山中吾郎
会議録に記録された「山中吾郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
- 大蔵委員会21 件・21%
- 決算委員会13 件・13%
- 文教委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 大蔵省は国会の審議権を無視しているような答弁に聞こえてしようがない。法律を設定するのは国会の権限でしょう。法律の設定に応じて予算は出さなければならぬ義務支出であると私は解釈しておるのだが、あなたの言うことは、予算を計上しないのに法律などを設定する権限はないのだという言い方をしているじゃないですか。そんなばかなことはないでしょう。現実にはそれは合わしているでしょう。みんな合わして、良識に従ってやっているのだけれども、法律…
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 大臣は運営と制度をごっちゃにして答弁されるから、ずるいです。運営においてうまくいけば心配ないという答弁を私は聞いているのでは全然ない。これは制度に関する法律ですから、それに関連して意味をただしておるので、この法律に基づけば、五十何万ですか、国全体の定員だけが法定なんで、各省ごとの定員は政令にゆだねるのがこの法案の内容でしょう。現行法では、各自ごとの設置法に基づいているということは各省ごとの定員を法定しているのですから、…
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 納得できないですね。法律でなさなければならぬという、国会において国民の意思として決定した法律があればその法律を執行するに足るだけの予算を計上する義務が国にあって、それを義務支出というのではないのですか。あなたは、たとえ法律が規定されておっても予算は少なく計上したら法律はこれに従うべきであるという思想で先ほどから答弁されておるのですが、それでは法律なんというものは意味がないじゃないですか。たとえば、そういうことがあるから…
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 この問題は私納得するまで大蔵省と論議をしないとどうしてもかすが残る。いま答弁された中に、二つの場合があることを述べられたと思うのです。一つは、予算の裏づけがあるが、法律の裏づけのない予算、それから法律の裏づけがあるけれども予算の裏づけのないもの、そういう二つがあって、たとえば定員の場合、そこで私がこの法案の関連でなぜお聞きしておるかというと、現行法に基づいて各省の設置法で定めた定員の場合、法律根拠にあっては法定定員なん…
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 私の質問の考え方については、これは財政法というのか、国の法律上のたてまえからいってどこか間違いがあるのですか。あなたと意見が違うところがあるのですか。運営の問題は別ですよ。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 予算定員をオーバーしておる場合に二通りある。法律的根拠に基づいたものと行政措置でやった場合と二つある。法的根拠に基づいたときには、これは予備費にしても来年度の予算その他補充予算においても、これは国が義務支出として考えるべきものである。それが制度のたてまえではないか。それが立法権の実態ではないかということを私は先ほどから繰り返し繰り返し言っている。その予算定員をオーバーしたときに二通りあるじゃないか、法的根拠に基づいたも…
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 その五百四十四人の過員というのはいかなる根拠に基づいて存在しているのですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 そうするとこの幽霊教授、助教授に対する給与を支払う根拠は文部省としてはない。これはどうですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 会計法上の解釈は法制局としてはどう解釈をされておりますか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 検討が行なわれておるのではなくて、現在における法制局の意見はどうか。まだきまっていないというのですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 それは違法だということはそんなに研究しなくてもわかっておるじゃないですか。何か政治的に配慮して言わないのですか。だから違法であるというなら違法である、ないという理屈もある程度言えるなら言える、しろうとに対してもう少し詳しく説明してください。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 法制局の検討の中身はわかりました。文部大臣にお聞きしますが、緊急政令は、国家行政組織法の第十九条の第二項にその効力は一年以内ということを明確にしておるわけです。それを前提として昨年発令をされたのですが、その辞令は一年限りという辞令で出されておるのですか。どういう形式ですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 政令は一年しか有効でない、辞令は永久だ、非常におかしくないですか。その政令は一年しか有効でないのだから、政令に基づいた辞令は一年という期限を切って出さなければいけないのではないですか。それは法的に説明してください、わからぬですから。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 臨時雇いの辞令というのは別にあるんですから、いわゆる正規の任命であることは明らかなんだが、緊急政令に基づいた辞令であるから一年を区切った正式の任命である、そして一年ごとに政令を出す、そういう立場以外に文部省の辞令の出し方はないのじゃないですか。私は、緊急政令に基づいたものなんだから、その政令は一年間なんだから、だから正規の採用であっても一年ごとに更改をしていく辞令の出し方でなければおかしいと思うのです。これはどうなんで…
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 一年限りの緊急政令だから、一年を期限とした正式辞令を出すべきだ、それはもっともだと法制局は大体私の意見に賛意を表した。そのあとの第三の場合については法律を改正する措置をとらなければならぬ、これもそのとおりだと思う。しかし緊急なる状態が続けば、その一年の期限が切れればさらに政令を出せるのではないか、第二項に基づいて。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 緊急の状況が継続しておるので次の政令も一年限りですよ。昨年の一年は一年限りの緊急政令を出した、その期限が切れるが、まだ緊急の状況が続いておるのだから、さらに一年の第二項に基づいた政令を出せるでしょう。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 私は出せると思うのですが、法制局がそう言っておるならばまずそれはそれとして、そうすると再び政令が出せられないというならば、この緊急の状況というのは文部省関係の問題だけに限って緊急状況があるのですね、この法案が昨年出ないために。したがって、そういう特殊な事情に基づいて文部省設置法だけはこの法案とともに出すべきではないか。この法案が成立すればそのときに文部省設置法は廃案になる。いま何らの根拠もない数百名の教授をそのままにし…
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 文部大臣はお願いする資格がないのですよ。なぜ措置をしてお願いをしないのですか。何らの根拠がない幽霊の教授がおるのですから、現行の制度があるのだから、文部省設置法というものを出して一この法案の運命はまだきまっていない。措置をしてからお願いすべきじゃないですか。何の措置もしてない。お願いする資格がないのです。資格喪失ですね。どうするのですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 文部大臣の答弁は、それは国会に責任を転嫁するもはなはだしいものだ。政令の期限がもう切れたことが明確ならば、それを一日前でも二日前でも——その政令が切れて、そして違法状態のようなかっこうになってくる大学の先生に対する法的根拠を与える措置を、さっととってお願いするのが常識じゃないですか。いまのような答弁はこれはもう完全に国会に責任転嫁するものですよ。何を自分でやるべきことをやらないで、人にお願いする資格が出ますか。やること…
第61回 衆議院 内閣委員会 第12号
○山中(吾)委員 この法案を出す、出さぬということは、われわれが、この法律が国家行政組織法の関係において非常に疑義がある。だから一生懸命論議をしておるので、あなたのほうの要求で、片一方の緊急政令が切れるからやってくれなんて、そんな簡単なものなら、国会なんてないほうがいいのですよ。目的は、この法律というものが、将来禍根を残すといういろいろな問題があるから、けさから論議しているんじゃないですか。 先ほど大蔵省とも私はいろいろと論議をしておる…