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日本維新の会参議院
総発言数
1,480
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
直近の発言日
2017/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会82 件・82%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,480 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,480 20 を表示
各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 次に、近年、レンタルオフィスと呼ばれる契約が増えております。オフィスを提供する側の説明では、サービスの利用契約若しくは施設利用契約であって、賃貸借契約ではないと言われていることが多いようであります。 そもそも賃貸借契約の要素とは何か、レンタルオフィスの契約が賃貸借契約に当たらない場合とはどのような場合なのか、教えていただきたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 レンタルオフィス契約では、利用者の支払が滞った場合に契約者の入室を認めないといった措置がとられていることが多いようです。このような措置は賃貸借契約においては違法な自力救済とされることが多いが、何か問題はないのか、また、利用者が物権的返還請求権を主張してオフィス内の物の返還を求めた場合にオフィス提供側がそれを拒むことはできるのかを伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 民法には典型契約と呼ばれる十三の契約がありますが、これらだけで現在の取引を規律することはできているのかは疑問があります。 法制審議会では新しい契約類型の追加等に関してどのような議論が行われたのか、伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 百二十年前とは社会経済状況が大きく変わっております。サービス給付を目的とする契約の中には十三の典型契約では対応困難なものがあると思います。今後、そのような新しい契約をどう取り扱うかについても立法上の問題としてしっかりと検討していく必要があると考えます。 次に、分かりやすい民法ということで質問させていただきます。 分かりやすい民法の実現が改正の目的とされておりますが、パンデクテン方式を取っている以上は一般国民に分かりやすくは…

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 今回の法改正において、このパンデクテン方式の見直しについてどのような議論が行われたのか、伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 通常の条文は法律要件と法律効果が具体的で分かりやすくなっております。しかし、一般条項と呼ばれる条文は法律要件と法律効果が抽象的で分かりにくい。一般条項はどのような役割があるのか、その意義について伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 一般条項は条文を読んだだけでは何の規定をしているか分からず、解釈の指針が必要であります。例えば一条二項がそうであると思います。信義誠実の原則とはどのような要件を満たした場合にどのような効果をもたらすのか、御説明願いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 一条三項の権利濫用とは、どのような要件を満たした場合にどのような効果をもたらすのかも御説明願います。

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 なかなか休む間もなく、済みません。 契約の自由の原則とは何かについても伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 民法の条文の中には任意規定と強制規定があります。契約自由の原則があるとはいっても、強行規定に違反する契約は無効となります。そのため、どの条文が任意規定でどの条文が強行規定かは非常に重要であるが、国民は何を基準に判断すればよいのか、教えていただきたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 いろいろ質問してきましたけれども、分かりやすい民法にはまだまだ分かりにくいところがあるというのが率直な感想です。この点は今後とも改善していく必要があると思います。 最後に大臣にお伺いしたいんですが、今回の法改正で社会経済状況の変化への対応が大きく前進するが、こちらの点も課題が山積みだと思います。参考人の意見にもあったとおり、民法は私法の一般法であり、生活者同士の関係を規律する最も重要な法であります。絶えずバージョンアップが…

各派に属しない議員2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○山口和之君 今回の改正は百二十年越しの大改正です。これで終わりということはないと思います。引き続き、民法をより良いものにする努力が不可欠であると思います。法改正が施行されれば国民の暮らしに大きな影響を及ぼします。円滑な改正となるよう、改正内容についての周知徹底についても力を入れていただきたいと思います。 以上で終わります。 ─────────────

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 無所属の山口和之でございます。本日も、参考人質疑を踏まえた質問を中心に何点か行いたいと思います。 まず、損害論について伺います。 福島第一原発事故に関する集団訴訟では、過失相殺が一つの問題となっていると聞いております。この過失相殺の問題として損害軽減義務というものがあり、今回の改正に関係するものなので、まずお尋ねしたいと思います。 今回の改正法案では、債務不履行に関する過失相殺の規定に損害軽減義務が盛り込まれておりますが、…

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 損害軽減義務は被害者の生活行為に制限を加えるものであって、原発事故などによって生活を根本から破壊された被害者に対して加害者が損害軽減義務を理由に過失相殺の主張をするのは損害の公平な分担という不法行為の趣旨を害するため、仮にそのような主張がなされても認めるべきではないと考えます。 次に、改正後の民法四百十八条の過失相殺と民法七百二十二条の過失相殺の共通点及び相違点について伺います。また、なぜそのような相違点を生じさせているの…

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 参考人の方々の見解を伺ったところ、今回の改正では不法行為における損害については余り議論されていないようであります。法務省としては何をもって損害と考えているのか、伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 次に、いわゆる懲罰的損害賠償とは何かを伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 懲罰的損害賠償については、我が国の公の秩序に反するから認められないとした最高裁判例があります。ここで言う我が国の公の秩序とは何を指すのか、また、この判例は法改正によって懲罰的損害賠償制度を導入することも否定しているものなのか、教えていただきたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 懲罰的損害賠償の導入が難しい理由として日本において民事責任と刑事責任が峻別されていることが挙げられておりますが、民事責任と刑事責任を峻別するメリット、デメリットについて法務省はどのように考えているのかを伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 懲罰的損害賠償については、平成十三年六月十二日に提出された司法制度改革審議会の意見書の中で、将来の課題として引き続き検討すべきであるとされておりますが、その後どのような検討がされたのか、なされているのか、伺いたいと思います。

各派に属しない議員2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○山口和之君 今回の債権法改正では、不法行為の部分は契約法の改正に必要な限度でしか改正が行われていないようです。不法行為は契約と違って、社会的接触関係になかった当事者たちの利害を調整するものであり、契約よりもルール整備の必要性が高いとも言えます。不法行為に関して、損害の補填の仕方や損害の予防の在り方など、引き続き検討を続けていくべきと考えます。 続きまして、最近の話題について少し触れたいと思います。 近年、コンサートチケット等の転売が問…