山口和之
会議録に記録された「山口和之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,480 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2017/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生11 件
- 医療7 件
- 労働・賃金3 件
- 観光・インバウンド3 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会82 件・82%
- 決算委員会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,480 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○山口和之君 ありがとうございます。 じゃ、山下参考人にも、二百七十七がなければということに対する反論がございましたら。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○山口和之君 福田参考人にお伺いしたいんですけれども、山下参考人の方から出ましたけれども、現行法でもTOC条約に批准できるのではないかという話がありましたけれども、もし、いやいや、そうではないぞという御意見がありましたらお伺いしたいなと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○山口和之君 それでは、福田参考人にお伺いしたいんですけれども、環境が違うかもしれませんけれども、この二百七十七の法律があった場合、イギリス等でいろんなテロとか行われているんですけれども、これ、どれぐらい防げるものなんでしょうか。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○山口和之君 イギリスでいろんなテロが起きていましたけれども、もしイギリスにこの法律があった場合、防げたものは幾つかやっぱり、どうなんでしょうかね。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○山口和之君 福田参考人に聞こうと思っていたんですけれども、今ので答えになっていたかもしれませんけれども、先ほど来、TOCに参加してもテロが起きているじゃないかと、たくさんという意見がありましたけれども、端的に、もし追加することがありましたら。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○山口和之君 最後に、三十秒ほどなんですけれども、言い足りなかったところありましたら、村井参考人からお願いします。
第193回 参議院 法務委員会 第18号
○山口和之君 どうもありがとうございました。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。なるべく質問がかぶらないように心掛けているところでございます。 今回は、二百七十七の対象犯罪のうち、著作権法違反、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反についての疑義点を解消するという観点から質問したいと思いますが、その前に、通告していないんですけれど、確認の意味で質問させていただきたいんですが、組織的犯罪集団の周辺者とは例えばどういう者なのか。周辺者といってもちょっと分かりにくい。どんな人を…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 例えばで結構なんですけれども、例えばこういう人、こんなやつですと、例えば密売人ですとか、何か例えばで教えていただければ。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 通告しておりませんので、またの機会に質問もしたいと思います。 それでは、著作権法を対象犯罪としていることについて伺いたいと思います。 著作権法十七条二項は、著作者人格権及び著作権の享有にはいかなる方式の履行も要しないと定めて、日本における著作権の享有については無方式主義が採用されているということです。この方式の下では、著作権が誰かが判然としない場合があり、またそもそも著作物性が認められるのか不明確なことすらあります。このよ…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 著作権法は、国民の誰もが無関係でいることはできない法律となっております。著作権法違反がテロ等準備罪の対象になっていることについては、国民からは様々な心配の声が上がっております。 そこで、具体的な事例について質問したいと思いますが、著作権の許諾を得ずに二次創作を行っている同人サークルを例に、テロ等準備罪の適用の有無をお尋ねしたいと思います。 想定する同人サークルは、メンバーが二人以上で、これまで継続的に同人誌即売会に参加して…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 確かに、組織犯罪、組織的犯罪集団に当たるかどうかというのは一概には言えないでしょうが、承諾を得ずに二次創作を行い続けている同人サークルは、本法案及び著作権法の文言上は組織的犯罪集団と認定され、テロ等準備罪で検挙されるおそれも残るのではないかというふうにも思います。 今回取り上げたような事案の検挙は、本法案が目的としているテロの防止や組織的犯罪の防止からは遠く、テロ等準備罪として実行の着手前に検挙すべきかどうか慎重に検討しな…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 親告罪について、告訴前に捜査を行うことが当たり前になれば、告訴が得られないために公訴提起できないケースが多くなり、不要な捜査、不当な人権制約につながるおそれもあります。テロ等準備罪の運用の際には、著作権法が親告罪とされ、犯人の処罰を権利者の意思に委ねていることに十分留意する必要があると思われます。 次に、特許法等を対象犯罪としていることについて伺いたいと思います。 平成二十七年三月に発表された特許権等の紛争解決実態に関する…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 民事訴訟の話ではあるが、特許権等に関しては権利者が侵害行為だと主張したとしてもその主張が認められないケースが多い、そのため特許法違反を刑事事件で扱う際も細心の注意を払う必要があると思います。テロ等準備罪で検挙する際は、計画された内容が本当に権利を侵害する犯罪行為になるのか、しっかり吟味しなくてはならないと思います。 次に、特許権を侵害した罪で起訴された後、無効審判の申立てによって無効審判がなされ、それが確定した場合、訴訟の…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 日本においては特許権が無効となるケースが少なくなく、無効が確定するには時間が掛かるということが多く、捜査の開始時点が早ければ早いほど人権制約の程度が大きくなってしまうというふうにも考えます。特許法等違反の計画についてテロ等準備罪を適用する際には、無効となるおそれがないか慎重に吟味する必要があると思います。 次に、民事との関係について伺いたいと思います。 組織的犯罪集団が特許法等違反の計画を立て、それを実行するための準備行為…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 組織的犯罪集団が特許法等違反の計画を立て、それを実行するための準備行為を行った後、実際の実施行為に至る前の段階で権利者がそれぞれ気が付いて民事上の差止め請求権を行使した場合について伺いたいと思います。 このとき、当該組織的犯罪集団が権利者からの請求どおりに侵害の予防に必要な行為を履行し、権利者もそれ以上民事上も刑事上も責任を追及するつもりがないような場合でも、捜査機関はテロ等準備罪として検挙することはできるのでしょうか。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 著作権や特許権などの知的財産権は、利用者からの許諾さえあれば適法に利用することができます。そして、ほとんどの権利者は対価の支払があれば許諾を行うし、許諾が事後になったとしても争ったりはしないと。また、差止め請求権が認められているため、許諾をしておらず見過ごせない相手方については利用をやめさせることもできる。以上からすれば、知的財産権侵害は一義的には民事で解決すべき問題であることが多く、刑事手続の介入は慎重であるべきだと思い…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 TOC条約批准の必要性については理解しておりますが、しかし、日本の刑罰法令は規定が大ざっぱで法定刑の幅も広いため、どうしてもテロ防止や組織犯罪防止とは無関係なものも対象犯罪に含まれてしまっているようにも思えます。後々、テロ等準備罪が想定外の犯罪に適用されて、やっぱりおかしい法律だったんだということにならないように、金田大臣のリーダーシップをもって適正な運用に努めていただきたいと思います。 以上で終わります。
第193回 参議院 法務委員会 第16号
○山口和之君 無所属の山口和之と申します。 今日は、最後です。本日は貴重な意見をありがとうございました。最後ですので、確認の意味を含めて質問したいと思います。また、最後にそれぞれ物足りないところ、これだけは言っておきたいところというのをお聞きしますので、反論でも結構ですし、参考人同士の反論でも結構ですし、言っていただければと思います。 それで、まず一つ目なんですけれども、心配する方々の声の中には、戦前から、治安維持法の再来ではないかとい…
第193回 参議院 法務委員会 第16号
○山口和之君 また確認になりますけれども、法律は、立法事実に裏付けられた必要性があること、そしてそれに加えて、法制度全体や社会状況から見て相当性がある場合でなければ制定することができないというふうになっているはずです。今回の法案の必要性、相当性について、それぞれの御意見を伺いたいと思います。 それで、松宮参考人からお願いしたいと思います。そして、最後に西村参考人のところでは、それに対する反論等がありましたら、それも伺いたいと思います。