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日本維新の会参議院
総発言数
1,480
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
直近の発言日
2017/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会82 件・82%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,480 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,480 20 を表示
各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 チケットの転売、特に高額転売は、アーティストやプロモーター、ファンたちにとって大きな問題となっております。業界自体を揺るがしかねないという声もあり、早急な対策が必要となっているので、今回の民法改正と整合性の取れた有効策の検討を急ぐべきだと思います。 次に、契約には成立要件と有効要件があるとされておりますが、契約が成立するための要件、成立した契約が有効であるための要件にはそれぞれどのようなものがあるのか。また、昨今現金の売買…

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 無個性な現金の売買を目的物にするというのは通常ではないような気がします。このような契約を有効なものとして、その内容の実現に法が助力を与える必要があるのかないかは慎重に検討すべきと考えます。 次に、詐欺、強迫と公序良俗違反について伺いたいと思います。 民法九十六条の詐欺と刑法二百四十六条の詐欺は同じ表記となっておりますが、どのような関係にあるのか、それぞれの定義を踏まえて教えていただきたい。また、詐欺罪が成立しない場合でも詐…

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 次に、民法九十六条の強迫と刑法上の脅迫は違う表記となっておりますが、どのような関係にあるのか、それぞれの定義を踏まえて教えていただきたいと思います。また、刑法上の脅迫に当たらない場合でも強迫取消しが認められることはあるのか、それについて伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 犯罪の違法性は公序良俗に反すると言われております。そうすると、少なくとも詐欺罪や恐喝罪の被害者が行った意思表示は公の秩序に反する法律行為として無効を主張することができるのではないかと思いますが、その件についてお伺いしたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 改正後の民法九十条を見ても、国民は何が公序良俗違反として無効になるかを判断することはできないと思います。法律として書き込むことは難しくても、類型化した上で具体例とともに国民に説明する義務があると思いますが、金田大臣の見解を伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 民法九十条は非常に重要な条文でありますが、法律の素人がこれを読んでも具体的にどのような法律行為が無効になるかの判断は難しいと思います。解釈が必要な条文についてはしっかりとサポートになる情報を提供していくことが重要ではないかと思っております。そのことについてしっかりと提供していく体制をつくっていただきたいと思います。 以上で用意していた質問が終わりましたので、これで終わりにさせていただきます。以上です。

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 無所属の山口和之でございます。どうぞよろしくお願いします。 今日は時効と債権譲渡という既に何度も出ているテーマですが、なるべくかぶらないように、また参考人質疑を踏まえて質問させていただきたいと思います。 まず、時効についてですが、時効には民法上の取得時効と消滅時効、刑法上の刑の時効、刑事訴訟法上の公訴時効がありますが、それぞれの制度の趣旨と概要について伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 次に、民法上の時効と刑事訴訟法上の時効の両方が問題となるものとして損害賠償命令制度があります。この制度の趣旨と概要について伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 そこでですが、刑事訴訟法上の公訴時効は民法上の消滅時効よりも長い期間が定められております。そのため、殺人や傷害、強姦等について、民法上の消滅時効期間経過後に刑事裁判が提起される場合もあります。この場合、被害者等は損害賠償命令制度を利用できないのか、伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 それでは、大臣に伺いたいんですけれども、そうしますと、加害者が消滅時効を援用し権利の消滅を主張することについては権利の濫用や信義則違反であり許されないとの裁判例もあります。刑事裁判の厳格な審査によって有罪となった加害者が損害賠償命令の申立てに対して消滅時効を理由に免責を主張することは社会正義に反するのではないかとも思います。被害者保護の観点からも、損害賠償命令制度において加害者による消滅時効の主張を禁止することは一考に値す…

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 時効制度は国民の納得を得にくい面があります。特に公訴時効については、被害者、遺族を始め、見直しを求める声が大きく、二〇一〇年には殺人罪などについて時効廃止が実現したところでございます。犯罪者の逃げ得を許してはならないという観点からは、刑罰だけではなく損害賠償についても時効の見直しを行う必要があるのではないかと思います。是非検討していただきたいと思います。 次に、権利譲渡について伺いたいと思います。 今回の改正では、当事者間…

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 法務省は法改正の目的を権利譲渡を活用した資金調達を容易にすると説明されておりますが、先日の参考人質疑の意見ではそのような目的は副次的なものにすぎないという印象を受けております。 それで確認させていただきましたが、目的については分かりましたが、では、果たしてその目的が達成できるのか、今回の改正がなされた場合、本当に資金調達が容易になるかは疑問です。銀行などの金融機関が譲渡制限特約がある債権を元に融資を行うことはなかなか考えに…

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 日本の大半の金融機関はリスクマネーの供給に慎重で、極めて堅実です。そのことを考えると、債務者が元の債権者にしか払わないと言っているような債権はトラブルの元凶として敬遠されるのではないかと疑問は残るところでございます。 そもそも、譲り受けた債権の回収を業とすることは弁護士法で罰則をもって禁止されており、サービサー以外からの資金調達は弁護士法との関係で難しいのではないかと思います。弁護士法七十三条の趣旨、サービサー法の目的及び…

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 債務者が元の債権者にしか払わないと言っているような債権は、やはり潜在的な紛争性、事件性を有しているのではないかと思われます。弁護士でない者が権利の譲渡を受けて、みだりに訴訟を誘発したり、紛議を助長したりすることのないよう、今後の運用を注視したいと思います。 次に、現行法の債権譲渡禁止特約は、債権者の交代による過酷な取立てから債務者を保護するため、また支払事務の煩雑化や過誤払から債務者を保護するためと言われております。今回の…

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 今回の改正では、譲受人が譲渡制限特約につき、悪意、重過失の場合、債務者保護のルールが極めて複雑であるというふうにも思います。このことで債務者保護が大きく後退することのないようにしなくてはならないとも思います。 一般的に、債権者にとって誰が債務者であるかは重要でありますが、債務者にとっては誰が債権者かは重要でないと考えられているようですが、その理由は何かを教えていただきたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 最後に大臣に質問したいと思いますが、少なくとも譲渡制限特約を付けた場合には債務者にとって誰が債権者かが重要であったと言えます。わざわざ債権譲渡制限特約を付けた債務者が不測の不利益を被ることがないよう、改正法を適正に運用していくことが重要になってくると思われます。金田大臣の御決意を伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○山口和之君 ありがとうございます。 せっかくの法改正なので、日本社会にとって良い結果をもたらすようしっかりと運用されることを期待します。 以上で終わります。

各派に属しない議員2017/05/11

193参議院 法務委員会 第11号

○山口和之君 今日はありがとうございます。 自分は福島県が地元なんですけれども、第一原発事故で東京電力が損害賠償責任を負っておるところですが、損害の範囲について東電と県民の間で大きな隔たりを感じたりすることがございます。そうなっている理由に、不法行為における損害とは何を指すのかというところが民法上非常に分かりにくいのではないかというふうにも思います。 差額説や損害事実説といった複数の見解があるとも聞いておるんですが、参考人の方々は何をも…

各派に属しない議員2017/05/11

193参議院 法務委員会 第11号

○山口和之君 次に、日本ではいわゆる懲罰的損害賠償というのは認められていないとされております。最高裁でも我が国の公の秩序に反するから認められないというふうにしているようですが、参考人の方々は懲罰的損害賠償制度についてはどのように考えているのか、それぞれお聞かせ願えたらと思います。

各派に属しない議員2017/05/11

193参議院 法務委員会 第11号

○山口和之君 今回の民法改正では、社会経済の変化への対応を図ること、それから民法を国民一般に分かりやすいものにすることを目的とされております。 この二つの目的を達成するために現在の法案では不十分だなと思う点や今後対応が必要だなという点、今までもお話しされていると思いますが、強調をしたいところですね。あと、これで最後ですので、参考人の方々の言い残したこと、これだけは言っておきたいというのがありましたら、説明したこと以外でも結構ですので、お…