、今度出ました法案第の二条に、『特定の公務員とは、左に掲げる国家公務員をいう。』三として「人事官及び検査官」、この人事官については国家公務員法の服務に関するいろいろな制限規定が準用されておるということを言われましたが、この検査官についてはいかがですか。
第19回 衆議院 人事委員会 第9号
○山口(好)委員 四「の大使及び公使」に関しましては、私の解釈ではやはり外務公務員法という昭和二十七年に出た法律、これがありまして、その制限規定が特別な法律として適用せられると思いますが、いかがでしようか。
第19回 衆議院 人事委員会 第9号
○山口(好)委員 第二にあげられております法制局長官及び内閣官房副長官、あるいはさらに第一の内閣官房長官及び政務次官、これらについては特別な立法はないように考えられますが、しからばこれはやはり官吏服務紀律の第七条の、私企業に対する関係を禁止する規定が、適用せられることになりますか。