山中吾郎
会議録に記録された「山中吾郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価問題等に関する特別委員会53 件・53%
- 大蔵委員会21 件・21%
- 決算委員会13 件・13%
- 文教委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 建設委員会 第10号
○山中(吾)委員 来週の水曜日、金曜日、その他木曜日に連合審査がありますので、そのときにやるとして、今は内容でなしに、門口のところを聞きたい。 もうこれで終わりたいと思うのですが、これはちょっとよけいだと思いますけれども、私は伊勢湾台風のときに感じておることが一つあるのです。伊勢湾台風のあの災害の視察をされまして、大臣が帰られて、天皇陛下に報告をされた。そして非常に知っておられるので、ちょっと答弁に困ったというような新聞の記事を私は読ん…
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 御説明の中で、解約手続のことについてお伺いいたします。初めいただいております約款の十八条に解約手続に基づいた解約金、払い戻し金がありますが、その十八条によりますと、「加入者が本契約を中途解約した場合は会社は加入者に対し、前条の解約申出書受付日より起算して、満壱カ年後に契約金額に対する四分相当額を解約手数料として納入済着手金より控除した残額を返還致します。」これについて四分相当額というのは、大体三条あたりを見ますと、お…
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 見習いは固定給五千円、本社員というか契約係になったら七千円。そうすると、契約実績に基づいた歩合でそこにプラスになってその人たちが生活しておるわけですが、最低生活をするのには大体一万五千円か二万円要ると思います。契約実績に基づいたいわゆる歩合ですか、これは平均幾らぐらいになっておるのですか。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 そういう努力をしないと食っていけないのでしょうから、外交関係の人は死にもの狂いになると思うのですが、一方に教育についての雑誌をお出しになっておられる。その雑誌を次に私らに渡していただきたいと思います。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 実際の指導計画といいますか、契約を進める場合に約款その他を十分に説明をして、契約者に迷惑をかけないような実際の教育を徹底されておるかどうかをわかるように、教育雑誌を一部でなしに三、四カ月分ほどいただきたいと思います。 それから、先ほど申し上げてまだお答えはいただいていないのですが、解約金といいますか、いわゆる四分に相当するものが、解約に応じて年間総額幾らくらいになっておるか。あとでけっこうですからお知らせ下さい。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 さっきお伺いした質問にまだお答えをいただいていないのを、いま一度確かめますが、十八条の二項で、「この返還金は、前記期限後満壱カ年内に」「会社に請求することを要します。なおこの期限経過後は、之を返還致しません。」というのは、たとえば五万円掛金をして解約をした場合にも、一年以内に会社に請求しないと、五万円も返すことはもうしないのだという内容のように見えるのですが、そうですか。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 あるなしではなく、この解約の法的解釈は、一年以内に請求しなければあなたの方で全部返さないという内容ですか。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 いま一つ、実際に建物で給付をするときに、会社の方で請負業者を契約して建て、それから設計については建築技師に委託してさせる。そういう設計の委託料、それから請負業者の関係の費用、そういうものは建築費の中に入れて契約者からおとりになるのですか。契約料の中に含んでおるのですか。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 それは一級、二級の建築士を社員として雇用されておる、あるいは請負業者も社員として雇用されておるという意味なのか。そういう関係でなしに、建築をする場合に契約高の中に設計費その他も含んで契約をして、会社員ではないけれども、会社から設計技師に支払う金は差っ引かない、こういうことなのですか。どちらですか。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 約款のことについてお聞きいたしたいと思います。字が非常に小さいので、私は今までかかってもなかなかわからないんですが、この六条を説明して下さい。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 そうしますと、最初の契約は給付契約でなくて、給付の予約的なものですか。従って、最初の契約をしておいても、現実には建物の給付を受ける権利は発生してこない、こういう性格のものですね。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 それから第七条、これを見ますと「給付する建物の建築地又は給付する宅地の所在地は、会社の本社、支社、営業所所在地から百キロ以内に限ります。」それ以外の場合は建てても責任を持たぬということですね。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 情状酌量というか、道義的にどうというようなことは全然今お聞きしていないですよ。そういう一定のどこへ建てたいというその人の意思を、憲法上の居住、移転の自由があるのだが、そういう点に対して制限を加えるような約款をなぜお作りになっておりますか。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 実際的なことを今お聞きしていません。約款そのものを法的にお聞きしているのですから、時間がないから、そういう実際のことはお答えにならなくてもけっこうです。 その次に「百キロ以内でも会社が給付を不適当と認めた場合は給付しません。」と書いてありますね。従って、百キロ以上の場合は当然これはだめだというふうに見える。まずその点について私、お答えだけ聞いておきます。 それから、解約の場合、先ほど木村委員からお尋ねになったのであり…
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 この契約の約款の解釈ですから、事実上どうということはけっこうです。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 給付をした建物の所有権は、いつ契約者に移るのですか。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 全部払い込みをしない前に所有権は移る。そのかわり抵当権の設定などの費用は、会社は全部契約者に払わせるように書いてありますね。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 それから、十五条においては、質権設定の義務を負わしておりますね。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 そうすると、契約者が途中で掛金を全部かけられなくなると、権利は何もないわけですか。結局会社は家を全部とることができるのですか。
第34回 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第2号
○山中(吾)小委員 それから、十一条に会社が指定をした請負人ですか、そういう人に施工さすという約款ですね。これは、御本人が親戚その他があって、自由な契約、そうして安くというふうな場合に、原則としては会社の指定した工事人でないと責任を負わないという約款ですか。