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日本維新の会参議院
総発言数
1,480
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
直近の発言日
2017/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会82 件・82%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,480 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,480 20 を表示
各派に属しない議員2017/05/11

193参議院 法務委員会 第11号

○山口和之君 ありがとうございました。

各派に属しない議員2017/05/11

193参議院 法務委員会 第11号

○山口和之君 無所属の山口和之でございます。今日はありがとうございます。 まず初めに、皆さんにお伺いしますが、今回の改正では、債権譲渡を活用した資金調達を容易にするためとの理由で、当事者間に債権の譲渡禁止の特約がある場合であっても債権譲渡の効力が妨げられないこととされるというふうにあるんですが、本当に債権譲渡を活用した資金調達が容易になるのか、また、どこから資金調達が期待できるのか、参考人の方々の意見をそれぞれ伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/11

193参議院 法務委員会 第11号

○山口和之君 ありがとうございます。 あと、何度か関連で出てきておるんですけれども、これも三人の参考人の方にお伺いしますが、事業用の貸金債務の保証については第三者保証を禁止すべきだという意見、先ほどからずっと出ていると思うんですが、経営者保証も含め個人保証全般を禁止すべきだという意見などもあります。経済的破綻の原因となっているだけではなくて、自殺の原因や再チャレンジの阻害の要因ともなっているという実情を踏まえれば、第三者保証はもちろん、…

各派に属しない議員2017/05/11

193参議院 法務委員会 第11号

○山口和之君 ありがとうございます。 最後になりますが、今回の民法改正では、社会経済の変化への対応を図ること、それから民法を国民一般に分かりやすいものにすることを目的としているということで、この二つの目的を達成するために現在の法案では不十分な点、今後対応が必要な点はないか、先ほど来出てきておりますので、再度強調したいところ、また言い残したところ、それから今回のプレゼンの中にないことでも何でも結構ですので、言いたいことを言っていただければ…

各派に属しない議員2017/05/11

193参議院 法務委員会 第11号

○山口和之君 時間配分ありがとうございました。 以上です。

各派に属しない議員2017/05/09

193参議院 法務委員会 第10号

○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 今日は、これまで論点とされてきたところを含めて、改正後の運用に関する疑問点などに関して質問させていただきます。 意思能力等について伺います。 今回の改正で意思能力に関する規定が新設されておりますが、その趣旨は何か、また意思能力とは何かをまず伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/09

193参議院 法務委員会 第10号

○山口和之君 法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときはその法律行為は無効とするとのことでしたけれども、この無効を主張できる者は誰なのか、そして、表意者に限られるとの意見が通説と聞いておりますが、意思能力がなければそもそも法律行為が存在せず、誰でも無効を主張できるとする方が論理的ではないのかと思いますが。

各派に属しない議員2017/05/09

193参議院 法務委員会 第10号

○山口和之君 民法を国民一般に分かりやすいものにするということの観点からすると、このことを明文化してもよかったのかなとは思います。 次に、意思能力のほかに権利能力、行為能力とありますが、それぞれどのように定義しているのか、教えていただきたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/09

193参議院 法務委員会 第10号

○山口和之君 権利能力の始期は原則として出生の時点とされております。しかし、不法行為、認知、相続、遺贈に関しては例外的に胎児にも権利能力が認められているとのことですが、医学上の胎児は妊娠十週以降の子等と定義されておりますが、民法上の胎児の定義はあるのでしょうか。

各派に属しない議員2017/05/09

193参議院 法務委員会 第10号

○山口和之君 不法行為に関しては、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定されているとのことですが、親権者は胎児について代理権を行使することができるか、確認させていただきたい。また、今回の改正案で、不法行為による損害賠償請求の消滅時効が「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」とされているが、例えば父が殺害された胎児の慰謝料請求権について、時効の起算点についてはいつに…

各派に属しない議員2017/05/09

193参議院 法務委員会 第10号

○山口和之君 この辺りは論点であって、実務上も問題となることがあると聞いていますので、明文化を図ってもよかったのではないかなというふうにも思います。 次に、権利能力の終期は死亡の時点とされておりますが、明文の規定はありません。今回の改正では、権利能力の終期に関して明文化の議論は行われなかったのか。また、ここでの死亡とは具体的にいつのことなのか、脳死は含まれるのかについて伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/09

193参議院 法務委員会 第10号

○山口和之君 民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から、権利能力の終期についても明文化してもよかったのではないでしょうか。 次に、行為能力に制限を受けている者の法律行為は取り消すことができるとされておりますが、制限行為能力者が法律行為時に意思能力を有しなかった場合、当該法律行為は取消ししか主張できないのか、それとも取消し及び無効の両方とも主張できるのか。取消しには五年の期間制限があるのに対し、無効には期間制限がないなどの違いがあり…

各派に属しない議員2017/05/09

193参議院 法務委員会 第10号

○山口和之君 取消し期間に制限があるかないかというのは大きな問題だと思いますし、わざわざ裁判所に後見開始の審判を申し立てた者が裁判を受けない者よりも不利な扱いを受けることがあってはならないので、このような場合には取消しも無効も両方主張できるべきだと思います。そのことを法律に盛り込むことも必要ではないかと考えております。 以上で質問を終わらせていただきます。

各派に属しない議員2017/04/25

193参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 いつもなるべく質問がかぶらないように努力してきているんですけれども、ちょっと前の東委員のところまでいい感じだったんですが、少しかぶったところを御了承願いたいと思います。 まずは保証について伺いたいと思います。 本法案では、保証人の保護を図るため、保証債務に関する規定の整備が行われています。特に重要なのは事業用の貸金債務の保証についてのルールであると思います。背景には個人保証偏重の慣行を断ち切…

各派に属しない議員2017/04/25

193参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 是非お願いしたいと思います。 平成二十五年の五月十七日、安倍総理の成長戦略第二弾スピーチが、ベンチャー起業のところですけれども、抜粋させていただくと、ベンチャーがどんどん生まれ、投資であふれるような日本をつくるためには、個人保証偏重の慣行から脱却しなければなりません、モラルハザードは防止しなければなりませんが、個人の資産と会社の資産を区分してしっかり管理しているような真面目な経営者であれば、個人保証がなくとも融資が受けられ…

各派に属しない議員2017/04/25

193参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 いろいろ説明いただきましたが、第三者保証は広くやっぱり制限されるべきだというふうに思います。第三者保証に頼らず済む社会をつくっていただきたいと思います。 次に、事業用の貸金債務の保証契約は原則として公正証書の作成がなければ無効であるということですが、しかし、主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者については、公正証書の作成がなくとも有効とされております。情義的関係か…

各派に属しない議員2017/04/25

193参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 配偶者全員がそういうふうに、そういう立場なのかどうかということはどうも思えないところがありまして、配偶者を保証人にするということは、ある意味何か人質を取っているような感じもしないでもないです。主たる債務者と共同して事業を行う者とだけ規定した方がよかったのではないかというふうに疑問は残ります。 次に、保証契約自体を公正証書によって締結した場合に、公正証書の作成があったことになるのかを伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/04/25

193参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 フランスの民法では、保証人となった後、離婚した配偶者を保護するための規定があるとのことですが、改正法では離婚後の配偶者は保護されないのかを伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/04/25

193参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 離婚した際に事業用財産の全てを主債務者が保持し続けるような場合には、配偶者として保証人となった者を救済する必要は極めてあると思いますので、しっかりお願いしたいと思います。 次に、民法は婚姻の無効と婚姻の取消しを予定しています。婚姻の無効が判明した場合、公正証書を作成せずになされた業務用の貸金債務の配偶者保証の効力はどうなるのか、教えていただきたいと思います。

各派に属しない議員2017/04/25

193参議院 法務委員会 第9号

○山口和之君 婚姻が取り消された場合、公正証書を作成せずになされた事業用の貸金債務の配偶者保証の効力はどうなるのかということも伺いたいと思います。